知的障害者の生活を支えてくれる制度のひとつに「療育手帳」と「障害年金」があります。
療育手帳を持っているが障害年金は受給できるのか知りたいと思っている方、または療育手帳の等級が軽度なので障害年金を申請してもムダなのではないかと不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
実は療育手帳と障害年金は全くの別制度のため、単に療育手帳を持っていることだけで障害年金を受給することはなく、療育手帳の等級で障害年金の等級が決まることもありません。
この記事を読めば、療育手帳と障害年金の関係、そして自分が障害年金を受給できるかおおよその目安がわかるはずです。
1 療育手帳と障害年金は別制度
まず前提として知っておいていただきたいのは、療育手帳と障害年金が全く別の制度であることです。
療育手帳は地方自治体毎に審査を行い発行するものであるのに対し、障害年金は日本年金機構が審査を行い支給するものです。
それぞれの制度が別の基準で判定されており、その審査項目も療育手帳と障害年金では異なっています。
そのため、療育手帳を持っているからと言って障害年金を受給できるわけではありません。
障害年金は障害年金でまた別に申請をする必要があります。
また、療育手帳を持っていないから、療育手帳の等級が軽度だからといって障害年金が支給されないということもありません。
ここからは療育手帳と障害年金のよくある誤解についてご説明します。
1-1 療育手帳を持っていなくても障害年金を受給できる
様々な福祉サービスを受けるために「療育手帳を持っていること」や「療育手帳の等級が〇級以上であること」が条件になっていることも少なくありません。
そのため、障害年金も療育手帳を持っていないと申請できないのではないかとご不安に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から言うと、障害年金は療育手帳を持っていなくても申請できます。
障害年金を受給するために「療育手帳を持っていること」という条件はありません。
あくまでも重要なのは、障害の程度が障害年金の認定基準を満たしていることです。
監修者:「西川 暢春」からのワンポイント解説!
関連情報として、障害年金の申請方法や認定基準についての基礎知識を以下の記事で解説しています。参考にご覧ください。
▶参考情報:障害年金の申請について!条件・方法・流れなどわかりやすく解説!
1-2 療育手帳の区分が軽度でも障害年金は受給できる
1章でご説明したとおり、療育手帳と障害年金は全く別の制度です。
療育手帳の区分が軽度なので受給できないのではないかとご質問をいただくこともありますが、療育手帳の区分が軽度だから障害年金が受給できないということはありません。
障害年金では療育手帳と障害年金の等級判定の関係について次のように規定されています。
障害年金の等級判定における療育手帳の扱い
療育手帳の判定区分が中度以上(知能指数がおおむね50以下)の場合は、1級または2級の可能性を検討する。
それより軽度の判定区分である場合は、不適応行動等により日常生活に著しい制限が認められる場合は、2級の可能性を検討する。
(日本年金機構『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』より)
このように療育手帳の等級は、障害年金の審査の際に参考にするべき要素として挙げられていますが、療育手帳の区分によって障害年金の等級が決まるわけではありません。
療育手帳の区分が軽度であっても、その症状や日常生活への支障の程度によっては、障害年金を受給することもできます。
ここまで療育手帳と障害年金の関係についてご説明しました。療育手帳と障害年金はあくまでも別制度であることがご理解いただけたかと思います。
ここからは実際に障害年金を請求するためにどうすればいいのか、どのくらいの程度であれば障害年金が受給できるのか、障害年金の手続き方法や認定基準についてご説明します。
2 知的障害で障害年金を受給するためには?
障害年金は単に申請書類を提出すれば支給されるものではなく、日本年金機構の定める一定の基準を満たしている必要があります。
まず、障害年金の制度について簡単にご説明します。
障害年金とは・・・?
原則として20歳から64歳までの方が対象で、病気やケガのために初めて病院を受診した日から1年6ヶ月経過した日(一部例外あり)から受給することができます。
障害年金には初診日に加入していた年金制度に応じて2つの種類があります。
障害基礎年金 |
<対象> 〇病気やケガのために初めて病院を受診した日の加入年金制度が国民年金の方 ・自営業、アルバイト、学生、第3号被保険者等 ・20歳より前に初診日があり年金に加入していなかった方(先天性疾患等) |
障害厚生年金 |
<対象> ・初診日に厚生年金に加入していた方 ※20歳より前でも厚生年金に加入していれば障害厚生年金の対象です。 |
障害基礎年金では日本年金機構の定める障害等級1級又は2級に認定された方に、障害厚生年金では1級から3級に認定された方に障害年金が支給されます。
障害年金を受給するためにはおおまかにいうと2つの条件を満たしている必要があります。
(1)保険料の納付要件 ①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。 ②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険 料の未納がないこと。 (2)障害の程度の要件 障害の程度が日本年金機構の定める基準に該当していること。 |
知的障害は先天性疾患のため原則出生日が初診日として扱われます。
そのため、(1)の保険料の納付要件は問われません。保険料を納めていなくても受給することができます。
重要なのは、(2)の障害の程度の要件です。知的障害の場合、障害基礎年金の対象になるため1級又は2級に認定される必要があります。
2-1 それぞれの等級に相当する症状の程度
障害年金では、傷病によって「このくらいの障害の程度であれば〇級相当」と基準が決まっています。これを障害年金の認定基準と言います。
認定基準によると、知的障害で各等級に相当する障害の状態は以下のように定められています。
1級から3級まで基準が定められていますが、知的障害は原則先天性の疾患であるため、障害基礎年金の対象です。
障害基礎年金は2級以上でなければ支給されないため、2級以上に認定される必要があります。
おおまかにいえば、常に誰かの援助がなければ日常生活がおくれない方が1級、日常生活に支障が出ている方が2級ですが、具体的にどのような状態であれば「日常生活に支障が出ている」というのかこれだけではわかりません。
認定基準をより具体的に示した「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が平成28年9月に発表され、新たに審査の基準となっています。
この等級判定ガイドラインによると、診断書の記載事項である「日常生活能力の判定」及び「日常生活能力の程度」に応じて等級の目安が定められています。
「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」とは
日常生活能力の判定
日常生活にどのような支障があるかを7つの場面に分けて評価したものです。
※請求者が一人暮らしをした場合、可能かどうかで判断します。
(1)適切な食事 | 配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることができる |
(2)身辺の清潔保持 | 洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができる |
(3)金銭管理と買い物 | 金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできる |
(4)通院と服薬 | 規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができる |
(5)他人との意思伝達及び対人関係 | 他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行える |
(6)身辺の安全保持及び危機対応 | 事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができる |
(7)社会性 | 銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続が行える |
各項目を以下のの4つの段階にわけて評価します。
1 | できる |
2 | 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする |
3 | 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる |
4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない |
※(4)の通院と服薬については、知的障害の方は基本的に定期的な通院や服薬が必要な傷病ではないので、記入されていなくても問題ありません。
具体的な等級の基準は次の通りです。
まったくこのとおりに認定されるわけではありませんが、ご自身が障害年金を受給できそうかおおよその目安がつくのではないでしょうか。
さて、ここまで知的障害の認定基準についてご紹介してきました。
ここからは障害年金を申請する際に重要な2つの書類について注意点や記載方法をご説明します。
2-2 審査で重視される2つの書類
障害年金は書類審査です。審査官と一度も面談することなく提出した書類の内容ですべてが決まってしまいます。
どんなに症状が重くても、日常生活に支障が出ていても、提出した書類でそれが伝わらなければ不支給になってしまうこともありえるのです。
ここからは、障害年金の申請で特に重要な2つの書類とその記載のポイントをご説明します。
診断書
障害年金を申請するにあたって、一番重要なのは医師に作成してもらう診断書です。
2でご説明したように障害年金では、傷病によって「このくらいの障害の程度であれば〇級相当」と基準が定められており、等級判定ガイドラインでは診断書の記載事項を元に等級の目安が定められています。
そのため、障害年金はほとんど診断書の内容で決まるといっても過言ではありません。
▶参考情報:精神の障害用の診断書(PDF)
診断書作成のポイント
(1)受診前に日常生活状況についてまとめておく
2の認定基準でご説明したとおり、知的障害の等級判定においては日常生活能力の程度が重視されています。
しかし、日常生活の状況について医師と十分に話ができている方は少ないのではないでしょうか。
限られた診察時間内で症状のすべてを伝えることは困難です。
医師に十分に伝わっていないために診断書の内容が実際の症状とそぐわないものになり、結果的に不支給になってしまうこともありえるのです。
もちろん実際の症状よりも重く書いてもらうことはできませんしするべきではありませんが、どんな症状があって日常生活や仕事にどんな影響が出ているかを伝え、症状に応じた診断書を書いてもらうことが重要なのです。
医師に症状を十分に伝えるために、事前に日常生活のどんな部分に支障があるか、どんなことに困っているのかまとめてから受診することをおすすめします。
療育手帳や知能検査の結果などが手元にあればあわせて持参してください。
障害年金に必要な診断書については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にご覧ください。
病歴・就労状況等申立書
診断書と並んで重要な書類が、病歴・就労状況等申立書です。
病歴・就労状況等申立書とは、発症から現在までの日常生活状況や就労状況を記載するもので、診断書のように医師に書いてもらうものではなく障害年金の請求者が自分で作成するものです。
どう書いていいのかわからない、何を書けばいいのかわからないと簡単に書いてしまう方もいますが、病歴・就労状況等申立書は日常生活にどのような支障がでているか、どんなことに困っているかを自分で伝えることができる唯一の書類です。
診断書では伝えきれない日常生活状況を伝えることのできる重要な書類なので、ポイントをおさえてしっかり記載することが重要です。
▶参考情報:病歴・就労状況等申立書(PDF)
▶参考情報:病歴・就労状況等申立書(続紙)(PDF)
病歴・就労状況等申立書作成のポイント
(1)出生から現在までの状況を3~5年に分けて記載する
知的障害の場合、病歴・就労状況等申立書には出生日から現在までの日常生活状況や就労状況を記載する必要があり、記載要領では3~5年に分けて記載するように求められています。
知的障害の場合は幼少期、小学校低学年、小学校高学年、中学生、高校生、その後は3~5年ごとに分けて記入してください。
覚えていないからといって10年、20年をまとめて書いてしまうと年金機構から書き直しを求められることがあるので、必ず3~5年の期間に区切って作成しましょう。
(2)具体的に記載する
病歴・就労状況申立書は主観ではなく客観的かつ具体的に記入することが重要です。
自分がどう感じたかではなく実際にどんなことがあったかを具体的に記入するように注意しましょう。
とは言っても実際にどんなことを書けばいいのかわからない方も多いと思いますので、病歴・就労状況等申立書に記載するべき事項を一部例示します。
病歴・就労状況等申立書の記載事項
|
(3)診断書との整合性に注意する
障害年金の審査においては医師の作成した診断書と請求者の作成する病歴・就労状況等申立書の整合性が重視されます。
例えば、診断書ではできないと書かれているのに、病歴・就労状況申立書ではできると書かれている場合、病歴・就労状況等申立書の内容が足を引っ張って、適切な等級に認定されないこともありえるのです。
知的障害の場合、ご本人ではなくそのご家族が病歴・就労状況等申立書を作成することも多いのではないでしょうか。
自分の家族のできないことばかり書くことは気がすすまないかもしれませんが、ここは割り切って、客観的に見てどうかを考えることが重要です。
また、ずっと一緒に生活している家族だと周囲から見るとできていないことでも当たり前になってしまって症状を認識できていないこともあります。病歴・就労状況等申立書を書くときは、客観性を意識して書くようにしましょう。
そして、申請書類を提出する前に医師の作成した診断書と病歴・就労状況等申立書を見比べて、記載内容や症状の程度に矛盾がないかを確認してください。
3 知っておきたい3つのポイント
3―1 20歳から請求できる
障害年金は20歳以上かつ初診日から1年6ヶ月経過した日(この日を「障害認定日」といいます)から申請することができます。
知的障害の場合、出生日が初診日のため、20歳から障害年金の申請が可能です。20歳になったら申請をすることをおすすめします。
3-2 原則、初診日証明は不要!
通常、障害年金を申請する時には病気やケガのために初めて病院を受診した日を明らかにする必要があり、初診の病院で初診日証明の書類を書いてもらったり、初診日がわかるような資料を集めたりしなくてはいけません。
しかし、知的障害は生来性疾患のため生まれた日が初診日とされています。そのため、他の傷病とは異なり、特に初診日の証明書類を提出しなくても申請ができるのです。
初診日の証明書の代わりに療育手帳の写しを提出すれば、初診日の証明として扱われます。
療育手帳がなくても診断書に「先天性の知的障害」であることが明記されていれば初診日の証明に足ります。
3-3 仕事をしていても受給の可能性あり!
知的障害の方の中には障害者雇用制度等によって働いている方も多いのではないでしょうか。
働いていると支給されないのではないか、そう考えてはいませんか?障害年金では単に仕事ができているという事実だけで不支給になることはありません。
等級判定ガイドラインでは、就労状況と等級判定について次のように記載されています。
(1)『一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば2級の可能性を検討する。』
(2)『一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。』
仕事をしているからといって障害年金の受給をあきらめることはありません。実際に仕事をしていても障害年金を受給している人はたくさんいます。
3-4 所得制限に要注意!
通常、障害年金に所得制限はありませんが、20歳前傷病による障害年金にだけは所得による支給制限があるため注意が必要です。
通常、障害年金の支給を受けるためには一定以上の保険料を納めている必要があるのに対し、知的障害は先天性疾患のため納付要件は問われません。
保険料を全く納めていなくても受給できる代わりに、受給者本人の所得による制限があるのです。
所得制限の表
※所得とは:
所得とは収入額からその収入を得るためにかかった必要経費と障害者控除等の諸控除を除いたも のです。市町村役場で発行される所得証明書等で確認することができます。
受給者本人の年間所得が360万4000円以上あると障害年金の1/2が支給停止に、462万1000円以上の所得があると障害年金が全額支給停止になります。
扶養家族がいる方は、これに扶養家族1人につき38万円を加算した額が所得制限額になります。
ただし、70歳以上の老人扶養親族については1人につき48万円、16歳以上23歳未満の特定扶養親族については1人につき63万円が加算されます。
所得制限額を超えた場合、その年の8月分から翌年の7月分までの1年間、障害年金が支給停止若しくは減額になります。
▶参考情報:要注意!所得制限がある障害年金2つのケース
4 まとめ
今回は療育手帳と障害年金の関係について解説しました。
療育手帳と障害年金は全く別の制度であり、療育手帳を持っているだけで障害年金が受給できることはありません。
逆に、療育手帳を持っていなくても障害年金は受給可能ですし、療育手帳の区分が軽度だからといって障害年金が支給されないこともありません。
この記事を読んで、ご自身が障害年金を受給できるかもと思った方は、すぐにでも申請手続きを行うことをおすすめします。
自分で申請できるか不安な方や、自分で何度も年金事務所へ行くのは辛い、という方は、障害年金の申請を専門とする社労士や弁護士に相談するのもひとつの方法です。
監修者:「西川 暢春」からのワンポイント解説!
関連情報として、障害年金の申請を専門とする社労士や弁護士に関する基礎知識を以下の記事で解説しています。参考にご覧ください。
▶参考情報:障害年金に強い社労士をお探しの方はこちら
▶参考情報:障害年金を社労士に相談や依頼をする方法は?わかりやすく解説!
障害年金は1級に認定されれば、少なくとも年間97万4125円、2級に認定されれば少なくとも年間77万9300円が支給されます。
障害年金は知的障害者の生活の大きな支えになるはずです。この記事が皆さんの障害年金申請のお役に立てば幸いです。
患者団体や病院の方、あるいは報道機関から、この記事を利用したいとのお問い合わせをいただくことがあります。
障害年金の制度を患者の方にお伝えいただく目的で使用いただくのであれば、無償で利用していただいて結構です。
ただし、以下のルールを必ず守っていただきますようにお願いいたします。
- 記事は修正しないでそのまま使用してください。
- 咲くやこの花法律事務所の記事であることは使用の際に明示をお願いいたします。
- 紙媒体での使用のみとし、記事をインターネット上にアップロードすることは禁じます。
- 患者団体または病院関係者、報道機関以外の方の使用は禁じます。