定期的な通院が必要な方にとって医療費の負担は大きいものです。そんな時に利用できる医療費の減額制度が自立支援医療制度です。
役所での手続きは複雑というイメージを持っている方は多いかもしれませんが、自立支援医療制度の手続きはそう複雑なものではありません。
今回は、自立支援医療の申請手続きについて、どのように手続きすればいいのか、どのような書類が必要なのかわかりやすくご説明します。
1 自立支援医療制度とは
自立支援医療は、精神障害者の通院治療や身体障害者が手術を受けることによって確実に障害が除去・軽減される治療を対象に医療費の自己負担額が軽減される制度です。
自立支援医療には精神通院(精神障害の方を対象とするもの)、更生医療(身体障害者の方を対象とするもの)がありますが、今回は、精神通院に限定してご説明します。
申請方法をご説明するにあたって、まず、制度について簡単にご説明します。
1-1 自立支援医療の対象者
自立支援医療の対象となるのは、「精神疾患により、定期的な通院・治療を続ける必要がある方」です。
以下のような様々な精神疾患が対象となります。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
- PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
- 知的障害、心理的発達の障害
- アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
- てんかん など
1-2 自立支援医療で受けられる3つの医療費軽減制度
自立支援医療を利用することで3つの医療費軽減を受けることができます。
医療費の自己負担が1割になる!
通常、医療費の自己負担は3割ですが、自立支援医療制度を利用することによって医療費の自己負担が3分の1の1割になります。
例えばこれまで、病院の窓口で3,000円の医療費を支払っていた場合、自立支援医療制度を利用することで、窓口で支払う額が1,000円になります。
減額の対象となる医療費は、外来通院の治療費や薬代、デイ・ケアの費用、訪問看護の費用等です。
入院医療費や公的医療保険の対象にならない治療や投薬の費用、精神疾患と関係のない病気の医療費は自立支援医療による医療費の減額の対象にはなりません。
1月あたりの自己負担に上限ができる
医療費の自己負担が1割になる!でご説明したとおり、自立支援医療制度を利用すると医療費の自己負担は1割になりますが、通院回数が多い方などは、1割でも負担が大きくなってしまいます。
そのため、自立支援医療制度では、世帯所得が低い利用者に限られますが、1月あたりの上限額を設けて、上限を超えた医療費は負担しなくてよいことになっています。
世帯の収入状況 | 自己負担上限額 |
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 (本人の収入が800,000円以下) |
2,500円 |
市町村民税33,000円未満 | 総医療費の1割または高額医療費の自己負担限度額 |
市町村民税33,000円以上235,000未満 | |
市町村民税235,000円以上 | 対象外 |
症状が重い場合は更に負担が軽減される
精神疾患の中には統合失調症など、長期にわたって高額な医療費のかかる治療を受け続けなければならない方もいらっしゃいます。このような状態は「重度かつ継続」と呼ばれます。
「重度かつ継続」状態の方で市町村民税課税世帯の方は、1月あたりの自己負担に上限ができるの上限とは別に更に低額な上限が設けられ、上限を超えた医療費は負担しなくてよいことになっています。
世帯の収入状況 | 自己負担上限額 |
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 (本人の収入が800,000円以下) |
2,500円 |
市町村民税非課税世帯 (本人の収入が800,001円以下) |
5,000円 |
市町村民税33,000円未満 | 5,000円 |
市町村民税33,000円以上235,000未満 | 10,000円 |
市町村民税235,000円以上 | 20,000円 |
※「重度かつ継続」状態とは… 以下のいずれかに該当する状態を「重度かつ継続」と定義しています。 (1)直近の12ヶ月間に、国民健康保険などの公的医療費保険の「高額療養費」の支給を3回以上受けた場合 (2)以下に該当する精神疾患の場合 (3)3年以上精神医療を経験している医師から、情動および行動の障害または不安および不穏状態を示すことから入院によらない計画的かつ集中的な精神医療が続けて必要であると判断された場合 |
以上が、自立支援医療制度の概要です。
制度について更に詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
2 自立支援医療を利用するための7つのステップ
さて、それではここからは自立支援医療の申請手続きについてご説明します。
申請手続きは基本的には「書類を揃えて提出する」だけです。
自立支援医療利用までの流れを以下の7つのステップに分けてご説明します。
それぞれの手順について詳しくご説明します。
2-1 通院している病院が指定医療機関になっているか調べる
自立支援医療を申請しようとするとき、まずしていただきたいのが、今通院している病院が指定医療機関になっているか調べることです。
これから自立支援医療制度を申請しようとしているほとんどの方がすでにどこかの病院へ定期的に通院し、治療を受けていると思います。
自分が通っている病院で自立支援医療制度を使って医療費を減額したいとお考えの方も多いと思いますが、実は自立支援医療制度はどこの病院でも医療費の減額を受けることができるわけではありません。
医療費の減額を受けることができるのは、各都道府県が指定している特定の医療機関や薬局のみです。
各都道府県が指定した病院や薬局以外では、残念ながら医療費の減額を受けることはできません。
もしかすると、今あなたが通院している病院は各都道府県の指定する医療機関になっていないかもしれません。そのため、現在通院している病院で自立支援医療制度を利用したい方や通院を希望する病院がある方は、その医療機関が都道府県の指定病院になっているかを、まず確認しましょう。
指定病院なっているかどうかは、病院に問い合わせたり、市役所の福祉担当窓口、精神保健福祉センターに問い合わせて確認したり、市町村のホームページなどで確認することができます。
残念ながら今通院している病院が指定医療機関になっていない場合は、自立支援医療を利用するため転院したり、どうしてもその病院に通い続けたいということであれば、自立支援医療の申請を断念し、他の医療費減額制度の利用を検討する必要があります。
2-2 申請に必要な書類を取り寄せる
自立支援医療の申請には、市町村の指定する書式の診断書や、申請書等の書類が必要となります。
これらの書類は、自立支援医療の申請を受け付けている市町村役場の福祉窓口や保健福祉センターなどで配布されています。
直接窓口へ行くことが難しい場合は、市町村によっては、市町村のホームページで必要書類をダウンロードすることができたり、市町村役場へ連絡して郵送で必要書類を送ってもらうこともできるようです。
一度、自分の住んでいる市町村のホームページを確認してみるか、市町村役場へ問い合わせてみることをお勧めします。
2-3 診断書を作成してもらう
申請に必要な書類の用紙を取り寄せたら、次は診断書の作成を医師に依頼します。
自立支援医療制度は申請すれば誰でも受けることができるものではなく、診断書の内容によって審査が行われ、認定された場合に医療費の軽減を受けることができます。
そのため、診断書にきちんと自分の症状や治療内容等について記載されていることが重要になります。
医師に自分の症状や状況について十分に伝えるために、事前に日常生活のどんな部分に支障があるか、どんなことに困っているのかまとめてから受診することをおすすめします。
ただし、障害者手帳と一緒に申請をする場合は、手帳申請用の診断書1枚で一緒に申請することができます。
2-4 その他の必要書類を準備する
診断書を作成してもらえたら、申請に必要な書類を集めましょう。主な必要書類は下記の通りです。
(1)自立支援医療支給認定申請書
市町村の指定書式です。市町村の福祉担当窓口や市町村のホームページで手に入れることができます。
(2)診断書
(3)世帯の所得の状況が確認できる資料
自立支援医療制度では世帯の所得によって医療費負担の上限額が代わります。そのため、世帯全体の所得が確認できる課税・非課税証明書や年金の振込通知書などの書類が必要になります。
(4)健康保険証のコピー
国民健康保険に加入している場合は家族全員分のコピーが必要になります。それ以外の場合は申請者本人と、家族の扶養などになっている場合はその健康保険の被保険者分のコピーが必要になります。
(5)マイナンバーが確認できる書類
ただし、自立支援医療制度は自治体毎に運営されている制度のため、自治体によって必要書類が異なる場合があります。
必ず事前に市町村役場の担当窓口や精神保健福祉センターに問い合わせたり、市町村のホームページでご確認してください。
2-5 提出する
書類がそろったらあとは提出するだけです。
提出先は、お住まいの市町村の福祉担当窓口や保健福祉センターです。市町村によって受け付けている係の名前が異なりますので(障害福祉課や保健福祉課など)、事前に市町村のホームページなどで確認されることをおすすめします。
提出する際は、念のため、提出した申請書や診断書のコピーをとっておきましょう。自立支援医療制度の申請では一度書類を提出してしまうと結果が出ても提出した書類が返ってきません。
提出する前にすべての書類のコピーをとって、自分がどのような書類を提出したか手元に残しておくことをおすすめします。
また、申請をすると申請書の控えをもらうことができます。医療機関によっては、この控えを提示することで、受給者証が届く前でも医療費の減額を受けることができる場合があります。
2-6 自立支援医療受給者証が届く
提出したら、後は自立支援受給者証が届くのを待ちます。
申請の結果、自立支援医療制度の対象になると認定された場合は、「自立支援医療受給者証」が交付され、医療費の助成を受けることができます。
受給者証が届くまでの期間はおよそ1ヶ月~1ヶ月半程度です。
2-7 受診する際に病院や薬局に提示する
受給者証が届いたら、診察の際や薬を受け取る際に、受給者証を病院に提示しましょう。これで医療費の減額を受けることができます。
ただし、自立支援医療制度を利用するためには、あらかじめ、自分が受診する病院を登録しておく必要があり、病院と薬局は原則それぞれ1つずつしか登録することができません。
そして、登録した病院と薬局は自立支援医療受給者証に記載され、受給者証に記載されている病院や薬局でのみ医療費の軽減を受けることができます。
もし、通院している病院から転院して別の病院で自立支援医療制度を利用したいと考えた場合は、市役所へ行き、転院先の病院を登録しなおす必要があります。
以上が、自立支援医療を利用するまでの流れです。
3 まとめ
今回は自立支援医療の利用に関する7つのステップについてご説明しました。
利用までの流れとして
(1)通院している病院が指定医療機関になっているか調べる
(2) 申請に必要な書類を取り寄せる
(3) 診断書を作成してもらう
(4) その他の必要書類を準備する
(5) 役所の窓口へ申請書類を提出する
(6) 自立支援医療受給者証が届く
(7) 受診する際に病院や薬局に提示する
をあげ、それぞれの注意点やポイントをご紹介しました。
自立支援医療を利用して医療費を減額しても、障害のため働けず生活が苦しい、金銭的な不安がある、という方には、障害の程度に応じて月々一定額の給付を受けることができる障害年金という制度もあります。
障害年金の支給を受けるためには、年金保険料の納付状況や症状の程度等のいくつかの条件があるため、誰でも受給できるものではありませんが、障害のためにお仕事や日常生活に支障が出ている方は申請を検討してみてはいかがでしょうか。
障害年金の制度について詳しくはこちらの記事をご参照ください。
この記事が少しでも自立支援医療の申請手続きを行う皆さんのお役に立てば幸いです。
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