障害年金の不支給決定!くつがえすための2つの方法

考える女性
  • ツイート
  • シェア
  • はてブ
  • LINEで送る
  • Pocket

障害年金に強い社労士を
都道府県から探す

苦労して障害年金を申請したのに、不支給の決定が届くとがっかりしますよね。
不支給の結果をくつがえして、支給を受けるためにはどうすればよいのかわからずお困りの方もいらっしゃると思います。

今回は、一度申請したけれども不支給の決定が来た場合の、不支給の結果のくつがえし方についてわかりやすくご説明します。

この記事を読んでいただければ、きっと、今後の進め方のイメージをもつことができ、手続きを進めていくことができるはずです。

それでは見ていきましょう。

 

1 まずは不支給になった理由を確認

不支給の結果をくつがえすためには、まず、不支給になった理由を正しく把握することが重要です。
よくある不支給の理由は主に以下の3通りです。

理由1:初診日が特定できていない
理由2:障害の程度が軽い
理由3:年金の納付要件を満たさない

最初の「初診日が特定できていない」という理由で不支給になった場合は、初診日を特定する資料を提出して再度判断を求めれば、不支給の結果がくつがえる可能性があります。

次に「障害の程度が軽い」という理由で不支給になった場合は、障害による日常生活への支障が大きいことについてさらに資料を補充するなどの対応をすれば、不支給の結果がくつがえる可能性があります。

最後の「年金の納付要件を満たさない」という理由による不支給の場合は、残念ながらくつがえすことが難しい場合がほとんどです。

ただし、いったん病気になって診察を受けたが、その後5年以上病院に行かずに生活をしており、その後再発して病院にかかるようになったというケースでは、不支給の結果をくつがえすことが可能な場合もあります。

このようなケースでは、最初の診察の時点では納付要件を満たさなかったが、再発後の受診の時点で納付要件を満たしていれば、「社会的治癒」という理論を使って、再発後の受診日を初診日として障害年金を請求することが可能です。

以下では、不支給決定をくつがえす具体的な方法についてみていきましょう。

 

2 障害年金の不支給決定をくつがえすための2つの方法

障害年金の不支給決定をくつがえすためには、2つの方法があります。
審査請求などの不服申し立てをする方法と、再申請する方法です。

それぞれのポイントや、どちらの方法がよいかについて見ていきたいと思います。

 

3 不服申し立ての成功率は統計上24パーセント

まず、不服申し立てをする場合からご説明します。

障害年金の不服申し立ては、不支給決定に対して、審査請求をし、それでもだめなら再審査請求し、それでもだめなら国に対して訴訟を起こすというのが基本的な流れです。

不服申し立ての流れ

不支給通知→「審査請求」→審査請求でも不支給なら「再審査請求」→再審査請求でも不支給なら「訴訟」

このうち、審査請求と再審査請求が「不服申し立て」にあたります。

発表されている統計では、この不服申し立てにより、最初の請求の結果が変更される確率、つまり成功する確率は約24パーセントです。

 

3-1 審査請求書の理由の書き方が重要!

不服申し立ては、まず、審査請求から始まります。
年金事務所に「審査請求をしたいので用紙をください」といえば、用紙を送ってくれます。

審査請求を成功させるために、一番重要なことは、審査請求書の中に記載する、「審査請求の理由」の書き方です。

 

審査請求の理由の書き方

審査請求の理由を書くにあたっては、まず、前提として最初の請求が不支給となった理由を正しく把握することが必要です。

そのうえで、例えば、最初の請求が初診日が特定できていないとして不支給となった場合は、初診日に関する資料を追加提出したうえで、追加資料も含めれば初診日が特定できていることを「審査請求の理由」として記載しましょう。

また、障害の程度が軽いとして不支給になった場合は、障害の程度が重いことを「審査請求の理由」として記載しましょう。

例えば、日常生活を送るために家族や友人のサポート受けているときは、そのようなサポートがないと日常生活を送れないことを記載します。また、最初の請求の時に診断書が実際の症状よりも軽く書かれている場合は、診断書の修正を検討することも必要です。

具体的な審査請求書の書き方のポイントは以下の記事で詳しくご説明していますのでご参照ください。

障害年金の審査請求、不服申し立て!弁護士が教える4つのポイント!

 

3-2 審査請求は期限に注意

審査請求は不支給決定書を受け取った日の翌日から数えて3か月以内に行うことが必要です。

この期限より遅れた場合は、審査請求を受け付けてもらうことができません。
注意してください。

 

4 再申請する場合は最初の申請のときの記録との整合性がポイント!

次に、2つ目の方法である再申請についてご説明します。

この方法は、障害年金の請求を最初からやり直す方法です。
障害年金の申請は何度でもやり直すことが可能です。

もう一度、医師に診断書の作成をお願いして、病歴・就労状況等申立書などの必要書類をそろえて、年金事務所に提出します。

再申請で、注意が必要な点が、「再申請の審査では、最初の申請の時の記録との整合性も審査される」という点です。

あなたが最初の申請の時に提出した診断書や病歴・就労状況等申立書の記録は、不支給決定を受けた後も、年金事務所で保管されています。

再申請では、最初の申請の時の提出書類と再申請のときの提出書類に矛盾や不整合がないかも確認されることに注意が必要です。

 

4-1 再申請では診断書のチェックが重要!

再申請では診断書のチェックが重要です。

障害の程度が年金事務所の認定基準に届かないことが理由で不支給になっている場合は、前回と同じ内容の診断書を出しても再度不支給になることが予想されます。

前回申請時から症状が悪化している場合は、そのことがわかる診断書にする必要があります。

 

4-2 病歴・就労状況等申立書には最初の申請の後の症状の悪化を記載する。

再申請では、病歴・就労状況等申立書に、最初の申請の後の症状の悪化について詳細に記載することが必要です。

また、病歴・就労状況等申立書のうち、最初の申請までの期間に該当する部分の記載については、最初の申請の時に提出した病歴・就労状況等申立書と比較したときに、矛盾や不整合がないように注意することが必要になります。

 

5 不服申し立てと再申請、どちらがよいのか?

最後に、不服申し立てと再申請のどちらの手段がよいのかについてご説明したいと思います。

 

5-1 基本的には両方同時に進めるのがよい。

まず、結論からいうと、基本的には不服申し立てと再申請を両方同時に進めることがベストです。
その理由は、不服申し立て、再申請の2つの方法はそれぞれにメリットがあり、両方同時に進めることで両方のメリットを生かせることになるからです。

ただし、前述の通り、審査請求は3か月という期限がありますので、その期限を過ぎてしまっている場合は、再申請のみになります。

 

5-2 不服申し立てはさかのぼって年金がもらえる点がメリット。

不服申し立ては、成功すれば、申請月の翌月にさかのぼって障害年金がもらえることになる点がメリットです。

これは事後重症請求の方法で障害年金の請求をしている場合に重要になります。

事後重症請求とは、障害認定日(初診日から1年6か月のたった日)の時点ではまだ症状が重くなかったなどの事情がある場合に、障害認定日より3か月以上後の日付の診断書で障害年金を請求をする請求方法です。

障害年金の事後重症請求では、申請した月の翌月から年金がもらえます。

そのため、事後重症請求の場合に再申請をすると、支給が認められても、再申請した月の翌月からの年金しかもらえません。

これに対して、不服申し立ての結果、支給が認められれば、最初の申請が認められたのと同じ扱いになり、最初の申請の月の翌月から年金がもらえます。

このように、不服申し立てと再申請では、不服申し立てのほうが年金がもらえる期間が長くなることが多いです。

一方、不服申し立ては結果が出るまで6か月くらいかかることがデメリットになります。

また、不服申し立てでは、最初の申請の後に症状が悪化していたとしてもその点は考慮してもらえないことになっており、この点もデメリットといえるでしょう。

 

5-3 症状が悪化している場合は再申請のメリットが大きい。

これに対し、もう1つの方法である、再申請では、最初の申請の後に症状が悪化している場合にその点を考慮して審査してもらえる点がメリットになります。

再申請をすれば、再申請の際に作成した診断書の時点における症状が審査の対象になります。

ただし、再申請のためには、再度、医師に診断書の作成を依頼したり、受診状況等証明書(初診日証明)を依頼する必要があり、これに費用や手間がかかってしまうという点がデメリットです。

このように、不服申し立て、再申請についてはそれぞれメリットとデメリットがありますので、両方同時並行で行い、両方のメリットを利用することがおすすめです。

 

6 まとめ

今回は、不支給決定が届いてしまった場合に、決定をくつがえして支給をうけるための方法についてご説明しました。

審査請求を進める方法と、再申請をする方法があることをご理解いただき、それぞれの方法のメリットやデメリットもご理解いただけたのではないかと思います。

障害年金は受給ができるとそのメリットは大変大きいです。
不支給決定が届いても、あきらめずに結果をくつがえしていきましょう。

 

患者団体や病院の方へ

患者団体や病院の方、あるいは報道機関から、この記事を利用したいとのお問い合わせをいただくことがあります。
障害年金の制度を患者の方にお伝えいただく目的で使用いただくのであれば、無償で利用していただいて結構です。
ただし、以下のルールを必ず守っていただきますようにお願いいたします。

 

  • 記事は修正しないでそのまま使用してください。
  • 咲くやこの花法律事務所の記事であることは使用の際に明示をお願いいたします。
  • 紙媒体での使用のみとし、記事をインターネット上にアップロードすることは禁じます。
  • 患者団体または病院関係者、報道機関以外の方の使用は禁じます。

障害年金に強い社労士を
都道府県から探す

  • ツイート
  • シェア
  • はてブ
  • LINEで送る
  • Pocket
  • この記事の監修者
  • 西川 暢春
  • 西川 暢春

    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
「咲くや障害年金相談室」トップページへ戻る
「咲くや障害年金相談室」トップページ  >  障害年金の基礎知識  >   障害年金の不支給決定!くつがえすための2つの方法

信頼されるサイトとして
取り組んでいること

「咲くや障害年金相談室」サイトに掲載希望のパートナー社労士事務所の募集

「咲くや障害年金相談室」
サイトに掲載希望の
パートナー社労士事務所の
募集

現在、「咲くや障害年金相談室」では、数多くの障害年金申請の代行に関するご相談をいただいております。

そこで、より多くの方をサポートできるように障害年金に強い全国のパートナー社労士事務所を募集しています。

「咲くや障害年金相談室」サイトに掲載希望をされる社労士の方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。
掲載内容や掲載プラン等について詳しくご説明させていただきます。 掲載をご希望の社労士の方
こちら
障害年金に強い社労士を探す 障害年金のもらい方をわかりやすく解説!お役立ちコラム