共済組合の障害年金(障害共済年金)の支給のされ方3つのケース

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初診日に共済組合に加入していた場合、請求書類を年金事務所で受け付けてもらうことはできません。

更に初診日や受給権発生時期によって障害年金の支給要件や支給方法も異なります。

今回は、初診日や受給権の発生時期などのケースごとに受給要件や支給方法などについて詳しくご説明します。

 

1 請求窓口は初診日に加入していた共済組合

病気やケガのために初めて病院を受診した日のことを初診日といいます。障害年金では、初診日に加入していた年金制度によって受給できる年金の種類が決まっています。

国民年金に加入していた場合には障害基礎年金が、厚生年金に加入していた場合には障害厚生年金を受給することになります。これらはどちらも日本年金機構に請求し、日本年金機構から支給されます。

それに対して初診日に共済組合に加入していた場合は、初診日時点で加入していた共済組合から障害年金の支給を受けることになります。

初診日に共済組合に加入していた場合は、請求の窓口が共済組合になったり、独自の書式が必要になるなど日本年金機構への請求とは異なるため注意が必要です。

「初診日時点では共済組合に加入していたが、現在は厚生年金に加入している」というようなケースであっても請求の窓口は共済組合になります。

また、平成27年10月に年金制度が改正され、厚生年金に統一されたため、共済年金は時期によって支給のされ方が異なります。
支給のされ方についてご説明する前に、まずは年金制度の改正について簡単にご説明します。

 

1-1 年金制度の一元化とは?

年金制度の一元化という言葉を聞いたことはないでしょうか。
これまでは厚生年金に加入していた方と共済組合に加入していた方で支払われる年金額や支給条件が異なっていました。

この差をなくすため、平成27年10月に年金制度が改正され、共済組合に加入していた方も年金額や支給条件が厚生年金に加入していた方と同じ基準に統一されることになりました。
これを年金制度の一元化と言います。

ただし、一元化されたからと言って、これまで共済年金を受け取っていた方や一元化前に障害年金の受給権が発生した方まですぐに新しい基準を適用することはできません。

そのため、共済組合に加入している方は、初診日や受給権が発生した日によって支給のされ方が異なります。

ここからはそれぞれのケースにわけてご説明します。

 

2 支給のされ方3つのケース

重要になるのは、初診日と障害年金の受給権発生日です。

初診日とは病気やケガのために初めて病院を受診した日のことです。
受給権発生日とは障害年金の受給権が発生した日のことです。

障害年金は原則初診日から1年6ヶ月経過した日から受給することができます。初診日から1年6ヶ月経過した日のことを「障害認定日」といいます。

ただし、請求すれば全ての方が受給できるわけではなく、障害の状態が年金機構の定める一定の基準を満たしていることが必要になります。

この基準を障害年金の認定基準といいます。

障害認定日時点で障害の状態が認定基準を満たしている場合には、「障害認定日請求」を、障害認定日時点では障害の状態が軽かったが、その後症状が悪化して障害の状態が認定基準を満たすようになった場合には「事後重症請求」を行うことになります。

それぞれの請求方法での受給権発生日は下記の通りになります。

 

請求方法 受給権発生日
障害認定日請求 初診日から1年6ヶ月経過した日
(※一部例外があります)
事後重症請求 障害年金を請求した日

 

ご自身の初診日と受給権発生日が平成27年10月より前にあるか、後にあるか確認してみてください。

 

3-1 初診日が一元化前・受給権発生が一元化前

初診日と受給権の発生がどちらも平成27年10月よりも前にある場合です。

受給要件

(1)初診日が共済組合の加入期間中にあること。
(2)障害の程度が共済組合の定める障害等級の3級以上に該当すること。

ポイント

職域年金部分(職域加算額)という共済年金独自の給付を受けることができます。ただし、この職域年金部分は在職中は支給停止となり、受け取ることができません。

初診日が一元化前・受給権発生が一元化前

 

3-2 初診日が一元化前・受給権発生が一元化後

初診日が平成27年10月より前にあり、受給権の発生が平成27年10月よりも後にある場合です。

 

受給要件

(1)初診日までに一定の保険料を納めていること。
(2)初診日が共済組合の加入期間中にあること。
(3)障害の程度が年金機構の定める障害等級の3級以上に該当すること。

 

ポイント

3-1の方と大きく変わった点は、受給の条件として「初診日までに一定の保険料を納めていること」という「保険料の納付要件」が加わった点です。

受給権が一元化後に発生している場合、障害年金を受給するためには、下記の要件を満たしている必要があります。

保険料の納付要件

初診日の前日時点で、
①初診日のある月の前々月までの年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
もしくは、
②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

初診日に共済組合に加入していても、保険料の納付要件を満たしていなければ、残念ながら障害年金を受給することはできません。

また、この場合も職域年金部分(職域加算額)という共済年金独自の給付を受けることができます。ただし、この職域年金部分は在職中は支給停止となり、受け取ることができません。

初診日が一元化前・受給権発生が一元化後

 

3-3 初診日が一元化後・受給権発生が一元化後

初診日も受給権の発生も平成27年10月以降にある場合です。

 

受給要件

(1)初診日が共済組合の加入期間中にあること。
(2)障害の程度が年金機構の定める障害等級の3級以上に該当すること。
(3)初診日までに一定の保険料を納めていること。

保険料の納付要件

初診日の前日時点で、
①初診日のある月の前々月までの年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
もしくは、
②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

 

ポイント

この場合は、完全に厚生年金と一元化された後になりますので受給要件も支給方法も全て厚生年金と同一になります。

共済組合独自の給付として支給されていた職域年金部分(職域加算額)は廃止され、共済組合に加入していても受給することはできなくなりました。

初診日が一元化後・受給権発生が一元化後

 

4 まとめ

今回は、初診日に共済組合に加入していた場合の受給要件や支給方法を3つのケースにわけてご説明しました。

初診日に共済年金に加入していた場合、請求の窓口や審査は全て共済組合で行われます。

それぞれの共済組合毎に独自の書式があったり、手続きの流れが異なったりするので、まずは当時加入していた共済組合に問い合わせましょう。

 

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  • この記事の監修者
  • 西川 暢春
  • 西川 暢春

    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
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