障害年金の結果通知は文書で通知されますが、等級に認定されていれば「年金証書」が、不支給だった場合は「国民年金・厚生年金保険の支給しない理由のお知らせ」が届きます。
これらの書類は非常にわかりにくい言葉で書かれていて、内容を把握するために年金事務所や市町村役場に行ったり、電話で問い合わせる方がほとんどです。
そのような手間を省いてもらうべく、今回の記事では「年金証書(決定通知書)」の見方を詳しくご説明いたします。
ぜひお手元に年金証書をご用意の上、この記事と一緒に、内容を確認していきましょう。
1 障害年金の申請結果はどのように通知される?
障害年金の申請結果は郵便でご自宅に届きます。
申請日から平均3,4ヵ月で通知が届きますが、初診日が特定されていなかったり、審査中に必要書類を追納したりすると結果が出るまでさらに時間がかかります。
等級に認定されていれば「年金証書」が、不支給だった場合は「国民年金・厚生年金保険の支給しない理由のお知らせ」(不支給通知)が届きます。
1-1 不支給通知書とは
申請した障害年金が何らかの理由で認定されなかった場合は、不支給通知書が届きます。
不支給通知には、不支給決定になった理由が書かれていますので、内容をよく確認してください。
結果に不服がある場合は、通知の内容を知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に再審査を申し立てることができます。(審査請求といいます。)
審査請求の流れや不支給通知書に関して、詳しくは「障害年金の不支給決定!くつがえして支給を受けるための2つの方法」の記事をご確認ください。
2 決定通知書(年金証書)の見方
障害年金の決定通知書は、正しくは「年金証書」と呼ばれています。
年金証書が届いたら以下を順に確認しましょう。
2-1 何級に認定されているかを確認する
あなたが何級に認定されたかについては、年金証書の右下で確認することができます。
(1)障害の等級:あなたの障害の等級です。
あなたが障害基礎年金で申請していた場合は、1級または2級に認定されています。
あなたは障害厚生年金で申請していた場合は、1級、2級、または3級に認定されています。
(2)次回診断書提出年月:次にあなたの障害の程度を年金機構が確認する年月です。
ここに記載された年月に再度診断書を提出する必要があります。提出月の初旬に年金機構から更新の診断書が届くので、必ず提出しましょう。
ここの記載が「********」となっている場合は、永久認定なので、更新の必要はありません。
2-2 さかのぼって請求した分も認定されているか確認する
もしもあなたが障害認定日(初診日から1年6ヵ月経った日)にさかのぼって障害年金を申請していたのであれば、いつから障害年金の等級に認定されたのか確認してみましょう。
年金証書の「受給権を取得した年月」で確認することができます。
この受給権を取得した年月が、「障害認定日」のある月であれば、さかのぼった分から認められています。
「障害認定日」のある月が表記されておらず、一緒に「不支給通知書」が届いた場合は、さかのぼった分が認められておらず、障害年金を申請した年月が記載されているはずです。
届いた書類をよく確認してみてください。
2-3 年間の年金受給額を確認する
年金証書には、今後受給できる障害年金の年額が記載されています。
下記の図の赤枠の金額を合計した金額が、あなたが1年間に受け取ることができる障害年金の金額です。
厚生年金部分に関しては、初診日までに納めた厚生年金の金額で算出されます。
障害厚生年金の場合
障害基礎年金額と、初診日までに納めた厚生年金保険料で算出された金額が支給されます。
また、障害厚生年金2級以上に認定された場合は、年収が850万円以下の配偶者と、生計同一関係にある18歳以下の子ども、もしくは障害を持つ20歳以下の子どもがいる場合、それぞれに対して加算年金が支給されます。障害厚生年金3級の場合、加算はつきません。
詳しくはこちらの記事をご参照ください。
‣障害年金の配偶者加算の条件、対象者・支給額・必要書類を徹底解説!
‣徹底解説!障害年金の子の加算の対象者、支給額、必要書類について
障害基礎年金の場合
障害基礎年金の場合、最低額は以下の通りです。
いずれも1年間で受給できる金額です。(平成29年12月現在) 1級:97,4125円 2級:779,300円 |
上記の年額にあわせて、生計同一関係にある18歳以下の子ども、もしくは障害を持つ20歳以下の子どもがいる場合、それぞれに対して加算年金が支給されます。
詳しくはこちらの記事をご参照ください。
‣徹底解説!障害年金の子の加算の対象者、支給額、必要書類について
2-4 いつ頃振込があるのか確認する
今後受け取ることができる障害年金の年額を確認したところで、続いて初回入金がいつ頃なのか確認しましょう。
年金証書の左下に、「あなたの障害年金の申請結果が決定した日」が記載されています。
この日付が、月の前半(15日より前)の日付であれば年金証書が届いた月の翌月に、月の後半(15日より後)の日付であれば年金証書が届いた月の翌々月に初回入金がある見込みです。
ただし、
- 配偶者や子どもの加算がつく
- 過去にさかのぼって障害年金が認定されたため、初回入金額が大きい
- 日本年金機構で手続きが遅延した
場合は、初回入金が予定される日付に入金処理が間に合わない場合があります。
この場合、入金は翌月にずれてしまうので、あくまでも目安としてお考えください。
3 年金証書を提示することで受けられる2つのメリット
年金機構から届いた年金証書は必ず大切に保管してください。
年金証書は、次回更新月が記載されている重要な書類であることにあわせて、障害年金の認定が決まったことを証明する大切な書類です。
以下の申請をする際に必要な書類ですので、必ず大切に保管しておきましょう。
3-1 国民年金保険料の免除申請
もしもあなたが障害年金1級、または2級に認定されている場合は、国民年金保険料の納付の全額免除を受けることができます。
この免除を「法定免除」といい、市町村役所で申請をすることで、障害年金を受けている間の年金の納付免除を受けることができます。
手続きは市町村役場の年金課で、年金証書を提示し、必要書類を記入するだけです。
年金は未納にせず、「法定免除」を受けるようにしてください。
法定免除に関して、詳しくはこちらの記事もご参照ください。
3-2 精神障害者手帳の申請
各市町村では数年毎に障害者手帳の更新が必要ですが、精神障害者手帳のみ、年金証書を提示するだけで、手帳の申請、更新を受けることができます。
(身体や内臓疾患での障害者手帳の申請・更新の際は必ず診断書が必要ですが、これは障害年金の認定基準と、障害者手帳の等級を決める際に使用する認定基準が一致していないためです。)
4 まとめ
今回の記事では、障害年金の決定通知書の見方、年金支払通知書の見方についてご説明いたしました。
もしも「年金証書」ではなく、「国民年金・厚生年金保険の支給しない理由のお知らせ」が届いた際は、不支給通知をよく読んでなぜそのような決定になったのか理解した上で、不支給通知を受け入れるか、審査請求をするか検討して下さい。
不支給通知の見方や、審査請求の方法などについては、こちらの記事でご説明しております。ご参考になれば幸いです。
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