障害年金の認定基準とは?等級ごとにわかりやすく解説【まとめ版】

障害年金の認定基準とは?等級ごとにわかりやすく解説【まとめ版】
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障害年金では、障害年金の受給対象となる障害の程度を、重い方から順に1級、2級、3級と区別しており、それぞれの傷病について、どの程度の症状があればどの等級に該当するかが、障害認定基準で定められています。

等級によって障害年金を受給することができるかどうか、また、受け取ることができる年金の額が決まっています。

病気やけがのために初めて病院を受診した日(初診日)に国民年金に加入していた方(障害基礎年金)は1級または2級、厚生年金または共済年金に加入していた方(障害厚生年金)は1~3級に該当した場合に、障害年金を受給することができます。

 

 

 

また、初診日に厚生年金又は共済年金に加入していた方は3級よりも軽い障害が残った場合に障害手当金という一時金を受け取ることができます。

 

 

 

傷病別に細かい認定基準がありますが、おおまかに説明すると、1級は他者の助けがなければ日常生活を行うことができず行動範囲が寝室内に限られる程度、2級は日常生活に著しい制限があり働くことができず行動範囲が家屋内に限られる程度、3級は労働に著しい制限があり短時間の仕事しかできない程度、障害手当金は労働に制限がある程度が目安とされています。

 

この記事では、障害年金の認定基準について、等級ごとに大まかな目安を説明した上で、各等級に該当する各症状についてや、病気ごとの具体的な認定基準についてわかりやすくご説明します。

 

1,障害認定基準のおおまかな目安を等級ごとに解説

最初に、障害認定基準のおおまな目安について、重い方から順に1級、2級、3級の等級ごとにわけて解説します。

 

(1)障害年金1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。

この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができな
い程度のものである。

例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

 

(2)障害年金2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。

例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

 

(3)障害年金3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

 

(4)障害手当金

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

 

※参考情報:「傷病が治ったもの」とは医学的に傷病が治った状態または症状が固定して治療の効果が期待できない状態のことをいいます。

 

2,各等級ごとの病状の程度について

各等級に該当する症状の程度は、下記の表の通りです。

 

等級(障害の程度) 障害の状態
1級

 

1 両眼の視力の和が0.04 以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100 デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ちあがることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

2級

 

1 両眼の視力の和が0.05 以上0.08 以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90 デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 1上肢のすべての指を欠くもの
10 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 1下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

3級

 

1 両眼の視力が0.1 以下に減じたもの
2 両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
3 そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
5 1上肢の3 大関節のうち、2 関節の用を廃したもの
6 1下肢の3 大関節のうち、2 関節の用を廃したもの
7 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8 1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ1上肢の3 指以上を失ったもの
9 おや指及びひとさし指を併せ1上肢の4 指の用を廃したもの
10 1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11 両下肢の10趾の用を廃したもの
12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

 

4級

 

1 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
2 1眼の視力が0.1以下に減じたもの
3 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 両眼による視野が2 分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
5 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
6 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
7 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
8 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9 脊柱の機能に障害を残すもの
10 1上肢の3大関節のうち、1 関節に著しい機能障害を残すもの
11 1下肢の3大関節のうち、1 関節に著しい機能障害を残すもの
12 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
14 1上肢の2指以上を失ったもの
15 1上肢のひとさし指を失ったもの
16 1上肢の3指以上の用を廃したもの
17 ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
18 1上肢のおや指の用を廃したもの
19 1下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
20 1下肢の5趾の用を廃したもの
21 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

 

 

3,傷病ごとの認定基準について

傷病ごとの認定基準について

病気ごとの認定基準については、以下の記事で解説していますので、あわせてご参照ください。

 

(1)統合失調症

統合失調症の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(2)知的障害

知的障害の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(3)うつ病

うつ病の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(4)発達障害

発達障害の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(5)脳梗塞

脳梗塞の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(6)人工関節・人工骨頭

人工関節・人工骨頭の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(7)人工透析

人工透析の場合の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(8)癌(がん)

癌(がん)の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(9)糖尿病

糖尿病の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(10)大動脈瘤・大動脈解離

大動脈瘤・大動脈解離の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(11)腎不全

腎不全の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(12)肝硬変・肝炎

肝硬変・肝炎の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(13)体の麻痺

体の麻痺の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(14)大腿骨骨頭壊死症

大腿骨骨頭壊死症の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(15)ペースメーカー

ペースメーカーの障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(16)網膜色素変性症

網膜色素変性症の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(17)ぜんそく患者

ぜんそく患者の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(18)自閉症

自閉症の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(19)血友病

血友病の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(20)緑内障

緑内障の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(21)人工弁置換

人工弁置換の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(22)聴覚障害

聴覚障害の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(23)白血病

白血病の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(24)身体障害

身体障害の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(25)アルコール依存症

アルコール依存症の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(26)人工肛門(ストーマ)

人工肛門(ストーマ)の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(27)ネフローゼ症候群

ネフローゼ症候群の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(28)リウマチ

リウマチの障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(29)乳がん

乳がんの障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(30)認知症

認知症の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(31)ダウン症

ダウン症の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(32)脊柱管狭窄症・ヘルニア

脊柱管狭窄症・ヘルニアの障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(33)悪性リンパ腫

悪性リンパ腫の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(34)精神疾患

精神疾患の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(35)心疾患

心疾患の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(36)変形性股関節症

変形性股関節症の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(37)視力障害

視力障害の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(38)HIV(ヒト免疫不全ウイルス)感染症

HIV(ヒト免疫不全ウイルス)感染症の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(39)高血圧

高血圧の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(40)先天性疾患

先天性疾患の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(41)てんかん

てんかんの障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(42)メニエール病

メニエール病の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(43)不安障害や強迫性障害

不安障害や強迫性障害の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(44)高次脳機能障害

高次脳機能障害の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(45)失明

失明の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

(46)網膜剥離

網膜剥離の障害年金認定基準と申請のポイントは、以下の記事をご覧ください。

 

 

 

また、日本年金機構のホームページ内の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」ページも参考にご覧ください。

 

 

なお、障害年金を受給するためには、障害の程度がこれらの基準に該当することだけでなく、ほかにも、「年齢」や「過去の年金保険料の納付状況等」のいくつかの条件を満たす必要があります。

受給条件について詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。

 

 

 

記事公開日:2021年5月13日
記事監修者:監修者 西川 暢春(咲くやこの花法律事務所)

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    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
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