20歳前傷病で障害年金をもらうときの手順と重要なポイント

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20歳前傷病とは20歳に達した日より前に病気やケガのために初めて病院を受診した傷病のことを言います。
今回は20歳前傷病で障害年金を請求する際の申請方法やポイントについて解説します。

1 20歳前傷病とは

20歳傷病とは20歳に達した日より前に病気やケガのために初めて病院を受診した傷病のことを言います。

20歳前傷病で障害年金を申請する際には、通常の障害年金の申請と異なる点や注意するべき点がいくつかあります。

障害年金における初診日とはただ単に病気のために初めて病院を受診した日であるとは限らないので注意が必要です。障害年金における初診日は下記のような日のこと言います。

初診日とは・・・?

障害年金において初診日として扱われる日には以下のようなものがあります。

(1)現在かかっている医師または歯科医師にはじめて診療を受けた場合
  →治療行為または療養に関する指示があった日

(2)同一の傷病で転医があった場合
  →一番初めに医師または歯科医師の診療を受けた日

(3)過去の傷病が治癒し(社会復帰し、治療の必要のない状態)、同一傷病で再度発症している場合
  →再度発症し医師または歯科医師の診療を受けた日

(4)傷病名が特定されておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても同一傷病と判断される場合
  (例:不安神経症→うつ病)
  →一番初めの傷病名の初診日

(5)じん肺症(じん肺結核を含む)
  →じん肺と診断された日

(6)障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病がある場合
  (例:糖尿病→糖尿病性腎症、肝炎→肝硬変、ステロイド投薬が必要な傷病→大腿骨頭壊死等)
  →最初の傷病の初診日

(7)先天性の知的障害
  →出生日

(8)先天性心疾患、発達障害、網膜色素変性症など
  →日常生活や労働に支障をきたすような具体的な症状が現れはじめて診療を受けた日

(9)健康診断で異常が発見された場合
  →健康診断の結果を受けて初めて医師の診察を受けた日

上記のような日が20歳前にあれば、20歳前傷病として障害年金を申請します。
20歳前傷病での障害年金の申請方法をご説明するにあたって、まずは障害年金の制度について簡単にご説明します。

障害年金とは・・・?

原則、病気やケガのために初めて病院を受診した日(初診日といいます)から1年6ヶ月後から受給することができます。

障害年金には初診日に加入していた年金制度に応じて2つの種類があります。

障害基礎年金

<支給対象>

〇病気やケガのために初めて病院を受診した日の加入年金制度が国民年金の方

・自営業、アルバイト、学生等

・厚生年金加入者の配偶者(第3号被保険者)

・20歳より前に初診日があり年金に加入していなかった方(先天性疾患等)

<年金額>

1級 年間97万4125円(月 8万1177円)

2級 年間77万9300円(月6万4941円)

障害厚生年金

<支給対象>

・初診日に厚生年金に加入していた方

※20歳より前に初診日があっても、厚生年金に加入していれば障害厚生年金の対象者です。

<年金額>

1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(年間97万4125円)

2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(年間77万9300円)

3級 報酬比例の年金額(最低保障額 年間58万4500円)

障害基礎年金では日本年金機構の定める障害等級1級又は2級に認定された方に、障害厚生年金では1級から3級に認定された方に障害年金が支給されます。

 

障害年金を受給するためにはおおまかにいうと2つの条件を満たしている必要があります。

(1)初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。

若しくは、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。【保険料の納付要件】

 

(2)障害の程度が日本年金機構の定める基準に該当していること【障害の程度の要件】

障害年金は初診日に加入していた年金制度によって受け取ることのできる障害年金の種類が変わりますが、年金に加入できるのは20歳からであるため、20歳前傷病の場合は初診日時点では年金制度に未加入になります。

そのため、20歳傷病で障害年金を請求する場合は障害基礎年金しか請求することはできません

また、通常障害年金を受け取るためには、病気やケガのために初めて病院を受診した日(初診日といいます)までに一定の年金の保険料を納めている必要があります。これを保険料の納付要件と言います。

しかし、年金に加入できるのは20歳からであるため、20歳傷病の場合は保険料を納めることができません。そのため、20歳前傷病の場合は保険料納付要件が問われないことが最大の特徴です。

ただし、20歳よりも前に厚生年金に加入しており、その期間に初診日がある場合は20歳前傷病ではなく障害厚生年金の請求になり、納付要件を問われます。

申請の手続き自体は、通常の障害年金の申請とそう大きな違いはありませんが、いくつかの注意点があります。

 

2 20歳前傷病で障害年金を申請する時の5つのステップ

ここからは、20歳傷病で障害年金を申請する実際の手順とその際のポイントについてご説明します。

 

2-1 初診日の証明書類を取り付ける

まずは初診日の証明書類を準備しましょう。

障害年金の申請にあたっては初診日が20歳より前にあることを証明するため、初診日の証明書類を提出する必要があります。

代表的なものが「受診状況等証明書」という書類です。これは病気やケガのために初めて受診した病院(初診病院)で書いてもらう書類です。

ただし、初診病院と診断書を書いてもらう病院が同一である場合は初診日の証明は不要です。

また、知的障害の場合は原則出生日が初診日とされるため初診日の証明を提出する必要がありません。療育手帳を持っている場合は、療育手帳の写しを提出しましょう。

 

初診日の証明書類を取り付けるときのポイント

20歳前傷病では、初診日の証明が困難であるケースが多くあります。
先天性の疾患である場合や、幼少期に発症した傷病である場合、障害年金を申請しようとした時には初診病院が廃院していたり、多くの医療機関のカルテの保管期間が5年であるために当時のカルテが破棄されていたりするためです。

初診病院でカルテの廃棄、廃院等の事情で受診状況等証明書の作成ができない場合は、その次に受診した医療機関に受診状況等証明書の作成を依頼します。その病院でも取得できなければ、その次の医療機関・・・という形で記録が残っている中で一番古い病院で作成してもらいます。その際に、前医からの紹介状がある場合は必ず添付してもらいましょう。

その上で、受診状況等証明書が提出できない医療機関については、「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類を作成します。
受診状況等証明書が添付できない申立書には、初診日や通院時期が特定できる資料の添付が必要です。
(下記は資料の一例)

  • PC上に残った来院日の記録、カルテの表紙等(カルテが残っていなくても受診日等の記録を残していることもあるので何らかの記録が残っていないか確認する)、前医からの紹介状
  • レセプト、処方箋、領収書、診察券、お薬手帳、母子手帳等
  • 過去に作成された診断書(保険会社に提出するものや障害者手帳取得の際に作成したもの)
  • 初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明) 等

先天性の疾患の場合は、母子手帳が初診日の証明として利用できるケースが多くあります。

また、20歳前障害の場合は、初診病院が特定できなくても初診日が20歳前にあることが証明できればよいので、20歳前に通院していた病院がないか、学校の成績表に症状や通院に関する記載がないか、障害者手帳の取得時期が20歳前にないか等を検討します。

 

2-2 診断書の作成を依頼する

初診日の証明書類が準備できたら、次は診断書の作成を医師に依頼します。初診日の証明書類と同時進行で取り付けてもよいのですが、請求方法によっては診断書は障害年金の申請書類を提出する日から3ヶ月以内のものと決まっているため、初診日の証明書類の取り付けに時間がかかってしまった場合、診断書の有効期限が切れてしまうことがあります。そのため、初診日の証明書類が準備できてから診断書を作成してもらうことをおすすめします。

8種類あり、傷病や症状が出ている部位によってどの診断書を使用するかは異なります。

診断書 主な傷病

精神の障害

うつ病、双極性感情障害、統合失調症知的障害(精神遅滞)、発達障害(広汎性発達障害、ADHD等)、てんかん、高次脳機能障害、認知症等
肢体の障害 肢体麻痺、肢体切断、変形性股関節症(人工関節)、脊柱管狭窄症、糖尿病性壊疽等
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害 慢性腎不全(人工透析)、ネフローゼ症候群、糖尿病性腎症、肝硬変、肝がん、糖尿病等
循環器疾患 狭心症、心筋梗塞、弁閉鎖不全症(人工弁)、ペースメーカー・ICD、CRT-D等装着、難治性不整脈等
呼吸器疾患 肺結核、気管支喘息、間質性肺炎、慢性呼吸不全を伴う疾患等
眼の障害 網膜色素変性症、緑内障、網膜剥離、糖尿病性網膜症等
聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害 メニエール病、難聴、鼻の欠損、平衡機能障害、歯の欠損・補綴、失語症、喉頭摘出等
血液・造血器・その他の障害 がん、HIV、排泄機能障害(人工肛門、自己導尿)等

 

診断書の作成を依頼するときのポイント

(1)いつの診断書が必要なのか

いつの診断書を書いてもらうかは請求方法によって異なります。

請求方法 診断書
障害認定日請求 障害認定日から1年以内に請求を行う方法 障害認定日以後3ヶ月以内の診断書1枚
事後重症請求 障害認定日は障害の状態が軽かった場合やカルテの破損等の理由で障害認定日時点の診断書が書いてもらえない場合に、今後の障害年金を請求する方法 請求日以前3ヶ月以内の診断書1枚
本来請求(遡及請求) 障害年金の制度を知らなかった等、何らかの理由で障害認定日から1年以内に障害年金の請求をしなかった場合に、障害認定日から現在までの障害年金を遡って請求する方法

障害認定日以後3ヶ月以内の診断書1枚

請求日以前3ヶ月以内の診断書1枚

計2枚

障害認定日とは病気やケガの為に初めて病院を受診した日から原則1年6ヶ月後のことを言います。しかし、障害年金は20歳からしか受給できないため、障害認定日と20歳に達した日のいずれか遅い日を障害認定日として採用します。

先天性疾患や幼少期の病気やケガであれば、20歳が障害認定日となりますので、遡及請求をする場合は20歳頃の症状がわかる診断書が必要になります。

 

2-3 病歴・就労状況等申立書を作成する

診断書が作成してもらえたら病歴・就労状況等申立書を作成します。

病歴・就労状況等申立書とは、発症から現在までの日常生活状況や就労状況を記載するもので、診断書のように医師に書いてもらうものではなく障害年金の請求者が自分で作成するものです。

病歴・就労状況等申立書は日常生活にどのような支障がでているか、どんなことに困っているかを自分で伝えることができる唯一の書類です。診断書では伝えきれない日常生活状況を伝えることのできる重要な書類なので、ポイントをおさえてしっかり記載することが重要です。

 

病歴・就労状況等申立書を作成するときのポイント

病歴・就労状況等申立書には発症から現在までの症状や、日常生活、就労状況等を医療機関毎若しくは長期間していない期間毎に3~5年の期間に分けて記載します。先天性疾患の場合は出生から現在までの状況を記載しましょう。

覚えていないからといって10年、20年をまとめて書いてしまうと年金機構から書き直しを求められることがあるので、必ず3~5年の期間に区切って作成しましょう。

その時々の症状、日常生活の状況、仕事の状況、通院・治療状況等を具体的に記載しましょう。とは言っても実際にどんなことを書けばいいのかわからない方も多いと思いますので、病歴・就労状況等申立書に記載するべき事項を一部例示します。

  • いつ頃からどのような症状がでていたか。発症のきっかけ
  • どのような症状があったか。日常生活や仕事にどのような支障があったか
  • 障害に関する印象的なエピソードやトラブル
  • 周囲の人からどのような援助を受けていたか
  • 休職や転職等の就労状況の変化、仕事への支障(発病前と比べてできなくなったこと等)
  • 治療内容やお医者様からの指示
  • 転院の理由、通院を中止した理由  等

障害年金の審査においては医師の作成した診断書と請求者の作成する病歴・就労状況等申立書の整合性が重視されます。

例えば、診断書ではできないと書かれているのに、病歴・就労状況申立書ではできると書かれている場合、病歴・就労状況等申立書の内容が足を引っ張って、適切な等級に認定されないこともありえるのです。

病歴・就労状況等申立書が作成できたら、医師の作成した診断書と病歴・就労状況等申立書を見比べて、記載内容や症状の程度に矛盾がないかを確認してください。

 

2-4 その他の必要書類を用意する

次に、申請に必要な書類を集めましょう。主な必要書類は下記の通りです。

(1)年金請求書

基礎年金請求用と厚生年金請求用の2種類があります。

20歳前傷病の場合は障害基礎年金請求用の年金請求書を使用します。

(2)受診状況等証明書又は初診日証明書類

2-1でご説明した書類です。

診断書作成医療機関と初診病院が同一である場合や知的障害の方は提出する必要がありません。

(3)診断書

2-2でご説明した書類です。

全部で8種類あります。傷病や症状が出ている部位によってどれを使用するかは異なります。

障害認定日請求、事後重症請求は1通、遡及請求の場合は2通必要です。

(4)病歴・就労状況等申立書

2-3でご説明した書類です。

初診から現在までの症状の経過や治療状況、日常生活や就労への支障について詳細かつ具体的に記載しましょう。

(5)年金手帳

基礎年金番号の確認のために提出します。

郵送で提出する場合は年金手帳の基礎年金番号が記載されているページのコピーを同封します。

(6)戸籍抄本(住民票でも可)

本人の生年月日、住所の確認のために提出します。

※住民票には提出期限があるので注意が必要です。(障害認定日請求、遡及請求なら障害認定日以降の日付で提出日から6ヶ月以内、事後重症請求は提出日から1ヶ月以内に発行されたもの)

※年金請求書にマイナンバーを記入した場合、省略することが可能です。ただし、別途マイナンバーカードの両面の写し若しくは、マイナンバーが確認できる書類と身分証明書写しの提出が必要になります。

(7)銀行口座の通帳若しくはキャッシュカードの写し

年金の受取先に指定する予定の銀行口座の確認用です。

これを提出することで年金請求書の銀行の確認印を省略することができます。銀行名、支店名、口座名義人のフリガナ、口座番号が確認できるページを提出しましょう。

(8)身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳の写し

障害状態を確認する補足資料として添付します。

取得していなければ提出する必要はありません。知的障害の方は療育手帳を提出しましょう。

(9)所得証明書

通常、障害年金に所得制限はありませんが、20歳前傷病による障害年金にだけは所得による支給制限があります。

障害年金の支給を受けるためには一定以上の保険料を納めている必要があるのに対し、20歳前障害の場合は年金に加入できないため保険料を全く納めていなくても受給することができます。その代わりに、受給者本人の所得による制限があるのです。所得額の確認のため、所得証明書を提出する必要があります。

個々の状況によってはこの他に書類が必要になることがあるので、一度年金事務所へ確認することをおすすめします。

必要書類について詳しくはこちら
障害年金申請の必要書類を解説!これでバッチリ把握できる!

 

2-5 提出する

書類がそろったらいよいよ提出です。提出先は市町村役場の年金担当課です。郵送でも提出することができます。

提出したら、後は結果が出るのを待ちます。審査期間は障害基礎年金の請求であれば申請からおよそ3ヶ月で結果が手元に届きます。審査の状況によってはこれ以上の時間がかかる場合があります。

 

3 支給制限に要注意!

通常、障害年金に所得制限はありませんが、20歳前傷病による障害年金にだけは所得による支給制限があるため注意が必要です。

通常、障害年金の支給を受けるためには一定以上の保険料を納めている必要があるのに対し、20歳前傷病が年金に未加入の期間に初診日があるため納付要件が問われません。

保険料を全く納めていなくても受給できる代わりに、支給制限があるのです。

(1)所得による制限
受給者の年間所得 360万4000円未満 360万4000円以上 462万1000円以上
障害年金 全額支給 1/2支給停止 全額支給停止

※所得とは・・・所得とは収入額からその収入を得るためにかかった必要経費と障害者控除等の諸控除を除いたも
       のです。市町村役場で発行される所得証明書等で確認することができます。

受給者本人の年間所得が360万4000円以上あると障害年金の1/2が支給停止に、462万1000円以上の所得があると障害年金が全額支給停止になります。

扶養家族がいる方は、これに扶養家族1人につき38万円を加算した額が所得制限額になります。
ただし、70歳以上の老人扶養親族については1人につき48万円、16歳以上23歳未満の特定扶養親族については1人につき63万円が加算されます。

20歳前傷病で障害年金を受給する場合は、毎年7月に「所得状況届」という書類を提出する必要があります。これは20歳前傷病の障害年金の受給権者の所得を確認する書類で、毎年の提出が義務づけられています。この書類の提出が遅れた場合や提出しなかった場合、障害年金が一時的に支給停止になります。

所得制限額を超えた場合、その年の8月分から翌年の7月分までの1年間、障害年金が支給停止若しくは減額になります。

所得制限について詳しくはこちら
要注意!所得制限がある障害年金2つのケース

(2)その他の支給制限

次のいずれかの事項に該当するときも障害年金が支給停止になります。

  • 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき
  • 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき
  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 恩給法に基づく年金給付、労働者災害補償保険法の規定による年金給付等の給付で政令で定めるものを受け取ることができるとき

 

4 まとめ

今回は20歳前傷病で障害年金を申請するときの手順として

(1) 初診日の証明書類を取り付ける
(2) 診断書の作成を依頼する
(3) 病歴・就労状況等申立書を作成する
(4) その他の必要書類を用意する
(5) 提出する

をご紹介し、それぞれの手順のポイントをご説明しました。

この記事が20歳前傷病で障害年金を請求する方のお役に立てば幸いです。

 

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  • この記事の監修者
  • 西川 暢春
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    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
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