網膜色素変性症で障害年金がもらえる基準と失敗しないためのポイント

目に違和感を覚える女性
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網膜色素変性症は、進行すると視野の狭窄や視力の低下等の症状が出現し、日常生活へも多くの支障が生じることになります。症状が進行し、以前のように働くことができなくなったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんなとき、あなたの生活を支えてくれる制度のひとつに障害年金があります。障害年金が受給できた場合、最低でも年間58万6300円が支給されます。障害年金があるかないかで生活は大違いです。

しかし、障害年金は申請すればすべての方に支給されるものではありません。障害年金を受給するためには、日本年金機構の定める一定の条件を満たしている必要があります。

今回は網膜色素変性症の障害年金の認定基準や申請する際のポイントをご説明します。

この記事を読めば、ご自身が障害年金を受給できるかどうかおおよその目安がわかるはずです。

 

監修者:「西川 暢春」からのワンポイント解説!

関連情報として、障害年金の認定基準についての基礎知識を以下の記事で解説しています。参考にご覧ください。

 

▶参考情報:障害年金の認定基準とは?等級ごとにわかりやすく解説【まとめ版】

 

1 網膜色素変性症は障害年金の対象疾患

網膜色素変性症は障害年金の対象となる病気です。

ただし、単に申請書類を提出すれば支給されるものではなく、日本年金機構の定める一定の基準を満たしている必要があります。

どのような場合に支給されるのか理解し、ポイントをおさえて申請することが重要です。

詳しい基準をご説明する前に、まず、障害年金の制度について簡単にご説明します。

 

障害年金とは・・・?

病気やケガなどが原因で日常生活や仕事に支障が出ている方を対象に支給される年金です。

 

原則、病気やケガのために初めて病院を受診した日(初診日といいます)から1年6ヶ月後から受給することができます。

 

また、障害年金は原則として20歳から64歳までの方が請求することができます。障害年金には初診日に加入していた年金制度に応じて2つの種類があります。

 

障害基礎年金

<支給対象>

〇病気やケガのために初めて病院を受診した日の加入年金制度が国民年金の方

・自営業、アルバイト、学生等
・厚生年金加入者の配偶者(第3号被保険者)
・20歳より前に初診日があり年金に加入していなかった方(先天性疾患等)

<年金額>

1級 年間97万7125円(月 8万1427円)
2級 年間78万1700円(月6万5141円)

障害厚生年金

<支給対象>

・初診日に厚生年金に加入していた方
※20歳より前に初診日があっても、厚生年金に加入していれば障害厚生年金の対象者です。

<年金額>

1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(年間97万7125円)
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(年間78万1700円)
3級 報酬比例の年金額(最低保障額 年間58万6300円)

障害基礎年金では日本年金機構の定める障害等級1級又は2級に認定された方に、障害厚生年金では1級から3級に認定された方に障害年金が支給されます。

 

障害年金を受給するためにはおおまかにいうと2つの条件を満たしている必要があります。

 

(1)【保険料の納付要件】
   初診日の前日時点で、以下のいずれかの条件を満たしていること。
   ①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
   ②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険 料の未納がないこと。

 

(2)【障害の程度の要件】
   障害の程度が日本年金機構の定める基準に該当していること。

 

(1)の保険料の納付要件を満たしていなければ、どんなに症状が重くても障害年金を受給することはできません。自分が納付要件を満たしているかは、お近くの年金事務所で確認することができます。

納付要件を満たしていることがわかれば、次に重要なのは(2)の障害の程度の要件です。初診日に国民年金に加入していた方は1級又は2級、厚生年金に加入していた方は1~3級のいずれかに認定される必要があります。

 

2 網膜色素変性症の認定基準

障害年金では、障害によって生じている症状によって「このくらいの障害の程度であれば〇級相当」と基準が決まっています。

これを障害年金の認定基準と言います。

網膜色素変性症では主に視力と視野の2つに強い症状が現れます。ここからは視野と視力の2つにわけて認定基準をご説明します。

 

2-1 視野の障害の認定基準

まずは、網膜色素変性症による視野の障害についての認定基準をご紹介します。

視野障害の認定基準は下の表の通りです。

 

視野障害の認定基準の表

等級 障害の状態
2級

視野の周辺から視野の欠損が始まって、見えない部分が中心に向かって進行する視野の狭窄(求心性視野狭窄)または視野がリング状に欠けている状態(輪状暗点)があるものについて、次のいずれかに該当するもの

・I/2の指標で両岸の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
・両眼の視野がそれぞれI/4の指標で中心10度以内におさますもので、かつ、I/2の指標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度が56度以下のもの

ゴールドマン視野計のI/4の指標で測定不能の場合は、視野の周辺から視野の欠損が始まって、見えない部分が中心に向かって進行する視野の狭窄(求心性視野狭窄)の症状があるもの
障害手当金 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
両眼の視野が10度以内のもの

 

2-2 視力の障害の認定基準

次に、網膜色素変性症による視力の障害についての認定基準をご紹介します。

視力の障害の認定基準について詳しくご説明する前に、前提として知っておいていただきたい重要なことがあります。

それは、これから紹介する視力障害の認定基準に出てくる視力の数値は、全てメガネやコンタクトレンズ、眼内レンズを使用した状態で計測した矯正視力で計測したものであるということです。

つまり、メガネやコンタクトレンズで矯正してもなお、視力に大きな障害を残すものだけが、障害年金の対象になるのです。

ただし、一部例外として矯正不能、矯正に耐えられないもの、矯正によって両眼で物を見た時に左右の目で物の大きさや形が違って見えて(不等像視)両眼で物を見ることが困難であることが、医学的に証明されている場合は、裸眼で計測します。

以上を踏まえた上で、以下の視力障害の認定基準の表を確認してみてください。

 

視力障害の認定基準の表

等級 障害の状態
1級 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2級 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
3級 両眼の視力が0.1以下のもの
障害手当金 両眼の視力が0.6以下のもの
片目の視力が0.1以下のもの

 

2-3 視野と視力の両方に症状が出ている場合は等級が上がる可能性も!

さて、ここまで、視野障害と視力障害についてそれぞれの認定基準をご説明しました。

1章でご説明したとおり、障害年金では病気のために初めて病院へ行った日(初診日)に加入していた年金制度によって受給できる年金が決まっています。

ここまで、視野障害と視力障害のそれぞれの基準にご自身の症状を当てはめ、自分は等級に該当しない、3級相当だけど初診日に国民年金に加入していたから受給できない、そう思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな方もあきらめるのはまだ早いかもしれません。

網膜色素変性症では、視野と視力の両方に症状が出ている方も少なくありません。

もし、視野と視力の両方に症状が出ていた場合、2つの症状をあわせることで等級が上がることもありえるのです。

例えば、視野障害で3級相当、視力障害で3級相当だった場合、2つの症状をあわせて2級となる可能性もあります。

 

3 診断書を依頼する際の注意点

障害年金を申請するにあたって、一番重要なのは医師に作成してもらう診断書です。

2.網膜色素変性症の認定基準でご説明したように障害年金では、傷病によって「このくらいの障害の程度であれば〇級相当」と基準が定められており、等級判定ガイドラインでは診断書の記載事項を元に等級の目安が定められています。

そのため、障害年金はほとんど診断書の内容で決まるといっても過言ではありません。

診断書の記載事項のひとつひとつが障害年金の等級を決める重要な要素です。中には、診断書に記入漏れがあったり、内容が不十分なために、申請書類が差し戻されたり、不当に低い等級に認定されてしまうこともあるのです。

どんなに日常生活に支障が出ていても、そのことが診断書の記載されていなければ、ないものとして扱われてしまいます。

特に、眼の障害で障害年金を申請する場合に多いのは、障害年金の規定する検査方法で測定されていなかったり、必要な検査を行っていないといった不備です。

病院から診断書を受け取ったら、提出する前に必ず目を通して記入漏れや不備がないかを確認し、気になる点があれば医師と相談するようにしてください。

 

診断書の記載例1

 

障害年金に必要な診断書については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にご覧ください。

 

 

 

4 網膜色素変性症は初診日証明が難しい?

障害年金を申請するために、病気のために初めて病院に行った日を証明することは必須であり、初診日が証明できないために、障害の程度は条件を満たしているのに、障害年金を受給できない、という方がいることも残念ながら事実です。

実は網膜色素変性症は、初診日の証明でつまずくことが多い傷病といえます。

というのも、網膜色素変性症が、発症するとすぐに症状が現れる病気ではなく、数年、数十年といった長い時間をかけて進行する病気であるためです。中には幼少期に網膜色素変性症だと診断されている方も少なくありません。

そういった方が、症状が進行し、いざ障害年金の申請をしようとした時には、長い時間が経ち、網膜色素変性症のために初めて受診した病院のカルテが処分されていたり、病院自体がなくなっていたり、初診日を証明できる資料は何も残っていないといった自体に陥りやすいのです。

しかし、病院のカルテがない、廃院しているからといって障害年金の申請をあきらめてしまうのはもったいないです。

病院の証明が取れなくても、病院の診察券や紹介状、お薬手帳、生命保険等の給付申請時や障害者手帳申請時の診断書や、20歳よりも前に初診日がある場合は学校の通知表、盲学校に通っていた方は盲学校の卒業証書、他にも初診時の様子を知っている人の申立書を提出することで、初診日が認められる場合があります。

時間も手間もかかるかもしれませんが、障害年金は一度受給が決まれば、症状が改善しない限りはもらい続けることができるものです。あきらめずに申請を検討してみてください。

初診日証明についてはこちらの記事も参考にしてください。

 

 

 

5 まとめ

今回は、障害年金における網膜色素変性症の認定基準についてご説明しました。

視野の狭窄の程度や視力の低下の程度によって、各等級に該当する症状の程度が定められています。また、視野と視力の両方に症状が出ている場合は、2つの症状をあわせて更に上の等級に認定されることもあります。

障害年金は1級に認定されれば少なくとも年間97万7125円、2級に認定されれば少なくとも年間78万1700円、3級に認定されれば少なくとも年間58
6300円が支給されます。障害年金は網膜色素変性症でお困りの方の生活の大きな支えになるはずです。

この記事が皆さんの障害年金申請のお役に立てば幸いです。

 

 

患者団体や病院の方へ

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  • 西川 暢春
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    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
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