障害基礎年金(国民年金の障害年金)とは?わかりやすく解説

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障害基礎年金(国民年金の障害年金)は、病気やけがで働けない人を支える年金制度です。対象者には毎月6万円台から多い場合は12万円以上のお金が国から支給されます。

この記事では、障害基礎年金について、制度の内容や対象者になるための条件、もらえる金額などをわかりやすく解説します。

まだ障害年金の申請をしていない場合は、ぜひこの記事で内容を確認し、申請できるか確認してみましょう。

 

1 初診日に国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金がもらえる。

障害年金には国民年金の障害年金(障害基礎年金)厚生年金の障害年金(障害厚生年金)とがあります。

初診日(障害年金を申請する病気やけがで初めて通院した日)にあなたが学生、自営業者、主婦、無職だった場合は、あなたは国民年金の障害年金の対象になります。
また、初診日にあなたが未成年だった場合は、初診日に年金に加入はしていませんが、国民年金の障害年金をもらうことができます。

一方、初診日にあなたが会社員で厚生年金に加入していた場合は、あなたは厚生年金の障害年金(障害厚生年金)の対象です。

障害厚生年金については、以下で詳しく解説していますのでこちらをご参照ください。

 

▶参考情報:障害厚生年金(厚生年金の障害年金)とは?わかりやすく解説

 

以下では、国民年金の障害年金について詳しく見ていきましょう。

 

2 あらゆる病気やけがによる障害が対象。

国民年金の障害年金は、病気やけがで働けない人、あるいは働くことに制限がある人に支給される年金です。あらゆる病気やけがによる障害が対象です。

例をあげると以下のとおりですが、この例以外にも多くの病気やけがで障害年金が支給されています。

精神疾患 うつ病、統合失調症、発達障害、高次脳機能障害など
知的障害 知的障害で仕事に著しい障害があるか働けない場合
身体障害 目、耳、言語、手足、体幹機能などの障害
内臓疾患 呼吸不全、喘息、心臓病、腎不全、ペースメーカー装着、人工透析施行、がんなど

原則として、20歳から64歳までの人が申請することができる制度になっており、65歳未満の現役世代にも支給される年金です。

 

3 金額は毎月6万円台から多い場合は12万円以上。

国民年金の障害年金でもらえる金額は、障害の重さや子供の有無によって異なります。
障害の重さは1級と2級に区別され、1級のほうが重いです。
また、18歳未満の子供がいる人には、「子の加算」といって、障害年金の金額を増やす制度があります。

具体的な障害年金の金額は法律で決められており、平成29年4月現在は以下のとおりです。

障害基礎年金1 障害基礎年金2
子供がいない方 月額74,932 月額64,941
18歳未満の子が1人いる方 月額99,868 月額83,633
18歳未満の子が2人いる方 月額121,711 月額102,229

平均では、毎月6万円台から8万円台の支給額になっている人が多くなっています。

 

4 申請のためには3つの条件を満たすことが必要。

国民年金の障害年金の申請のためには以下の3つの条件を満たすことが必要です。

 

  • 申請条件1:原則として20歳から64歳までの方が申請可能
  • 申請条件2:最初の通院日の時点の年金の納付状況に問題がないことが必要
  • 申請条件3:障害で働けないか、働くのに支障がある状態であることが必要

 

以下で順番にご説明していきたいと思います。

なお、障害年金では、障害の原因となった病気やけがで最初に病院に通院した日のことを、「初診日」といいます。以下ではこの「初診日」という言葉を使ってご説明していきます。

 

4-1 申請条件1:申請時に20歳から64歳までであること

国民年金の障害年金の申請には年齢条件があり、あなたが20歳以上になってから、65歳の誕生日の前々日までに行うことが必要になります。
ただし、例外的に以下のケースでは65歳以上であっても請求が可能です。

 

  • ケース1:初診日が65歳未満で、初診日から1年6か月の時点で障害の状態にある場合
  • ケース2:初診日が65歳以上でも、その初診日のときに国民年金の任意加入者だった場合

 

4-2 申請条件2:年金の納付状況に問題がないこと

障害年金の申請のための2つ目の条件として、初診日の時点で年金の納付状況に大きな問題がないことが必要です。
具体的には下記の2つのうちどちらかにあたれば、問題ありません。

 

  • (1)初診日において65歳未満で、かつ初診日のある月の前々月からさかのぼって1年間の間に年金の未納がない場合
  • (2)20歳から初診日のある前々月までの期間のうち、年金の未納期間が3分の1未満の場合

 

もし、あなたが初診日の時点で、配偶者の扶養に入っていた場合は、配偶者が上記の2つのいずれかの条件を満たせば、問題ありません。

なお、20歳未満のときに初診日がある人については、年金の納付状況を問わず、障害年金が支給されます。これは、そもそも国民年金は20歳以上の人を対象にしているからです。

20歳未満に初診日がある場合の障害年金の申請については以下の記事で詳しく解説していますので参考にして下さい。

20歳前傷病で障害年金を申請するときの手順とポイント

 

4-3 申請条件3:障害で働けないか、働くのに支障があること

障害年金の申請のための3つ目の条件として、障害で働けないか、働くのに支障がある状態であることが必要です。
具体的な、基準は、以下で定められています。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準

国民年金の障害年金をもらうためには、この基準で1級または2級に該当することが必要です。
かなり複雑な基準になっていますが、大まかにどのくらいの病状であれば基準を満たすのかについては、以下の表を参考にしてみてください。

 

障害の部位 1級 2級

精神疾患

うつ病、統合失調症などにより、身の回りのこともほとんどできないため、常に介助が必要な状態 うつ病、統合失調症などで1人では十分な食事や適切な入浴ができない状態

知的障害

知的障害があり、身の回りのこともほとんどできず、常に介助が必要な状態 知的障害で働けないか、福祉施設での就労になる場合

眼の障害

両眼の矯正視力の和が0.04以下の場合 ・両眼の矯正視力の和が0.08以下の場合
・両眼の視野がそれぞれ5度以内の場合
聴覚の障害 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の場合 両耳の聴力レベルが90デシベル以上の場合
上肢の障害 ・両腕が全く使えない状態の場合
・両手の指がすべてない場合
・片腕が全く使えない状態の場合
・片手の指がすべてない場合
下肢の障害 ・両脚が全く使えない状態の場合
・両脚の足首より下がない場合
・片脚が全く使えない状態の場合
・片脚の足首より下がない場合
心臓疾患 心臓疾患により身の回りのこともできず常に介助が必要で、ベッドの周りで過ごしている場合 ・CRT、CRT-Dを装着している場合
・心臓疾患により軽労働もできない状態の場合
腎疾患 腎疾患により身の回りのこともできず常に介助が必要で、ベッドの周りで過ごしている場合 ・人工透析を施行している場合
・腎臓疾患により軽労働もできない状態の場合

 

5 初診日から1年6か月がたてばすぐに請求するのがベスト!

国民年金の障害年金の申請条件を満たす場合、原則として、初診日から1年6か月たてば請求できるようになります。
そのため、初診日から1年6か月たてばすぐに請求するのがベストです。

障害年金では初診日から1年6か月後の日を障害認定日といいますが、この障害認定日から1年以内に請求すると最も簡単な方法で請求できます。

なお、すでに障害年金の申請をしないまま、障害認定日から1年を過ぎてしまっているケースでも、「遡及請求」という方法で、過去の分をさかのぼってもらうことができる場合があります。
これについては、以下で詳しく説明していますのでご参照ください。

障害年金の遡及請求を可能にするためにクリアすべき3つのポイント

ただし、いつでも「遡及請求」ができるわけではないので、請求は先延ばしにせず、初診日から1年6か月たった時点ですぐに請求しておきましょう。

 

6 まとめ

今回は、国民年金の障害年金について、制度の内容、対象者、もらえる金額、申請のために必要な条件をご説明しました。

もし、対象になる場合は、申請の手続きをしておきましょう。きっと障害年金はあなたの生活の助けになるはずです。

 

 

患者団体や病院の方へ

患者団体や病院の方、あるいは報道機関から、この記事を利用したいとのお問い合わせをいただくことがあります。
障害年金の制度を患者の方にお伝えいただく目的で使用いただくのであれば、無償で利用していただいて結構です。
ただし、以下のルールを必ず守っていただきますようにお願いいたします。

 

  • 記事は修正しないでそのまま使用してください。
  • 咲くやこの花法律事務所の記事であることは使用の際に明示をお願いいたします。
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  • この記事の監修者
  • 西川 暢春
  • 西川 暢春

    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
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