障害年金を乳がんの症状でもらうための2つのポイント

乳がんのチェックをする女性
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乳がんによる症状でも障害年金を申請することができます。

この記事では、乳がんで障害年金を申請しようとしている方へむけて、申請前に確認すべき受給の条件と、申請時に注意すべき点をご説明します。

 

監修者:「西川 暢春」からのワンポイント解説!

関連情報として、障害年金の認定基準についての基礎知識を以下の記事で解説しています。参考にご覧ください。

▶参考情報:障害年金の認定基準とは?等級ごとにわかりやすく解説【まとめ版】

 

1 乳がんによる症状でも障害年金が受給できる!

障害年金は病気に対してではなく、日常生活に生じている支障の度合いによって支給される公的年金です。

日常生活や仕事に大きな支障がでていれば障害年金を受給できる可能性がありますので、申請を検討しましょう。

 

障害年金とは?

病気やケガなどによって日常生活や仕事に支障が出ている方が受給できる年金です。

申請は20歳から65歳になる前々日までに行う必要があります。

日本年金機構が認定し、支給している国の制度で、年金の納付要件や障害の程度といった受給できる条件を満たしていれば、受給することができます。

 

障害年金の等級は1~3級で、初診日(病気のために初めて病院に行った日)に加入していた制度によって該当するものが変わります。

 

  • 初診日に国民年金に加入していた、または20歳前に初診日がある場合(障害基礎年金):
    1級もしくは2級
  • 初診日に厚生年金に加入していた場合(障害厚生年金):
    1級、2級、3級、もしくは障害手当金(初診日から5年以内であれば支給される一時金)

    (共済年金は現在、厚生年金と一元化されています)

 

【障害年金が受給できる条件】

 

①年金保険料の納付要件

・初診日がある月の2ヶ月前までの1年間の間に、年金保険料の未納はないか。

もしくは

・初診日の時点で、初診日がある月の2ヶ月前までの年金加入期間の3分の2以上の期間について、納付または免除しているか。

 

②障害の程度要件

障害状態は年金機構が定める認定基準に該当する症状か。

 

特に保険料の納付要件は申請の準備を始める前に確認しておきましょう。

お近くの年金事務所で確認してもらうことができますので活用ください。

 

1-1 受給できる症状の程度

乳がんの症状で障害年金が受給できる目安は、以下の通りです。

「一般状態区分表」は診断書にも記載されている基準です。

まったくこの通りに等級が決まるわけではなく、実際には検査数値やがんの転移の有無などを総合判断されて等級が決まります。

また、障害基礎年金を申請する方は制度上3級が設けられていないので、2級以上の症状(一般状態区分表のウ~オに該当する状態)でなければ受給できません。

 

乳がんの症状で障害年金が受給できる目安:一般状態区分表

 

また、腕や脚が動かしにくい、立ったり座ったりの動作に支障がある、という場合は、以下のような基準で障害年金の審査を受けることができます。

 

 

2 乳がんの症状で障害年金を受給するための2つのポイント

障害年金の認定は書類審査ですので、提出する診断書や病歴・就労状況等申立書の作成に注力する必要があります。

障害年金が受給できる可能性を少しでも大きくするためにも、以下の2つのポイントを実践してください。

 

  • 1.診断書は2種類提出する
  • 2.日常生活での支障を申し立てることに重視する

 

以下で順に説明していきます。

 

2-1 診断書は2種類提出する

まずは診断書にまつわるポイントです。

障害年金を請求するには障害によって様式が異なる診断書を主治医に作成していただく必要があります。

通常、がんの症状で障害年金を請求する場合は「血液・造血器・その他の障害用の診断書」を使用することになっていますが、乳がんの場合はそのご症状の性質上、この診断書では症状が伝わりにくく、適正な判断基準で審査してもらえない場合があります。

手術後の後遺症による手足の動かしにくさ、歩けない、腕が上がらないといった支障が生じているときは、必ず「肢体の疾患用の診断書」を併用しましょう。

診断書が2通必要になることで費用がその分かかってしまいますが、その分、1通しか使用せず不支給になってしまう事態を防ぐことができます。

 

診断書の記入例の作成方法

参考までに、診断書の記入例をご紹介します。

記入例を作成したり、出来上がった診断書に記入漏れや誤りがないか確認する際にご利用ください。

 

 

 

障害年金に必要な診断書については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にご覧ください。

 

 

 

2-2 日常生活での支障を申し立てることに重視する

続いて、診断書と病歴・就労状況等申立書にまつわるポイントです。

普段どんな症状があって日常生活や仕事にどんな影響が出ているか、医師に十分に伝えられていますか?

診断書にはこれらを医師に記入していただく必要がありますので、できる限り受診前に日常生活状況をまとめて書き起こしておき、医師に作成をお願いするようにしましょう。

また、病歴・就労状況等申立書には、日常生活や仕事で困っていること、一人ではできないことの他に、いつからどれくらいの頻度でどのような治療を受けているのか、といったがん治療特有の状況を明記すると良いでしょう。

 

病歴・就労状況等申立書は具体的に記入する

ここからは病歴・就労状況等申立書の作成方法についてご説明します。

この書類は発症から現在に至るまでの病気の状態や、仕事に制限がでていたことなどを申し立てる書類で、発病した時から現在まで3年から5年に区切って具体的に記入します。

具体的に書くと長くなると思いますので、下書きをしたほうがよいでしょう。エクセル版の病歴・就労状況等申立書もあるのでご活用ください。

まずは下記を参考にして頂きながら、がんを発症してからの請求者の病歴と、就労状況について具体的に記入してみましょう。

 

3 まとめ

今回の記事では、乳がんの症状で障害年金を受給するための認定基準と、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成方法についてお伝え致しました。

障害年金は申請してから支払いがあるまで半年近くかかる場合もあります。初診日から1年6か月経っていればいつでも請求できますから、今すぐにお手続きされることをおすすめします。

 

患者団体や病院の方へ

患者団体や病院の方、あるいは報道機関から、この記事を利用したいとのお問い合わせをいただくことがあります。
障害年金の制度を患者の方にお伝えいただく目的で使用いただくのであれば、無償で利用していただいて結構です。
ただし、以下のルールを必ず守っていただきますようにお願いいたします。

 

  • 記事は修正しないでそのまま使用してください。
  • 咲くやこの花法律事務所の記事であることは使用の際に明示をお願いいたします。
  • 紙媒体での使用のみとし、記事をインターネット上にアップロードすることは禁じます。
  • 患者団体または病院関係者、報道機関以外の方の使用は禁じます。

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  • 西川 暢春

    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
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