障害年金を血友病でもらうための2つの重要なポイント

血友病で腕が痛む女性
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日常生活やお仕事に支障がある場合は、血友病患者さんでも障害年金を申請することができます。

ただ、自分の症状で障害年金を受給することは可能なのか?年金事務所に行ってみたけれど書類が多くて自分でできるか不安…といったお悩みもでてきているのではないでしょうか。

この記事では血友病で障害年金を申請した場合の認定基準や、重要書類の準備を取り付ける際に気を付けるべきポイントなどをご説明いたします。

お読みいただいた上で障害年金の手続きを進めて頂ければ、読む前よりもスムーズに準備できるはずです。

 

1 血友病でも障害年金が受給できる!

血友病は障害年金の対象疾患です。

ただし障害年金は病気に対してではなく、症状によって日常生活や仕事に制限がでている場合に支給される者です。

今回ご説明する認定基準をもとに、ご自身が障害年金の支給対象か確認してみましょう。

障害年金とは?

病気やケガなどによって日常生活や仕事に支障が出ている方が受給できる年金です。

申請は20歳から65歳になる前々日までに行う必要があります。

日本年金機構が認定し、支給している国の制度で、年金の納付要件や障害の程度などの受給できる条件を満たしていれば、受給することができます。

 

障害年金の等級は1~3級ですが、初診日(病気のために初めて病院に行った日)に加入していた制度によって該当する等級が違います。

 

  • 初診日に国民年金に加入していた、または20歳前に初診日がある場合(障害基礎年金):1級もしくは2級
  • 初診日に厚生年金に加入していた場合(障害厚生年金):1級、2級、3級、もしくは障害手当金

    (共済年金は現在、厚生年金と一元化されています)

 

症状に対する等級表を簡単にご説明すると以下の通りです。

1級

症状のため日常生活が一人では困難で、

活動範囲がおおむね寝室や病室に限られる状態

2級

症状のため日常生活が一人では制限があり、

活動範囲がおおむね自宅内に限られる状態

3級

症状のため日常生活や労働に制限がある状態 

(障害厚生年金の場合のみ支給されます)

 

 

2 障害年金を受けるための2つの条件

障害年金は、(1)障害の程度が認定基準に該当すること、(2)初診日まで一定以上の年金を納めていたことの2つの条件を両方とも満たさなければ受給できません。

以下で順にご説明します。

 

2-1 症状が障害年金の認定基準に該当すること

1つ目の条件は、障害の程度が認定基準に該当するかどうかです。

日本年金機構から出ている認定基準を簡単にご説明しますので、ご自身の症状や検査記録と照らし合わせて確認しましょう。

認定基準は細かく分けると、あなたの状態をあらわした「一般状態区分」と「検査結果」の2つに分けられています。

この2つの基準を照らし合わせて、最終的にどのくらいの等級か判断してください。

なお血友病は、「血友病A」と「血友病B」の患者に分かれますが、認定基準にはこれらの区別はありません。

 

一般状態区分表

一般状態区分表は、日常生活や労働においてどの程度の支障がでているかを判断する指標です。

診断書にも記載があります。この表はあくまでも等級判断の目安であり、実際には血液検査結果や治療内容などで総合的に判断されます。

区分 一   般   状   態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要な事もあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居(立ったり座ったりの生活を)しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床をしなければならず、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

検査成績基準

血栓・止血疾患の場合の検査成績基準表です。

さきほどの一般状態区分表とあわせて、以下の所見や検査結果により等級が判断されます。

A表

区分 臨 床 所 見
1 高度の出血傾向、血栓傾向または関節症状のあるもの
2
 補充療法をひんぱんにおこなっているもの
1 中度の出血傾向、血栓傾向または関節症状のあるもの
2
 補充療法をときどきおこなっているもの
1 軽度の出血傾向、血栓傾向または関節症状のあるもの
2
 補充療法を必要に応じておこなっているもの

 

B表

区分 検 査 所 見
1 APTTまたはPTが基準値の3倍以上のもの
2
 血栓板の数が2/μL未満のもの
3
 凝固因子活性が1%未満のもの
1 APTTまたはPTが基準値の2倍以上3倍未満のもの
2
 血栓板の数が2/μL以上5/μL未満のもの
3
 凝固因子活性が1%以上5%未満のもの
1 APTTまたはPTが基準値の1.5倍以上2倍未満のもの
2
 血栓板の数が5/μL以上10/μL未満のもの
3
 凝固因子活性が5%以上40%未満のもの

 

認定基準まとめ

各等級に相当すると認められるものを一部例示したものです。

A~Cのすべてに該当すると左の等級に認定される可能性があります。

基準は抽象的な言葉が多く用いられています。(例えば、高度・中度・軽度はどんな数値を基準としたものか不明。)

ただし認定基準をもとに審査をおこなうのは疾患に応じた年金機構の医師(認定医)ですので、基準値についてはあなたの主治医に相談しましょう。

障害の程度 障  害  の  状  態
1級 A 以下のうちいずれか1つ以上が該当するもの
・高度の出血傾向、血栓傾向または関節症状があるもの
・補充療法をひんぱんにおこなっているもの
B 以下のうちいずれか1つ以上が該当するもの
APTTまたはPTが基準値の3倍以上のもの
・血栓板の数が2/μL未満のもの
・凝固因子活性が1%未満のもの
C 一般状態区分表のオに該当するもの
2級 A 以下のうちいずれか1つ以上が該当するもの
・中度の出血傾向、血栓傾向または関節症状があるもの
・補充療法を時々おこなっているもの
B 以下のうちいずれか1つ以上が該当するもの
APTTまたはPTが基準値の2倍以上3倍未満のもの
・血栓板の数が2/μL以上5/μL未満のもの
・凝固因子活性が1%以上5%未満のもの
C 一般状態区分表のエまたはウに該当するもの

3級

(障害厚生年金の場合のみ支給されます)

A 以下のうちいずれか1つ以上が該当するもの
・軽度の出血傾向、血栓傾向または関節症状があるもの
・補充療法を必要に応じておこなっているもの
B 以下のうちいずれか1つ以上が該当するもの
APTTまたはPTが基準値の1.5倍以上2倍未満のもの
・血栓板の数が5/μL以上10/μL未満のもの
・凝固因子活性が5%以上40%未満のもの
C 一般状態区分表のウまたはイに該当するもの

※表中用語の説明※

  • APTT:血液検査の1つ。「活性化部分トロンボプラスチン時間」といって、血管内の凝固因子の異常を判定するのに使用する検査。時間が長いほど血液が固まりにくい状態を示す。用いる試薬や機器によるが通常正常値は3040秒。
  • PT:血液検査の1つ。「プロトロンビン時間」といって、血管外の凝固因子の異常を判定するのに使用する検査。時間が長いほど、凝固因子が欠乏している状態を示す。用いる試薬や機器によりますが通常正常値は1012秒。
  • 「補充療法」は、凝固因子製剤(代替医薬品やインヒビター治療薬の投与を含む)の輸注、血小板の輸血、新鮮凍結血漿の投与などを対象とする。
  • 「凝固因子活性」は、凝固第[Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、ⅩⅢ]因子とフォンヴィレブランド因子のうち、最も数値の低い因子を対象にする。
  • 血栓疾患、凝固因子欠乏症でインヒビターが出現している状態、および凝固第I因子(フィブリノゲン)が欠乏している状態の場合は、B欄の検査成績によらず、A欄の臨床所見、治療および病状の経過、具体的な日常生活状況などを十分考慮し、総合的に認定する。

 

2-2 初診日まで一定以上の年金を納めていたこと

血友病の症状で初めて病院を受診した日、もしくは初めて血友病と診断を受けた日を「初診日」と言います。

この初診日までに一定以上の年金保険料を納めていることが2つ目の条件です。(一般的には年金の納付要件と言います。)

具体的には(1)もしくは(2)に該当しなければ条件を満たしていることが必要です。

自分が条件を満たしているか分からない場合は、お近くの年金事務所に問い合わせましょう。

初診日の時に、国民年金、厚生年金、共済年金に加入していた方、もしくは20歳未満の方で

 

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること(原則)

または

(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(特例)

 

初診日時点で20歳未満だった場合は、年金の納付条件はありません。

その代わり現在の所得に応じた所得制限があって、実際の支給額が以下の通り変わる場合があります。

受給者の年間所得 360万4000円未満 360万4000以上 462万1000万円以上
障害年金 全額支給 1/2支給停止 全額支給停止

※所得とは…収入額からその収入を得るために係った必要経費と障害者控除などの諸控除をのぞいたものです。市町村役場で発行される所得証明書などで確認することができます。

 

3 血友病で障害年金を受給するための3つの重要書類

ここまで、障害年金が申請できる条件についてご説明してきました。

続いては障害年金の申請準備にあたって、重要な書類の取り付け方や作成の方法についてご説明していきます。

 

3-1 受診状況等証明書

「受診状況等証明書」とは、血友病の症状で初めて病院を受診した日や、初めて血友病と診断を受けた日(初診日)を証明するための書類です。

障害年金の受給資格や納付状況を確認するために、かならず初診日を証明しなければなりません。

作成は、初診日に受診していた病院で依頼しましょう。(診断書を書いてもらう病院が初診病院である場合は必要ありません。)

ただし病院でのカルテの保管期間は5年ですので、すでに破棄されていたり、病院が廃院になっていて受診状況等証明書がとれないことがあります。

このような場合は、病院の診察券や血友病手帳、入院保険等の給付申請時の診断書などの資料で、初診日を証明できる場合があります。

初診日証明について、詳しくは「障害年金の申請に必須!初診日証明の方法と書類の確認ポイントを解説」を参考にして下さい。

 

3-2 診断書

血友病で申請する場合、診断書は「血液・造血器・その他の障害用の診断書(PDF)」を使用します。

初診日から1年6ヶ月経った日の時点で認定基準に該当する場合は、障害年金をさかのぼって請求できる可能性があるので、診断書は「初診日から1年6ヶ月経った日から3か月の間のどこかの症状」のものと「現在の症状」の2通必要です。

検査成績などは、診断書の(13)血液・造血器の欄に記入してもらいましょう。

また、下記の自覚症状がある場合は、医師に直接説明して、診断書に記入してもらいましょう。

  • 易疲労感(10分歩くだけでも座り込むほど疲れる、軽作業を長い時間続けられないなど)
  • 動悸
  • 息切れ
  • 発熱
  • 紫斑(出血によるあざ)
  • 月経過多
  • 関節症状

診断書

診断書を受け取ったら、以下の欄に記入漏れがないか確認しましょう。

  • (8)診断書作成医療機関における初診時所見の「初診年月日」
  • (12)一般状態区分表の日付とア~オを選択してあるか
  • (13)欄の日付と項目すべて
  • 裏面(16)現症時の日常生活活動能力及び労働能力
  • 裏面(17)予後

記入漏れや、もっと重い症状では?と感じた点は適宜医師に追記・修正してもらいましょう。

この欄に記入漏れがあると、年金事務所に提出しても差し戻されてしまったり、医師に追記してもらう必要が発生し、審査に時間がかかってしまいます。

 

3-3 病歴・就労状況等申立書

ここからは病歴・就労状況等申立書の作成方法についてご説明します。

この書類は発症から現在に至るまでの病気の状態や、仕事に制限がでていたことなどを申し立てる書類で、発病した時から現在まで3年から5年に区切って記入します。

具体的に書くと長くなると思いますので、下書きをしたほうがよいでしょう。エクセル版の病歴・就労状況等申立書もあるのでご活用ください。

まずは下記を参考にして頂きながら、血友病を発症してからの請求者の病歴と、就労状況について具体的に記入してみましょう。

受診していた期間について ・どのくらいの期間、どのくらいの頻度で何回受診したか
・入院した期間やどんな治療をして、改善したかどうか
・医師から言われていたこと、医師に話したこと
(血友病の治療方法について医師と話したことや、薬の飲み方指導など)
・転医や受診を中止した理由
(引越したため、自覚症状がなかったため等)
・日常生活状況
(どんな症状があってどう困っていたか、具体的に。例:関節内出血や筋肉内出血のため、歩行に制限があったなど)
・就労状況
(週に何日、1日何時間働いているか。仕事中や仕事後に体調に変化があれば記入する。病気のため仕事に制限があれば記入する。)
受診していなかった期間について ・受診していなかった理由
(経済的に行けなかった、症状がなかったので行かなかった等)
・自覚症状の程度
(いつどんな症状がどの程度あったか記入する)
・日常生活状況
(普段通りではなかったことがあれば記入する)
・就労状況
(病気によって仕事に支障がでていたか等)

 

4 まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回の記事では、障害年金を血友病で申請した場合の認定基準や、その他書類の取り付け方について詳しくご説明いたしました。

障害年金請求の中で一番重要な書類は診断書です。更新で不支給になった場合は、診断書に記載された数値や症状が、前回請求時よりも改善していたことが原因です。

診断書を病院に依頼すると5,000円から1万円前後の費用が発生するので、まず認定基準に該当しているか確認してから、診断書を依頼すると無駄なく申請できるでしょう。

 

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  • この記事の監修者
  • 西川 暢春
  • 西川 暢春

    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
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