障害年金は、病気やケガで日常生活に支障があったり仕事に制限がある方が対象の年金です。
もちろん精神疾患で申請、受給することも可能です。
今回の記事では、精神疾患で障害年金を申請する際におさえておきたいポイントを詳しくご説明いたします。
目次
1 条件をクリアすれば障害年金が受給できる!
うつ病や統合失調症、気分障害、双極性障害、アルツハイマー病や認知症、脳梗塞後の精神疾患などの器質性精神障害、てんかん、知的障害、発達障害は、障害年金の支給対象です。
ただし、単に申請書類を提出すれば支給されるものではなく、日本年金機構の定める一定の基準を満たしている必要があります。
どのような場合に支給されるのか理解し、ポイントを押さえて申請しましょう。
まず、障害年金の制度について簡単にご説明します。
障害年金とは・・・?
原則、病気やケガのために初めて病院を受診した日(初診日といいます)から1年6ヶ月後から受給することができます。
障害年金には初診日に加入していた年金制度に応じて2つの種類があります。
障害基礎年金 |
<支給対象> 〇病気やケガのために初めて病院を受診した日の加入年金制度が国民年金の方 ・自営業、アルバイト、学生等 ・厚生年金加入者の配偶者(第3号被保険者) ・20歳より前に初診日があり年金に加入していなかった方(先天性疾患等) <年金額> 1級 年間97万7125円(月8万1427円) 2級 年間78万1700円(月6万5141円) |
障害厚生年金 |
<支給対象> ・初診日に厚生年金に加入していた方 ※20歳より前に初診日があっても、厚生年金に加入していれば障害厚生年金の対象者です。 <年金額> 1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(年間97万7125円) 2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(年間78万1700円) 3級 報酬比例の年金額(最低保障額 年間58万6300円) |
障害基礎年金では日本年金機構の定める障害等級1級又は2級に認定された方に、障害厚生年金では1級から3級に認定された方に障害年金が支給されます。
障害年金を受給するためにはおおまかにいうと2つの条件を満たしている必要があります。
(1)初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。 若しくは、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。【保険料の納付要件】
(2)障害の程度が日本年金機構の定める基準に該当していること【障害の程度の要件】 |
(1)の保険料の納付要件を満たしていなければ、どんなに症状が重くても障害年金を受給することはできません。自分が納付要件を満たしているかは、お近くの年金事務所で確認することができます。
納付要件を満たしていることがわかれば、次に重要なのは(2)の障害の程度の要件です。初診日に国民年金に加入していた方は、1級または2級、厚生年金に加入していた方は1~3級のいずれかに認定される必要があります。
それでは、実際どのくらいの症状であれば認定されるのでしょうか。
ここからはおおまかな認定基準についてご説明します。
2 精神の障害に関する認定基準
精神の障害に関する、障害年金の認定基準は以下の通りです。病気の原因や症状、治療およびその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとされています。
以下の障害状態に該当しなければ、障害年金を受給することはできません。
等級と最低金額 | 障 害 の 状 態 |
1級 (年間97万4125円) |
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 →他人の介助を受けなければほとんど身のまわりのことができない程度を指します。活動範囲がおおむね寝室・病室の中に限られる状態をお考えください。 |
2級 (年間77万9300円) |
日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの →必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により生活ができる程度の収入を得ることができない程度を指します。活動範囲がおおむね家屋内に限られる状態をお考えください。 |
3級 (初診日に厚生年金に加入していた方のみ) (年間58万4500円) |
労働が著しい制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの →仕事に就けても、病気によって就労時間や業務内容に制限がある程度を指します。 |
障害手当金 (初診日に厚生年金に加入していた方のみ) (最低116万9000円の一時金) |
労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの →障害厚生年金3級よりもやや程度の軽い程度の場合をお考えください。 |
障害年金の申請時に提出した診断書をもとに、上記の認定基準に照らし合されて等級が決定されます。「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害、気分(感情)障害」、「器質性精神障害(アルツハイマー病、脳梗塞など))」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」はさらに細かな認定基準がありますが、個々の記事で詳しくお伝えしておりますのでそちらをご参照下さい。
2-1 人格障害、神経症は認定対象外
障害年金の認定基準には、「人格障害(パーソナリティ障害)と神経症は認定の対象にならない」と定められています。
ただし、うつ状態であるなど精神病の病態を示しており、食事や入浴などの介助が必要な場合においては、申請が通る可能性があります。
現在の症状が精神病の病態を示しているかについては、診断書を書く主治医が判断しますので、一度相談してみましょう。
【人格障害、神経症とは】 パーソナリティ障害、境界性・分裂病型などの人格障害、不安神経症、不安障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、パニック障害、社交不安障害、恐怖症、強迫性障害、心気症、ヒステリー、転換性障害、解離性障害、離人性障害、解離性同一性障害、気分変調症…といった病気を指します。 |
3 障害年金の申請に必要な書類と準備の方法
障害年金の申請には、最低でも以下の書類が必要です。
(1)年金請求書
(2)受診状況等証明書
(3)診断書
(4)病歴・就労状況等申立書
(5)住民票もしくはマイナンバーカードなどの写し
(6)銀行口座の通帳コピー
このうち住民票や通帳のコピー以外は年金事務所や日本年金機構のホームページで取得することが可能です。
納付記録の確認時に、年金事務所で受け取る方が一番多いかと思います。
必要に応じて、提出しなければならない書類があるのでご注意ください。
詳しくは「障害年金申請の必要書類を解説!これでバッチリ把握できる!」の記事をご参照ください。
続いて、さきほど挙げた(2)~(4)までの書類を簡単にご説明いたします。
(2)受診状況等証明書
受診状況等証明書は、病気のために初めて受診した病院で書いてもらう書類です。
初めて病院を受診した日(初診日)に加入していた年金制度、初診日までの年金の納付状況を確認するために必要です。
ただし、診断書を書いてもらう病院と初診病院が同じであれば受診状況等証明書は必要ありません。
初診病院が廃院になっていたり、カルテがすでに破棄されていたりして準備できない場合は、取得出来る一番古い病院で書いてもらいます。
(3)診断書
精神疾患で障害年金を申請する場合は「精神の障害用の診断書」を使用します。主治医に作成してもらう書類ですので、病院で依頼しましょう。
診断書は主治医から年金機構の認定医へ宛てた手紙のようなものです。あなたの症状を詳しく、正確に記載してもらわなくてはなりません。医師に診断書の作成をお願いする時には、現在の日常生活状況などを具体的に書いたメモ書きを一緒に渡すようにしましょう。医師に直接説明するのが難しい場合は、年金事務所でもらった診断書の該当欄に鉛筆で記入し、医師に渡してください。
(メモ書きについては(「4 障害年金の審査は等級判定ガイドラインが基準!」)で詳しくお伝えします。)
医師から受け取った診断書は、年金事務所に提出する前によく確認し、修正点があれば医師に依頼してください。確認できた診断書はコピーをとって、自宅に保管しておくことをおススメします。
(4)病歴・就労状況等証明書
病歴・就労状況等証明書とは、発症(知的障害などの先天性の病気、発達障害の場合は出生時)から現在までの日常生活状況や就労状況を記載するもので、請求者やその家族が作成するものです。必ず3年から5年に区切って作成します。
この書類は日常生活にどのような支障がでているか、どんなことに困っているのかを自分で伝えることができる唯一の書類です。書き方に決まりはありませんが、なるべく丁寧に、具体的に書くようにしてください。
(書類の書き方について、詳しくは「5 病歴・就労状況等申立書作成の3つのポイント」で詳しくお伝えします)
4 障害年金の審査は等級判定ガイドラインが基準!
実はこれまでの障害年金は各地域で認定されていたため、地域間で受給率に格差が生まれていました。この問題を解決すべく、平成28年9月1日から、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」がまとめられ、全国的に統一された判定表が好評されました。あなたも診断書を見れば、自分のおおまかな等級を把握する事が出来ます。詳しくは「障害等級の目安」でご確認ください。
一方で、等級判定にはガイドラインが大きな指標になったことで診断書の審査が厳しくなり、より正確に、丁寧に診断書を作成してもらう必要が増しています。
さきほど診断書を医師に作成してもらうタイミングで、メモ書きを一緒に渡すようにお話ししましたが、ガイドラインに定められた『等級判定の際に考慮すべき要素』必要な事項を下記に挙げましたので、メモ書き作成の参考にして下さい。
4-1 等級判定の際に考慮される要素
以下は等級の判定に考慮される事項です。当てはまる場合は診断書に必ず記載してもらいましょう。
(1)症状または状態
- 適切な治療を行っても症状が改善せずに、重篤な躁やうつの症状が長期間持続したり、頻繁に繰り返している場合は、1級または2級の可能性を検討する
- ひきこもりについては、精神障害の病状の影響により、継続して日常生活に支障が生じている場合は、それを考慮する
- アルコールや薬物などの依存症については、精神病性障害を示さない(離脱・禁断症状がない)急性中毒の場合や、明らかな身体依存がみられるか否かを考慮する
(2)療養状況
- 病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が継続して必要な場合は、1級の可能性を検討する
- 在宅で、家族や重度訪問介護等から常時援助を受けて療養している場合は、1級又は2級の可能性を検討する
(3)生活環境
- 一人暮らしか、誰と住んでいるか。友人や就労先の人との会話はどの程度まで可能か。
- 一人暮らしであっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて、2級の可能性を検討する
- 支援が常態化した環境下(入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居)では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況を配慮する
(4)就労状況
- 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型若しくはB型)及び障害者雇用制度による就労、就労移行支援については、1級または2級の可能性を検討する
- 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する
- 一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する
- 発病後も継続雇用されている場合は、発病前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無を配慮する
- 出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)や、仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる状況を配慮する
続いて、「知的障害」、「発達障害」の等級判定の際に考慮すべき要素についてご説明します。
4-2 知的障害の場合
知的障害の場合、以下は診断書に記載が必要です。抜け漏れがないように医師に記載をお願いしましょう。
- 知能指数(IQ)
- 不適応行動(ひきこもりなど、周囲の状況にあわせて自分の行動をコントロールできずに周囲を困惑させたりする行動)の有無とその詳細
- 発育・養育歴、教育歴、特別支援教育、又はそれに相当する教育歴
また、下記に該当する場合はそれぞれ等級判定に影響しますので、必ず診断書に記入してもらいましょう。
- 療育手帳の判定区分が中度以上(知能指数がおおむね50以下)の場合は1級または2級の可能性を検討する。
それより軽度の判定区分である場合は、不適応行動等により日常生活に著しい制限がある場合は、2級の可能性を検討する。 - 療育手帳が無い場合、幼少期から知的障害があることが養護学校や特殊学級の在籍状況、通知表などから客観的に確認できる場合は、2級の可能性を検討する。
4-3 発達障害の場合
発達障害の場合、以下に該当する場合は等級判定に影響します。必ず診断書に記入してもらいましょう。
- 知能指数が高くても日常生活能力が低い(特に対人関係や意思疎通を円滑に行うことができない)こと
- 不適応行動(ひきこもりなど、周囲の状況にあわせて自分の行動をコントロールできずに周囲を困惑させたりする行動)があること
- 臭気、光、音、気温などの感覚過敏があり、日常生活に制限が認められること
- 就労状況について、執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により常に管理・指導が必要なこと
- 発育・養育歴、教育歴、専門機関による発達支援、発達障害自立訓練等の支援など
- 知的障害を伴う発達障害の場合、発達障害の症状と療育手帳の内容
- 知的障害を伴わない発達障害の場合、社会的行動や意思疎通能力の障害の有無とその詳細
- 青年期以降に判明した発達障害については、幼少期の状況、特別支援教育またはそれに相当する支援の教育歴
- 療育手帳の判定区分が中度より軽い(知能指数がおおむね50以上)場合は、発達障害の症状により日常生活に著しい制限が認められれば、1級または2級の可能性を検討する。
- 他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常に管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。
4-4 一人暮らしの場合の注意点
精神疾患の認定には「日常生活にどの程度支障がでているか」といったことが大きな判断基準になります。そのため、一人暮らしをしている場合は症状が軽いとみなされてしまうことが多いようです。
一人暮らしであっても、別居の家族の援助や福祉サービス(※)を受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、診断書の裏面「キ 福祉サービスの利用状況」の欄に必ず記入してもらうようにしましょう。
(※)福祉サービスの例 家事代行サービス、訪問介護、訪問看護、ケアホーム、自立訓練、就労移行支援など |
4-5 仕事をしている場合の注意点
障害年金は働きながら受給することが可能ですが、精神疾患での申請では「仕事に支障がでているか」が大きな判断基準になります。
さきほど4-1 等級判定の際に考慮すべき要素でも簡単にご紹介しましたが、特に以下は必ず診断書裏面「エ 現症時の就労状況」に記載してもらうよう、医師に詳しく伝えてください。
障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合は、仕事内容および就労中に受けている援助
【具体例】
- 派遣先に一人でたどり着けないので、必ず誰かと一緒に行くようにしている。
- 口頭での指示では内容を間違って理解しがちなので、必ずメモやメールで指示をもらっている。
- 計算ミスを起こしやすいので数字を扱う仕事から異動させてもらった。等
発病後も継続雇用されている場合は、発病前の就労状況と、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無
【具体例】
- 発病前は営業部に所属していたが、電話がとれなくなったので清掃課に異動になった
- 天気が悪いと感覚過敏で体調不良になり、休憩をとって横になってもいいと配慮してもらっている
出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)や、仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる状況
【診断書の記入欄は以下のようになっています。】
できるだけ以下の記入欄に沿ってメモを作り、医師に渡しましょう。
5 病歴・就労状況等申立書作成の3つのポイント
等級を決定するために審査で重要になる書類は、診断書と病歴・就労状況等申立書です。
病歴・就労状況等申立書とは、発症から現在までの日常生活状況や就労状況を記載するもので、障害年金の請求者が自分で作成する必要があります。
どう書いていいのかわからない、何を書けばいいのかわからないと簡単に書いてしまう方もいますが、病歴・就労状況等申立書は日常生活にどのような支障がでているか、どんなことに困っているかを自分で伝える事が出来る唯一の書類です。
診断書では伝えきれない日常生活状況を伝える事ができる重要な書類なので、ポイントをおさえてしっかり記載しましょう。
5-1 初診日から現在までの状況を3~5年に分けて記載する
病歴・就労状況等申立書には、発病時から現在までの日常生活状況や就労状況を記載する必要があり、記載要領では3~5年に分けて記載するように求められています。
覚えていないからといって10年、20年をまとめて書いてしまうと、年金機構から書き直しを求められることがあるので、必ず期間を区切って作成しましょう。
5-2 具体的に記載する
精神疾患の場合は、社会生活を送るのにそれほど支障がない状態(寛解)と再燃を長期にわたって繰り返すことも少なくありません。
一時的に症状が良くなったように見えても、その後症状が悪化することがあるため、発病からの症状の経過が重視されています。
病歴・就労状況等申立書には客観的かつ具体的に記入しましょう。
自分がどう感じたか、ではなく、実際にどんなことがあったかを具体的に記入するようにしてください。
とはいっても、実際にどんなことを書けばいいのか分からない方も多いと思いますので、病歴・就労状況等申立書に記載するべき事項を一部例に挙げてみます。
病歴・就労状況等申立書の記載事項
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5-3 診断書との整合性に注意する
障害年金の審査において、医師の作成した診断書と、請求者の作成した病歴・就労状況等申立書の整合性(矛盾点がないかどうか)が重視されます。
例えば、診断書ではできないと書かれているのに、病歴・就労状況等申立書ではできると書かれている場合、病歴・就労状況等申立書の内容が足を引っ張って、適切な等級に認定されないこともありえるのです。
申請書類を提出する前に医師が作成した診断書と病歴・就労状況等申立書を見比べて、記載内容や症状の程度に矛盾がないか、必ず確認してください。
6 申請の準備にはどのくらいの費用・期間がかかるの?
障害年金の申請には病院で作成してもらう書類や住民票の取り付け費用がかかります。
受診状況等証明書は3,000円~5,000円、診断書は5,000円程度の所が多いようです。
申請までの期間は平均2、3か月で、申請後約3、4か月の審査がありますので、いま申請の準備をしようと思っている方は、障害年金の受給まで最低でも5か月はかかるとお考えください。
7 障害年金の申請準備の相談は専門の弁護士・社労士へ!
障害年金はもちろん自分で請求することもできますが、何度も年金事務所や病院に足を運ばなければならず、その結果申請が遅れてしまうことになりがちです。
早く確実に受給したい人は、障害年金専門の弁護士や社会保険労務士に相談しましょう。
費用は発生してしまいますが、難しい書類作成や、病院とのやりとりなどをおこなってもらうことができます。
詳しくは、「ここがおすすめ!障害年金の無料相談窓口2つと相談先の選び方」の記事をご参照ください。
8 まとめ
障害年金の申請は早ければ早いほど損をせずに受給することができます。
診断書や病歴・就労状況等申立書など、難しい書類作成の必要はありますが、生活費を少しでも楽にして、少しでもはやく社会復帰できるようにしましょう。
この記事が、あなたの障害年金申請において少しでもお役てば幸いです。
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