障害年金の支給日はいつ?初回と2回目以降の支給日の確認方法

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障害年金の支給が決まったけれども、初回の支給日がいつになるかわからずに困っていませんか?

実は、障害年金の初回の支給日は年金証書を見ればわかります。

今回は、初回の支給日の確認方法だけでなく、2回目以降の支給日について確認する方法も含めてわかりやすくご説明します。

記事を読んで障害年金の支給日のルールについて理解しておきましょう。

 

1 障害年金の初回支給日は年金証書で確認ができる。

冒頭でご説明した通り、障害年金の初回の支給日は年金証書で確認することができます。ただし、年金証書には支給日が具体的に書かれているわけではありません。

年金証書を見て支給日を確認する方法は以下の通りです。

まず、年金証書の上のほうの水色になっている部分の左下に日付が入っていることを確認してください。この日付を裁定日といいます。「裁定日」というのは、年金機構があなたに障害年金を支給することを決定した日です。

 

そして、初回の支給日は裁定日に応じて以下の通りになります。

 

  • 裁定日が月の前半の場合:翌月の15日が初回の支給日
  • 裁定日が月の後半の場合:翌々月の15日が初回の支給日

 

15日が平日でない場合は、15日の直前の平日が支給日です。

障害年金は偶数月に支給されますが、初回支給日に限り、上記のルールにより支給日が決まるため、初回支給月が奇数月になることがあります。

ただし、上記のルールはあくまで目安です。年金事務所の手続きに遅れが生じたときは、上記のルールよりもさらに1か月後の15日が初回の支給日となることがあります。特に、他の年金との支給調整がある場合や、子の加算や配偶者加算がある場合は、遅れることも少なくありません。

 

1-1 初回支給日の5日くらい前に「年金支払通知書」が届く。

初回支給日の5日くらい前になると、下の画像のような「年金支払通知書」が届きます。そこには初回支給日と入金額が具体的に記載されています。

年金支払通知書

 

初回支給日について確実にわかるのは、この「年金支払通知書」が届いた時です。ただし、年金支払通知書が届くのは年金証書が届いてから1か月以上後になります。

もし「年金支払通知書」が届く前に、初回支給日を知りたいという場合は、年金事務所に行って身分証を提示すれば教えてくれることがあります。電話では教えてもらえないことが通常です。

 

2 初回支給分の年金は何月分か?

では、初回支給分の年金は何月の障害年金なのでしょうか?

これは、初回支給月が奇数月か偶数月かによって違います。

 

2-1 初回支給月が奇数月の場合、前々月分までが初回に支給される。

初回支給月が奇数月の場合、初回支給分は、「初回支給月の前々月分」までの期間に対応する年金全額です。例えば、初回支給日が9月15日の場合、初回に支給されるのは7月分までの年金全額になります。

より具体的には、年金証書に「支払開始年月」という記載がありますが、この「支払開始年月」から初回支給月の前々月までの期間に対応する年金が初回に支払われる年金です。

年金証書 支払開始年月

 

2-2 初回支給月が偶数月の場合、前月分までが初回に支給される。

初回支給月が偶数月の場合、初回支給分は、「初回支給月の前月分」までの期間に対応する年金全額です。例えば、初回支給日が10月15日の場合、初回に支給されるのは9月分までの年金全額になります。

年金証書に「支払開始年月」という記載がありますが、この支払開始年月から初回支給月の前月までの期間に対応する年金が初回に支払われる年金です。

 

2-3 支払開始年月が5年以上前の場合は時効に注意

支払開始年月が5年以上前の場合は、注意が必要です。裁定請求(最初の請求)をした日からさかのぼって5年分よりも以前の障害年金については、時効にかかってしまい、支払われません。

 

3 障害年金の2回目以降の支給日は、偶数月の15日が原則

障害年金の2回目以降の支給日は、偶数月の15日が原則です。ただし、15日が平日でない場合は、15日の直近の平日が支給日になります。

そして、障害年金は後払い制になっており、支払日に支払われるのは前々月分と前月分です。例えば、12月15日に支払われるのは、10月分と11月分になります。

2017年から2020年までの支給日を一覧にすると以下の通りです。

 

3-1 2017年(平成29年)の障害年金支給日

支給日 何月分が支給されるか?
2017年2月15日(水) 2016年12月分と20171月分
2017年4月14日(金) 2017年2月分と3月分
2017年6月15日(木) 2017年4月分と5月分
2017年8月15日(火) 2017年6月分と7月分
2017年10月13日(金) 2017年8月分と9月分
2017年12月15日(金) 2017年10月分と11月分

 

3-2 2018年(平成30年)の障害年金支給日

支給日 何月分が支給されるか?
2018年2月15日(木) 2017年12月分と20181月分
2018年4月13日(金) 2018年2月分と3月分
2018年6月15日(金) 2018年4月分と5月分
2018年8月15日(水) 2018年6月分と7月分
2018年10月15日(月) 2018年8月分と9月分
2018年12月14日(金) 2018年10月分と11月分

 

3-3 2019年(平成31年)の障害年金支給日

支給日 何月分が支給されるか?
2019年2月15日(金) 2018年12月分と20191月分
2019年4月15日(月) 2019年2月分と3月分
2019年6月14日(金) 2019年4月分と5月分
2019年8月15日(木) 2019年6月分と7月分
2019年10月15日(火) 2019年8月分と9月分
2019年12月13日(金) 2019年10月分と11月分

 

3-4 2020年(平成32年)の障害年金支給日

支給日 何月分が支給されるか?
2020年2月14日(金) 2019年12月分と20201月分
2020年4月15日(水) 2020年2月分と3月分
2020年6月15日(月) 2020年4月分と5月分
2020年8月14日(金) 2020年6月分と7月分
2020年10月15日(木) 2020年8月分と9月分
2020年12月15日(火) 2020年10月分と11月分

 

4 まとめ

今回は、障害年金の初回支給日の確認方法についてご説明し、また、2回目以降の支給日や支給のルールについても解説しました。

障害年金の支給日を把握し、あなたの家計の計画を立てることに活用してください。

 

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ただし、以下のルールを必ず守っていただきますようにお願いいたします。

 

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  • この記事の監修者
  • 西川 暢春
  • 西川 暢春

    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
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