失明で障害年金がもらえるケースとは?重要なポイントを解説!

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失明した場合、仕事や日常生活への影響は小さなものではありません。

そんな時、生活を支えてくれる制度のひとつに障害年金があります。障害年金が受給できた場合、最低でも年間58万4500円が支給されます。障害年金があるかないかで生活は大違いです。

しかし、障害年金は申請すればすべての方に支給されるものではありません。障害年金を受給するためには、日本年金機構の定める一定の条件を満たしている必要があります。

今回は失明の障害年金の認定基準や申請する際のポイントをご説明します。

この記事を読めば、ご自身が障害年金を受給できるかどうかおおよその目安がわかるはずです。

 

1 条件を満たせば失明で障害年金を受給できる

失明は障害年金の対象疾患です。しかし、失明したら障害年金が支給されるわけではなく、年金機構の定める一定の基準を満たしている必要があります。

詳しい基準をご説明する前に、まず、障害年金の制度について簡単にご説明します。

障害年金とは・・・?

病気やケガなどが原因で日常生活や仕事に支障が出ている方を対象に支給される年金です。

原則、病気やケガのために初めて病院を受診した日(初診日といいます)から1年6ヶ月後から受給することができます。

また、障害年金は原則として20歳から64歳までの方が請求することができます。

障害年金には初診日に加入していた年金制度に応じて2つの種類があります。

 

障害基礎年金

<支給対象>

〇病気やケガのために初めて病院を受診した日の加入年金制度が国民年金の方

・自営業、アルバイト、学生等

・厚生年金加入者の配偶者(第3号被保険者)

・20歳より前に初診日があり年金に加入していなかった方(先天性疾患等)

<年金額>

1級 年間97万4125円(月 8万1177円)

2級 年間77万9300円(月6万4941円)

障害厚生年金

<支給対象>

・初診日に厚生年金に加入していた方

※20歳より前に初診日があっても、厚生年金に加入していれば障害厚生年金の対象者です。

<年金額>

1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(年間97万4125円)

2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(年間77万9300円)

3級 報酬比例の年金額(最低保障額 年間58万4500円)

障害基礎年金では日本年金機構の定める障害等級1級又は2級に認定された方に、障害厚生年金では1級から3級に認定された方に障害年金が支給されます。

 

障害年金を受給するためにはおおまかにいうと2つの条件を満たしている必要があります。

(1)初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。

若しくは、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。【保険料の納付要件】

 

(2)障害の程度が日本年金機構の定める基準に該当していること【障害の程度の要件】

(1)の保険料の納付要件を満たしていなければ、どんなに症状が重くても障害年金を受給することはできません。自分が納付要件を満たしているかは、お近くの年金事務所で確認することができます。

納付要件を満たしていることがわかれば、次に重要なのは(2)の障害の程度の要件です。初診日に国民年金に加入していた方は1級又は2級、厚生年金に加入していた方は1~3級のいずれかに認定される必要があります。

 

2 視力障害の認定基準

障害年金では、それぞれの傷病について「このくらいの障害の程度であれば〇級相当」と基準が設けられています。これを障害年金の認定基準と言います。

認定基準では、視力の障害について下記の通り認定基準を定めています。
※この認定基準であげられている視力は、裸眼での計測ではなく、メガネやコンタクトレンズを使用して計測した矯正視力です。メガネやコンタクトレンズ等で矯正可能なものは障害年金の対象になりません。

等級 障害の状態
1級 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2級 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
3級 両眼の視力が0.1以下のもの (障害厚生年金の場合のみ)
障害手当金 両眼の視力が0.6以下のもの (障害厚生年金の場合のみ)
片目の視力が0.1以下のもの (障害厚生年金の場合のみ)

この認定基準を踏まえて、片目、両目を失明した場合についてそれぞれ説明します。

 

2-1 片目を失明した場合は原則障害手当金の対象

片目を失明した場合、2であげた表のうち、「片目の視力が0.1以下のもの」に該当します。「片目の視力が0.1以下の状態」は障害手当金の対象です。

障害手当金とは、3級に満たない軽度な障害の場合に支給される一時金です。障害手当金は一時金ですので、障害年金とは異なり一回だけしか支給されません。(詳しくは障害年金の一時金とは?あきらめるのはまだ早い、受給資格と申請方法をご確認ください。)

障害手当金の支給には、障害の状態と納付要件とは別に2つの条件があります。

 

(1)初診日に厚生年金に加入していること

初診日とは、病気やケガのために初めて病院を受診した日のことです。

障害手当金は、厚生年金独自の給付であり、初診日時点で厚生年金に加入していた方しか請求することができません。

残念ながら、初診日に国民年金に加入していた方については、障害手当金を受給することはできません。

 

(2)初診日から5年以内に症状固定していること

症状固定とは、「治療によって症状にこれ以上の改善の可能性を期待できない状態」のことをさします。

初診日から5年以内で、失明状態が治療によって改善しないと判断されていることが必要になります。

初診日に国民年金に加入していた場合は、残念ながら障害手当金を受給することはできません。

 

もう片方の目にも視力障害がある場合

片目が失明している場合は2-1であげたとおり、原則障害手当金に認定されます。

しかし、片目の失明にくわえて、もう片方の目にメガネやコンタクトレンズを使用しても矯正ができない視力障害がある場合は、障害年金の対象になる可能性があります。

例えば、片目が失明しており、もう片方の目の視力が0.05(メガネやコンタクトで矯正不能)の場合、両眼の視力の和は0.05となります。これは認定基準に当てはめると障害年金2級相当になります。

このように、片目の失明にくわえてもう片方の目に矯正できない視力障害がある場合は、障害年金の対象になる可能性があります。

もう片方の目に視力障害がある場合は、その視力についても考慮して認定基準を確認してみてください。

 

2-2 両目を失明した場合は原則1級に認定される

両目を失明した場合はであげた表のうち、「両眼の視力の和が0.04以下のもの」に該当します。

「両目の視力の和が0.04以下のもの」は、認定基準では1級に該当するとされています。

治療状況や仕事や日常生活への支障の程度等、様々な要素を考慮して認定されるので、目安にはなりますが両目を失明している場合は、おおむね1級に認定されます。

そのため、納付要件を満たしていれば、初診日に国民年金に加入していても厚生年金に加入していても障害年金が支給されます。

 

3 診断書を依頼する際の注意点

障害年金を申請するためには医師の作成した診断書を提出する必要があります。診断書は障害年金の申請にあたって一番重要な書類です

障害年金は書類審査であり、審査官と一度も面談することなく提出した書類の内容ですべてが決まってしまいます。

どんなに症状が重くても、日常生活に支障が出ていても、提出した書類でそれが伝わらなければ不支給になってしまうこともありえるのです。

お医者さんに診断書を作成してもらったら、自分の症状がきちんと記入されているか、記入漏れがないかしっかり確認してください。

診断書注意点

 

4 まとめ

今回は、失明している場合の障害年金の認定基準についてご説明しました。

片目を失明している場合は、障害手当金が支給され、両目を失明している場合は、1級に認定される可能性が高いと言えます。

障害年金は、障害手当金では少なくとも116万9000円が、1級に認定されれば少なくとも年間97万4125円が支給されます。障害年金は皆さんの生活の大きな支えになるはずです。

この記事が皆さんのお役に立てば幸いです。

 

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  • この記事の監修者
  • 西川 暢春
  • 西川 暢春

    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
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