障害年金を社労士に相談や依頼をする方法は?わかりやすく解説!

障害年金を社労士に依頼するには?費用の相場やメリット・選び方を解説!
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障害年金の申請について、「社労士に頼む必要があるのかどうか」や、「社労士の選び方」について悩んでいませんか?

今回は、障害年金を自分で申請したことによる実際の失敗事例もご紹介しながら、社労士への依頼のメリットとデメリットについてご説明していきます。

また、社労士に依頼しようとしても、インターネットで調べると、多くの社労士が出てきて、どこに頼めばよいのかわからないという方もおられると思います。

そこで、社労士に依頼する場合の、社労士の選び方もご紹介します。

この記事では、障害年金について「社労士への依頼のメリットとデメリット」や「社労士の選び方」、「社労士の探し方」を把握できるようにわかりやすく解説します。

あなたにとってベストな障害年金の申請の仕方を見つけることができるしょう。

 

1,障害年金は自分で申請することが可能な年金。

まず、最初に大原則として、障害年金は自分で申請することが可能です。

比較的簡単なケースでは、年金事務所に「34回」と病院に「23回」、足を運べば障害年金を自分で申請することが可能です。

ただし、自分で申請することができることと、「自分で申請して障害年金が認められるかどうか」、あるいは「もらえる年金が減らないかどうか」とは別問題です。

自分で申請することにより、本来もらえるはずの年金がもらえなくなってしまうリスクも考えて、社労士に依頼するのがよいか、自分で申請するのがよいかを決めていかなければなりません。

 

監修者:「西川 暢春」からのワンポイント解説!

社労士は、正式には「社会保険労務士」といい、年金や企業の労務管理の専門家です。複雑な年金制度についてもわかりやすく解説し、障害年金の申請を代行することができる資格です。

社労士については以下もご参照ください。

▶参考情報:全国社会保険労務士会連合会ホームページ「社労士とは?」

 

2 障害年金を社労士に依頼する4つのメリット

では、障害年金を社労士に依頼するメリットはどのような点にあるのでしょうか?

この点は、大きく分けて以下の4つのメリットをあげることができます。

 

  • メリット1:申請を自分ですることによる失敗を避けることができる。
  • メリット2:申請を自分ですることによるロスを避けることができる。
  • メリット3:申請を自分ですることによる手間・ストレスを避けることができる。
  • メリット4:更新の際も社労士に相談できる。

 

一方で、社労士に依頼した場合、費用がかかりますので、これらのメリットが、費用負担のデメリットを上回るかをよく見極めることが必要です。

社労士費用については、以下の解説記事を参考にご覧下さい。

 

 

まずは、社労士に依頼するメリットから順番に見ていきましょう。

 

(1)メリット1
障害年金申請を自分ですることによる失敗を避けることができる。

まず、障害年金の申請を社労士に依頼するメリットの1つ目として、「障害年金申請を自分ですることによる失敗を避けることができる。」という点をご説明します。

結論から言うと、障害年金申請を自分でした場合、受給に失敗することがあります。

その場合、後で社労士に頼んで手続きをやり直して結果的に受給できたとしても、受給開始が遅れることにより、本来受けることができたはずの年金が一部受け取ることができなくなります。

このことについて、以下で詳しくご説明します。

 

1,自分で申請して失敗するケースでも、社労士に依頼すればほとんどは受給できる。

この記事の監修者である私の過去の経験上、障害年金について相談を受けるケースのうち、3割くらいは、一度、自分で申請して失敗されたケースです。

ご相談を受けて、ご本人が自分で申請して失敗されたケースを再度、社労士が申請しなおすとほとんどのケースで申請が認められます。

社労士は年金についての専門家です。

きちんと勉強しておられる社労士であれば、ご本人で申請して失敗されたケースのほとんどについて、申請を通すことができるのではないかと思います。

 

2,社労士に依頼して申請しても発生する損害とは?

ただし、自分で申請して失敗した後に社労士に依頼して申請が通っても、仮に最初から社労士に依頼してれば年金をもっと早くから受給できたことに注意が必要です。

障害年金の請求では、「事後重症」と呼ばれる請求の方法になることが最も多く、その場合、障害年金の認定を受けることができた際は、認定に成功した年金の請求を年金事務所にした月の翌月分から年金が支給されます。

そのため、自分で申請して失敗した後に社労士に依頼して請求をやり直して申請が通った場合、社労士による請求日の翌月分からの支給になります。

このことから、最初から社労士に依頼していればもっと早く認定に成功し、もっと早くから年金が支給されていたはずですので、受給開始が遅れた期間分の年金が受給できなくなるという損害が発生しています。

 

3,自分で申請して損害が発生した失敗事例

実際に、自分で申請して失敗した後に社労士に依頼して請求をやり直した場合、どのくらいの額の年金が受給できなくなるのかを、事例を踏まえてご紹介すると以下の通りです。

 

知的障害のケースで91万円分の年金が受給できなくなった失敗事例

このケースは、知的障害について、請求者のご家族が障害年金の申請をしたが、不支給となり、ご相談にお越しになったケースです。

社労士がご相談を受けて確認したところ、障害年金申請の重要書類である「診断書」と「病歴・就労状況申立書」の記載内容が不十分であることが、不支給の原因でした。

そこで、これらの書類の不備をなおして、再度、社労士が手続きをやり直したところ、無事、申請が通りました。

しかし、障害年金の申請をご家族がされた後、社労士にご相談いただき再度手続きをやり直すまでの間の約14か月の期間がありました。

この14か月分の障害年金(金額になおすと約91万円分)は支給を受けることができません。

そのため、この方が、ご家族で手続きをせずに最初から社労士にご依頼いただいていれば、約91万円分、障害年金を多く受給することができた計算になります。

 

脳梗塞後の後遺症のケースで228万円分の年金が受給できなくなった失敗事例

このケースは、脳梗塞後の後遺症について自分で障害年金を申請されていましたが、不支給となり、ご相談にお越しいただいたケースです。

このケースでは診断書の記載が不十分であったことが原因と思われましたので、社労士が診断書の記載例を作成し、それをもとに主治医に診断書を再度作成していただきました。

そのうえで、社労士が他の書類も作成して再度手続きをやり直したところ、無事、申請が通りました。

しかし、このケースでは、障害年金の申請を自分でされた後、社労士にご相談いただき再度手続きをやり直すまで、約35か月がたっていました。

35か月分の年金約228万円は支給を受けることができません。

この方が、自分で手続きをせずに最初から社労士にご依頼いただいていれば、約228万円分、障害年金を多く受給することが可能でした。

 

4,自分で申請したことにより永遠に申請が通らなくなる最悪のケースもある。

自分で申請することによる失敗として想定される最悪のケースは、自分で一度申請したことにより、年金事務所に不利益な記録が残ってしまい、あとで社労士に依頼して申請をやりなおしても、申請が通らなくなるケースです。

このようなケースはまれではありますが、現実に存在します。

 

実際に永遠に申請が通らなくなった失敗事例

自分で申請をしたときに、初診日について病院に明確な記録がなく、自分の記憶で初診日を年金事務所に申告したケースがありました。

この方が申告した初診日は、国民年金に加入していた期間に該当していました。

初診日に国民年金に加入していた場合、障害の程度が2級以上でないと障害年金を受給できません。

この方の障害の程度が3級程度と判定されたため、不支給の結果になりました。

その後、社労士に依頼し、社労士が独自の方法で調査した結果、実際の初診日は厚生年金加入時であったことがわかりました。

初診日に厚生年金に加入していた場合、2級よりも低い等級である3級であっても障害年金が受給できます。

そのため、本来であれば、この方は3級の障害年金の受給が可能でした。

しかし、この方は、一度、自分自身で、間違った初診日を年金事務所に申請してしまい、その記録が年金事務所に残ってしまっていたため、再度社労士が申請をし直しても、厚生年金加入期間中に初診日があると認めてもらうことができませんでした。

その結果、結論として、障害年金は受給できませんでした。

 

このようなケースもあるため、自分で障害年金の申請をする場合は、年金事務所に提出した書類の内容が年金事務所の記録に残ることを踏まえて、正確な申請をすることが必要です。

 

(2)メリット2
障害年金を自分で申請することによるロスを避けることができる。

次に、障害年金申請を社労士に依頼することによるメリットの2つ目として、「自分ですることによるロスを避けることができる」という点があります。

障害年金を自分で申請して無事受給に成功したケースでも、実は「自分ですることによるロス」が発生しているケースがほとんどです。

なぜ、成功した場合でもロスが発生するのでしょうか?

それは、自分で申請すると、何度も年金事務所や病院に足を運んだり、何度も書類の訂正を指摘されることにより、申請自体が遅れてしまうためです。

これに対して、社労士に依頼すれば、専門の社労士は手続きの流れや段取りを完全に把握しているため、年金事務所に行く必要もありませんし、書類の訂正も最小限になります。

その結果として、自分で申請をした場合、社労士に依頼して申請するよりも申請が例えば3か月以上遅れてしまうということはよくあります。

そして、この場合、前述のとおり、障害年金は年金事務所に申請した月の翌月分から支給されることが多いため、遅れた3か月分の年金が受給できず、ロスが発生してしまいます。

 

(3)メリット3
障害年金を自分で申請することによる手間・ストレスを避けることができる。

障害年金申請を社労士に依頼することによるメリットの3つ目として、「自分ですることによる手間・ストレスを避けることができる」という点があります。

この点は、手間やストレスをいとわない人であれば、あまり問題にならないかもしれません。

ただ、一般的には、年金事務所に「3,4回」、足を運んだり、病院に何度も書類の書き直しをお願いしたりということは想像以上の手間とストレスです。

残念ながら、現時点では、年金事務所の説明は、わかりにくく不親切なケースが多い上、間違っているケースすらあります。

さらに、自分で「病歴・就労状況申立書」を作成しなければなりません。

このような手間やストレスを避けることができることが3つ目のメリットです。

 

(4)メリット4
更新の際も社労士に相談できる。

障害年金申請を社労士に依頼することによるメリットの4つ目が「更新の際も社労士に相談できる。」という点です。

精神疾患や人工透析などの傷病で障害年金の受給が決まった場合、1年後か2年後に再度診断書を提出して、年金の受給を継続できるかどうかの審査がされます。

これを「更新」といいます。

そして、審査の結果、症状が軽いとみられた場合は、障害年金の支給が打ち切られるのです。

このように、障害年金では、認定後の更新も重要であり、更新の際に社労士に相談できることも、障害年金申請を社労士に依頼するメリットの1つと言えるでしょう。

 

以上、障害年金申請を社労士に依頼する4つのメリットについてご説明しました。

 

3,社労士に代行してもらう場合の費用や相場について

一方で、障害年金申請を社労士に依頼することによるデメリットとしては、費用がかかることがあげられます。

費用は社労士事務所によりますが、一般的な請求である事後重症の請求では、年金額の「2か月分」を費用としている事務所が多くなっています。

そのほかに、着手金が「2万円程度」かかる事務所もあります。

 

監修者:「西川 暢春」からのワンポイント解説

社労士の費用の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご参照ください。

 

▶参考情報:障害年金に関する社労士費用ってどれくらい?必要な費用と相場を解説!

 

(1)社労士に依頼するメリットが費用負担のデメリットを上回るケースがほとんど。

このように費用がかかる点がデメリットですが、実際には社労士に依頼するメリットが費用負担のデメリットを上回るケースがほとんどです。

その理由は以下の通りです。

 

理由1:
自分ですることによるロスがある。

障害年金を自分で申請して成功したとしても、社労士に依頼して申請するより申請が遅れてしまっていることが多いのが実情です。

前述のとおり3か月程度遅れることは普通です。

そうだとすると、2か月分の年金を社労士に費用として支払っても、3か月遅れて3か月分の年金をロスするよりは、経済的にメリットがあります。

 

理由2:
自分ですると失敗するリスクがある。

障害年金を自分で申請すると、請求が認められずに、失敗するリスクがあります。

この場合、あとで社労士に依頼して申請に成功しても、前述の失敗事例でもご説明したように、100万円分以上の年金を受給できなくなることは珍しくありません。

 

理由3:
自分で申請して年金を受給できなくなるケースがある。

まれなケースですが、障害年金を自分で申請することにより、自分に不利益な記録が年金事務所に残ってしまった場合は、永遠に申請が通らなくなる可能性もあります。

これについても前述しました。この場合のデメリットは非常に重大です。

 

理由4:
年金が受給できなければ費用がかからない社労士事務所も多い。

社労士の中には、依頼をする際に着手金が必要な事務所も多いですが、着手金なしの事務所もあります。

着手金なしの社労士事務所の中には、申請が通らなければ費用は一切発生しない成功報酬型の費用体系の事務所も存在します。

このような場合、もし申請が通らなかった場合は社労士への費用の支払いが必要ないことも、社労士への依頼をおすすめする理由の1つです。

 

以上の理由から、社労士に最初から依頼するのが合理的であり、おすすめします。

 

4,トラブル事例付き!失敗しない社労士の選び方

次に、障害年金を依頼する社労士の選び方を解説します。

インターネットで検索すると多くの社労士が障害年金を取り扱っています。どのように社労士を選べばよいのかのポイントを見ていきましょう。

 

(1)着手金の有無は重要なポイント

社労士の選び方のポイントの1つ目として、着手金の有無があげられます。

前述のとおり、2万円程度の着手金が必要な事務所と、着手金がない事務所があるためです。

着手金が必要な事務所の場合、障害年金の申請が通っても通らなくても着手金はあなたの負担となります。

これに対して着手金がない事務所の場合は、障害年金の申請が通った場合に限り、支給される年金の中から費用を支払えば問題ありません。

着手金のない社労士事務所が近隣にある場合は、着手金のない社労士事務所を選んだ方がよいでしょう。

 

(2)資格者による相談かどうかを確認

あなたが障害年金の相談に行った時に、誰が相談を受けてくれるのかは大変重要です。

一部の社労士事務所では、社労士資格がない職員が「専門職員」などとして相談にのるケースもあります。

しかし、障害年金の相談業務は、場合によっては非常に難しい専門的な判断を伴うこともありますので、資格者が相談を受けてくれる事務所を選ぶことをおすすめします。

 

(3)社労士事務所の体制も重要なポイント

社労士の事務所の体制も、選択の際の重要なポイントです。

社労士事務所は1人でしているケースや、補助者がいてもパート社員だったりするケースも多くあります。

この場合、例えば、社労士が外出していると、電話がつながらない、電話をしても折り返しが遅くなるなど、様々な問題点が生じてきます。

依頼する社労士を選ぶときは、その社労士事務所に何人くらい所属しているのかも確認しておきましょう。

 

(4)相談時間についても確認が必要

通常の社労士事務所は平日のみの営業で土曜日、日曜日は相談を受けていません。

もし、あなたが平日の相談が難しく、土曜日、日曜日に相談を希望する場合は、土曜日、日曜日に相談を受けてくれるかも社労士を選ぶ際の重要なポイントです。

 

(5)社労士依頼のトラブル事例

社労士に依頼することについては、以下のようなトラブルに注意してください。

 

専門性のない社労士に依頼してしまう

社労士には様々な仕事があり、すべての社労士が障害年金に詳しいわけではありません。

障害年金分野について経験の乏しい社労士に依頼してしまうと、依頼後に申請がスムーズに進まずトラブルになります。

相談の前に障害年金に詳しい社労士かどうかを必ず確認しましょう。

 

費用のことでトラブルになってしまう

社労士に依頼したけれども、社労士に支払う費用についてトラブルになってしまうケースもあります。

トラブルを避けるためには、費用について必ず契約書を作成してもらうことが重要です。

また、契約書は必ず自分でよく読み、内容にわからない点があれば、必ず社労士に確認して納得したうえで社労士に依頼しましょう。

 

5,障害年金に強い社労士の探し方

このWebサイト「咲くや障害年金相談室」でも、 全国の障害年金サポートに取り組む社労士の先生方を紹介しています。

全国対応の社労士を探したり、地元の障害年金に強い社労士を探していただくことが可能ですので、是非活用してください。

 

(1)北海道エリアで社労士を探す

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(2)東北エリアで社労士を探す

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山形県で探す

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(3)関東エリアで社労士を探す

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(4)北陸・甲信越エリアで社労士を探す

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富山県で探す

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山梨県で探す

 

(5)東海エリアで社労士を探す

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(6)関西エリアで社労士を探す

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(7)中国・四国エリアで社労士を探す

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広島県で探す

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徳島県で探す

香川県で探す

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(8)九州・沖縄エリアで社労士を探す

福岡県で探す

佐賀県で探す

大分県で探す

長崎県で探す

宮崎県で探す

熊本県で探す

鹿児島県で探す

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6,社労士がサポートしてくれる内容とは?

障害年金について、社労士に頼めば何をどこまでやってくれるのかは、社労士事務所によってそれぞれ違います。

以下では社労士の一般的なサポート内容について解説します。

 

(1)社労士による申請の代行

社労士に障害年金の申請の代行を依頼する場合は、社労士が年金事務所に提出する書類の作成や、申請後の年金事務所とのやりとりを代行してくれることが通常です。

さらに、医師に、障害年金の申請に必要な診断書やその他の書類を依頼することについてまで社労士がしてくれるかどうかは、社労士事務所によって違いますので、社労士にご確認いただく必要があります。

 

(2)社労士による審査請求や不服申し立て

障害年金の相談を受けている社労士のほとんどが、審査請求や不服申し立ての相談にも対応しています。

審査請求や不服申し立ては、主に障害年金の請求が認められなかった場合に、その判断について変更を求める手続です。

つまり、一度請求について結論が出た後でこれをくつがえす手続であり、専門性が求められますので、社労士に相談するメリットも大きいです。

審査請求や不服申し立てについては以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

 

 

(3)社労士による更新手続き

障害年金の申請が認められた場合でも、前述の通り、多くの場合は、1年後、2年後などに「更新」の手続きをする必要があります。

更新の手続きについても相談を受け付けてくれる社労士が多く、社労士によっては、更新の手続きの代行を依頼することも可能です。

障害年金の更新については以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

 

 

7,まとめ

今回は、まず、障害年金の申請を社労士に依頼することのメリットとデメリットについてご説明しました。

社労士に依頼すると費用がかかりますが、その費用分以上のメリットは十分あります。

そのうえで、社労士の選び方や探し方、社労士のサポート内容についてもご説明しました。

障害年金では、請求日より前の年金はもらえないことも多いので、障害の状態になったら早く請求をすることが重要です。

自分に合った社労士を早く見つけて、できる限り早く申請の準備を進めていきましょう。

 

 

※患者団体や病院の方へ

患者団体や病院の方、あるいは報道機関から、この記事を利用したいとのお問い合わせをいただくことがあります。
障害年金の制度を患者の方にお伝えいただく目的で使用いただくのであれば、無償で利用していただいて結構です。
ただし、以下のルールを必ず守っていただきますようにお願いいたします。

 

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  • この記事の監修者
  • 西川 暢春
  • 西川 暢春

    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
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