障害年金はいつまで受給できるのでしょうか。
生活費など収入のことを考えると、いつまで支給されるのかきちんと把握しておきたいですよね。
期限を確認しておきたい一方、いつまで支給されるのか明白な案内はほとんどありません。というのも、「いつまで支給しますよ」という期限はそもそも制度としてもうけられていないからなのです。
いつまで受給できるのか、というよりも、「こういう場合は支給が止まる」というタイミングがいくつかあります。
今回はどういった場合に支給が止まってしまうのか、また、それを避けるにはどうしたらよいかについて詳しく解説していきます。
1 障害状態が認定基準に該当する限り支給は止まらない
障害年金は原則、障害状態が認定基準に該当しなくなるまで支給が続きます。
障害状態が認定基準に該当し続ける限り、亡くなるまで受給することも可能です。
数年毎に提出する更新の診断書(「障害状態確認届」)で、症状が前回の診断書の状態よりも軽くなって認定基準に該当しなくなると、更新の結果が届いた次の支給月の分から障害年金の支給が止まります。
したがって、更新の診断書を提出するまでは原則支給が止まることはありません。
なお障害年金の更新がない方は「永久認定」になりますので、受給者から止めることがない限り支給が続きます。
監修者:「西川 暢春」からのワンポイント解説!
関連情報として、障害年金の認定基準や診断書についての基礎知識を以下の記事で解説しています。参考にご覧ください。
1-1 更新時期の確認方法
あなたの次回更新時期は年金証書で確認することができます。
年金証書の右下に「次回診断書更新月」が記載されているので確認してみましょう。その月の初旬に日本年金機構から診断書が送られてきます。診断書が届いた月の末日までに提出しなければなりませんので、気をつけてください。
この「次回診断書更新月」の欄に数字がなく、「****年****月」という記載になっているときは障害年金が永久認定であることを示しています。この場合更新はなく、請求者が死亡する月の分まで障害年金が支給されます。
また、年金証書は紛失してしまった場合、年金事務所で再発行してもらうことができます。
監修者:「西川 暢春」からのワンポイント解説!
関連情報として、障害年金の更新についての基礎知識を以下の記事で解説しています。参考にご覧ください。
1-2 更新の診断書で予期せず支給停止になることも
認定基準に該当しなくなるまで支給が続くのであれば、「自分の症状は改善しないものだと医師に言われているから、支給が止まることはないなと思っている方、診断書ひとつで障害年金が止まる場合があるので、更新は注意が必要です。
受給者自身は症状が変わらないと思っていても、診断書に実際の症状よりも軽く記載されてしまうと支給停止になることがあります。
一度支給停止になってしまうと再開されるまで時間や費用(新しい診断書代など)を要しますので注意してください。
特に、前回提出したときと診断書作成医が変わっているときは注意が必要です。
障害年金を申請する際の診断書は提出前にコピーを取っておき、更新の診断書の作成を依頼する際に、申請時の診断書のコピーを参考資料として付けて主治医に依頼するようにしましょう。
コピーを取り忘れてしまっても年金機構で保管されていますので、写しを開示して手元で保管しておくようにしましょう。
年金事務所のお客様相談室で開示の手続きができますが、申請から期間がたっていると、手元に届くまでに1,2カ月かかる場合があるので注意してください。
監修者:「西川 暢春」からのワンポイント解説!
関連情報として、障害年金の更新の際の診断書についての基礎知識を以下の記事で解説しています。参考にご覧ください。
▶参考情報:不安解消!障害年金の更新の際の診断書について
2 障害の程度以外で障害年金が止まってしまうケース
場合によっては「障害の程度が認定基準に該当しない」という理由以外でも、支給が止まることがあります。
- 更新届や所得状況届の提出が遅れているとき
- 20歳より前に初診日がある方で、一定以上所得があったとき
- 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき など
以下で順に説明していきます。
2-1 20歳より前に初診日がある方で一定以上所得があったとき
20歳になる前に病気やケガによって初めて病院を受診した日(初診日)がある方は、所得額によって年金の支給が止まる場合があります。
平成30年の時点では、年間所得が360万4000円以上あると半額支給停止、年間所得が462万1000円以上あると全額支給停止になります。
受給者の年間所得 | 360万4000円未満 | 360万4000円以上 | 462万1000円以上 |
障害年金 | 全額支給 | 1/2支給停止 | 全額支給停止 |
※所得とは:
所得とは、収入額からその収入をえるためにかかった必要経費と障害者控除を除いたものです。市町村役場で発行される所得証明書等で確認することができます。
※扶養家族がいる人は上記の表よりも障害年金の支給制限が始まる所得額が優遇されます。具体的には、扶養家族がいる方の場合は、上記の表の年間所得額よりも扶養家族1人につき38万円を加算した額が支給制限の対象となる年間所得額となります。また、70歳以上の老人扶養親族がいる方については1人につき48万円、16歳以上23歳未満の特定扶養親族がいる方については1人につき63万円が加算されます。
このように所得による制限があるため、20歳より前に初診日がある方は毎年7月に「所得状況届、課税証明書」などを提出する必要があります。
もし所得制限額を超えてしまった場合、その年の8月分から翌年の7月分までの1年間、障害年金の支給停止か半額となります。
2-2 更新のための診断書や所得状況届の提出が遅れているとき
障害年金の更新の際には更新のための診断書の提出が必要になりますし、また、20歳より前に初診日がある場合は毎年、所得状況届の提出が必要になります。
そして、これらの書類は提出期限が設けられています。基本的には1ヶ月以内に年金機構へ郵送で提出しなければなりません。
期限を過ぎてしまうと、「受給者の状況を確認できない」として、年金機構が障害年金の支給を一時的に止めてしてしまいます。
書類を提出すれば再開されますが、期限に間に合わないときは事前に最寄りの年金事務所に連絡しておきましょう。
2-3 その他の理由で支給停止になるケース
20歳より前に初診日がある方は、次のいずれかの事項に該当するときも障害年金が支給停止になります。
- 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき
- 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき
- 日本国内に住所を有しないとき
- 恩給法に基づく年金給付、労働者災害補償保険法の規定による年金給付等の給付で、政令で定めるものを受け取ることができるとき
2-4 老齢年金と障害年金は両方受給できない
「年金」といわれて一番イメージがわくのがいわゆる退職後に受給する「老齢年金」ではないでしょうか。
障害年金を受給している人も、65歳になれば老齢年金を受給できるようになります。
ただし、65歳になったときに老齢年金か障害年金のどちらかを選んで受給することになります。両方を同時に受給することはできません。
そのため、金額が大きい方だったり、税金がかからない方を自分で選択して受給することになります。
障害年金が支給停止になるわけではありませんが、65歳以降の年金の受け取り方に注意が必要です。
65歳以降の年金の受け取り方について詳しくはこちらの記事も参照ください。
3 まとめ
今回の記事では、障害年金がいつまで受給できるのかについてご説明しました。
障害年金自体は、認定基準に該当し続ける限り、亡くなるまで受給することが可能です。
ただし、以下の場合は支給停止となります。
【支給停止になる場合】
- 更新の診断書で障害状態が認定基準に該当しなくなったとき
- 未成年のときに初診日がある方で一定以上所得があったとき
- 更新のための診断書や所得状況届の提出が遅れているとき
明確な支給期限がもうけられている訳ではなく、「こういう場合に支給停止になる」という制度です。
どんな時に支給停止になってしまうのか把握して、事前に対応するようにしましょう。
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