障害年金の対象疾患の一覧。あなたの病気が対象かがわかります

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障害年金の制度を聴いたけれども自分が対象になるかどうかわからず悩んでいませんか?
障害年金は、原則としてあらゆる病気や障害が対象です。

そうはいってもどのくらい病気や障害が重ければ障害年金の対象になるのか、などわかりにくい点が多いですよね?

この記事では、障害年金の対象疾患についてできるかぎりわかりやすく説明します。

記事を読んでいただければ、あなたの病気が障害年金の対象になりそうかどうか、だいたいの目安をつけていただけるはずです。

対象になる場合は1日でも早く請求したほうが良いです。
それでは見ていきましょう。

 

1 原則としてあらゆる病気やけがが対象

障害年金は、病気や障害で日常生活や仕事に支障がある場合に、病名を問わず申請することが可能です。特定の病気に支給されるものではありません。

実際に申請が多い病名をあげると以下の通りです。

障害の種類 病気や怪我の内容
精神の障害 うつ病、統合失調症、発達障害、高次脳機能障害など
知的障害 知的障害で仕事に著しい障害があるか働けない場合
てんかん 治療をしてもてんかん発作があり、仕事に制限がある場合
目の障害 視力障害、視野障害、網膜色素変性症、緑内障など
聴覚の障害 聴力障害
言語機能の障害 構音障害、失語症
手足の障害 腕や脚あるいは手足、指の欠損、関節の障害、偽関節、ジストニア
体幹、脊柱、肢体の機能の障害 脳血管障害、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー
呼吸器疾患による障害 肺結核、じん肺、呼吸不全、喘息
心疾患による障害 慢性心不全、弁疾患、心筋症、心筋梗塞、狭心症、難治性不整脈、心房細動、大動脈解離、先天性心疾患、CRTCRT-D、ペースメーカー、ICD装着
腎疾患による障害 慢性腎不全、ネフローゼ症候群、人工透析施行
肝臓疾患による障害 肝硬変、慢性肝炎、肝がん、肝臓移植
血液、造血器疾患による障害 難治性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、HIV
糖尿病 糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性壊疽
がん がんそのものによる障害、がんによる全身の衰弱、がん治療により起こる全身衰弱
高血圧 降圧剤非服用下で最大血圧140mmHg以上最小血圧90mmHg以上の高血圧
その他 人工肛門・新膀胱造設、遷延性意識障害、その他の難病

上記はあくまで申請が多い病気の例であり、上記以外の病気であっても日常生活や仕事に支障が生じるような病気はすべて対象となります。

 

1-1 人格障害、神経症、薬物乱用は対象外

例外的に人格障害、神経症、薬物乱用による精神疾患は、日常生活や仕事に支障があったとしても、障害年金の対象とはなりません。

人格障害や神経症で日常生活に大変な苦労をされている方もおられます。

しかし、残念ですが、障害年金の制度では、これらの病気は固定的な症状とはとらえられておらず対象外とされています。

【人格障害、神経症とは】

パーソナリティ障害、境界性・分裂病型などの人格障害、不安神経症、不安障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、パニック障害、社交不安障害、恐怖症、強迫性障害、心気症、ヒステリー、転換性障害、解離性障害、離人性障害、解離性同一性障害といった病気を指します。

 

ただし、人格障害、神経症でも、精神病(統合失調症やうつ病)の病態を示していると診断された場合は障害年金の対象となります。

人格障害や神経症で障害年金の申請を考えている方は、主治医に、「精神病(統合失調症やうつ病)の病態を示しているといえるかどうか」について尋ねてみましょう。

 

1-2 日常生活や仕事に支障がない場合は対象外

幅広い病気やけがが対象になる障害年金ですが、日常生活や仕事に支障がないような軽い症状、薬を飲めばおさまるような症状については対象外です。

以下では、どの程度病気や障害が重ければ障害年金の対象者になるのかについてご説明します。

 

障害の部位ごとの基準

障害年金の制度では、障害の程度を重いほうから順に1級、2級、3級にわけています。

そして、どの程度の障害であれば、何級に該当するかについては、障害の内容ごとに日本年金機構が詳しい障害認定基準を設けています。

障害年金認定基準

そのため、正確な判断は障害年金認定基準を参照する必要がありますが、おおまかな目安を説明すると以下のとおりです。

障害の部位 1級 2級 3級(厚生年金のみ)
精神疾患 うつ病、統合失調症などにより、身の回りのこともほとんどできないため、常に介助が必要な状態 うつ病、統合失調症などで1人では十分な食事や適切な入浴ができない状態 単純な日常生活はできるが、食事、入浴、買い物、通院、他人との意思伝達、緊急時の対応、銀行での入出金などの場面において、援助が必要になることがある状態
眼の障害 両眼の矯正視力の和が0.04以下の場合 両眼の矯正視力の和が0.08以下の場合 両眼の視力が両眼とも0.1以下の場合
両眼の視野がそれぞれ5度以内の場合
聴覚の障害 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の場合 両耳の聴力レベルが90デシベル以上の場合 両耳の聴力レベルが70デシベル以上の場合
両耳の聴力レベルが50デシベル以上でかつ、最良語音明瞭度が50パーセント以下の場合
上肢の障害 両腕が全く使えない状態の場合 片腕が全く使えない状態の場合 片腕の3大関節(肩、肘、手首)のうち2つ以上の関節について動く範囲(可動域)が2分の1以下に制限されている場合
両手の指がすべてない場合 片手の指がすべてない場合
下肢の障害 両脚が全く使えない状態の場合 片脚が全く使えない状態の場合

片脚の3大関節(股関節、膝、足首)のうち2つ以上の関節について動く範囲(可動域)が2分の1以下に制限されている場合

両脚の足首より下がない場合 片脚の足首より下がない場合
心臓疾患 心臓疾患により身の回りのこともできず常に介助が必要で、ベッドの周りで過ごしている場合 CRT、CRT-Dを装着している場合 心臓ペースメーカー、ICD、人工弁を装着している場合
心臓疾患により軽労働もできない状態の場合 心臓疾患により軽い家事や事務などはできるが肉体労働が制限される場合
腎疾患 腎疾患により身の回りのこともできず常に介助が必要で、ベッドの周りで過ごしている場合 人工透析を施行している場合腎臓疾患により軽労働もできない状態の場合 腎疾患により軽い家事や事務などはできるが肉体労働が制限される場合

なお、障害年金の等級は、障害者手帳の等級とは全く制度が異なりますので注意してください。障害年金の等級は障害者手帳の等級とは全く関係なく、別に決定されます。

 

厚生年金加入者は3級も対象になる

何級まで障害年金が受給できるかは、あなたが初診日に国民年金に加入していたか、厚生年金に加入していたかで異なります。

ここでいう「初診日」とは障害年金を申請する病気や障害で最初に通院した日のことです。

初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害の程度が1級、2級、3級のどれかに該当すれば、あなたは障害年金の対象者になります。

これに対し、初診日に国民年金に加入していた場合は1級か2級に該当した場合にのみ対象になり、3級の場合は対象外です。

厚生年金に加入していた場合は、国民年金加入者よりも、年金を多く払っていたことから、比較的軽い症状である3級の場合でも、障害年金が支給されることになっています。

 

2 最初の通院から1年6か月間は原則として対象外

障害年金の対象者となるためには、最初の通院から1年6か月が経過していることが原則として必要です。

症状が重くても最初の通院から1年6か月以内の期間は障害年金はもらえません。

これは、ある程度の期間治療しても治らないような障害のみを障害年金の対象とするという考え方によるものです。

 

2-1 1年6か月経過前でも申請できる例外的なケースもある

例外的に以下の病気や怪我については、初診日から1年6か月が経過しなくても申請が可能です。

障害の部位 障害の内容 障害年金の申請ができるようになる日
上肢、下肢 人工骨頭又は人工関節を入れた場合 手術の日以降申請可能
手足を切断又は離断した場合 切断又は離断の日以降申請可能
呼吸器 喉頭全摘出の場合 全摘出した日以降申請可能
在宅酸素療法を行っている場合 在宅酸素療法を開始した日以降申請可能
心臓 心臓ペースメーカーやICDあるいは人工弁を装着したとき 装着の日以降申請可能
腎臓 人工透析をしている場合 透析開始後3か月を経過した日以降申請可能
膀胱 新膀胱を造設した場合 造設の日以降申請可能
肛門 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合 手術後6か月を経過した日以降申請可能

これらの病気や怪我については、初診日から1年6か月を待たなくても「一定期間継続する障害である」と判断することができるため、1年6か月待たなくても申請が可能とされています。

 

3 年金納付要件と年齢要件にも注意

障害年金を受給するためには、病気や障害の内容以外にも条件があることに注意してください。

具体的には、「最初の通院日以前の期間に年金をきちんと納めていたこと」と、「年齢が20歳から64歳までであること」が原則として必要です。

「最初の通院日以前の期間に年金をきちんと納めていたこと」は年金納付要件、「年齢が20歳から64歳までであること」は年齢要件と呼ばれます。

 

3-1 年金納付要件について

年金納付要件は、年金を誠実に納付してきた人にだけ障害年金を認めるという考え方に基づき必要になるものです。

具体的な判断基準は以下の通りです。以下の2つのどちらかにあたれば、「年金納付要件」を満たします。

(1)初診日において65歳未満で、かつ初診日のある月の前々月からさかのぼって1年間の間に年金の未納がない場合

(2)20歳から初診日のある前々月までの期間のうち、年金の未納期間が3分の1未満の場合

ただし、初診日より前に年金の納付について免除手続きを行っていた場合は、納付要件の判断において「年金の未納」とは扱われず、年金を納付していたのと同じ扱いを受けることができます。

また、初診日のときに未成年だった場合や先天性の疾患については、例外として、年金の納付要件は不問とされるというルールがあります。

年金納付要件の詳細や、あなたが納付要件を満たしているかどうかの確認の方法については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

自分でも確認!障害根金の納付要件5つの確認手順

 

3-2 年齢要件について

最後に、障害年金の対象者となるためには、申請時の年齢が20歳から64歳までであることが原則として必要です。未成年の方や65歳以上の方は原則として申請できません。

ただし、以下の場合は65歳以上であっても、例外的に障害年金を申請することができます。

  • 初診日において、国民年金の任意加入者であった場合
  • 初診日において、厚生年金の任意加入者であった場合
  • 初診日には64歳未満だったが障害認定日(初診日から1年6か月後の日)の時点で65歳を過ぎていた場合
  • 障害認定日の時点で64歳未満であり、障害認定日までさかのぼって請求できる場合
  • 昭和61年3月までに初診日があり、かつ、昭和61年3月までに障害の程度が2級以上であることが証明できる場合

これらのケースの65歳以上の方の障害年金の受給については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

障害年金を65歳以上の高齢者でも申請できる5つのケース

 

4 まとめ

今回は、障害年金の対象疾患についてご説明したうえで、その他の条件として年金納付要件と年齢要件についてもご説明しました。

さらに進んで実際に障害年金の申請をすすめていくためには、まず、自分の病気や障害の内容ごとの申請のポイントを確認しておく必要があります。

咲くやこの花相談室でも、以下のページで、病気や障害の内容ごとの申請のポイントを解説していますので参考にしてください。

統合失調症の障害年金申請のポイント
うつ病の障害年金申請のポイント
人工透析の障害年金申請のポイント
がんの障害年金申請のポイント
視力障害の障害年金申請のポイント
聴覚の障害年金申請のポイント
身体障害の障害年金申請のポイント
リウマチの障害年金申請のポイント

 

患者団体や病院の方へ

患者団体や病院の方、あるいは報道機関から、この記事を利用したいとのお問い合わせをいただくことがあります。
障害年金の制度を患者の方にお伝えいただく目的で使用いただくのであれば、無償で利用していただいて結構です。
ただし、以下のルールを必ず守っていただきますようにお願いいたします。

 

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  • 咲くやこの花法律事務所の記事であることは使用の際に明示をお願いいたします。
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  • この記事の監修者
  • 西川 暢春
  • 西川 暢春

    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
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