障害年金はいつからもらえる?支給開始がいつになるか解説

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障害年金はすぐ申請できるもの?申請したらどのくらいで年金を受け取れるの?
といった質問は、非常に多いです。申請前に大体把握しておきたい点だと思います。

申請する方の状況によって変わりますので一概には言えませんが、早ければ申請準備から初回入金日まで半年程度かかることがほとんどです。

今回は障害年金の申請の流れ、いつから年金を受け取れるのかご説明していきます。

 

1 障害年金は初診日から1年6ヶ月たっていればいつでも申請できる

障害年金は原則、初診日から1年6ヶ月たっていればいつでも申請できます。「初診日」とは、ケガや病気、またその原因疾患のため初めて病院を受診した日をさします。

初診日から1年6ヶ月たった日のことを「障害認定日」といいます。障害年金を申請できるようになるのはこの日からです。

ただし状況によっては、初診日から1年6ヶ月が経過する前に障害認定日がくる場合もあります。その場合は1年6ヶ月がたつ前に障害年金を申請することができますので、下の表で確認してみましょう。

状   況 障害年金が請求できるようになる日(障害認定日)
慢性腎不全等で人工透析を受けているとき 人工透析開始日から3ヶ月たった日
人工肛門、人工膀胱、尿路変更手術を受けたとき 人工肛門、人工膀胱、尿路変更手術を受けた日
ペースメーカー、人工弁を装着したとき ペースメーカー、人工弁の装着手術を受けた日
人工血管、心臓移植、人工心臓、CRT/CRT-Dを装着したとき 人工血管、心臓移植、人工心臓、CRT/CRT-Dの装着手術を受けた日
人工骨頭または人工関節を挿入したとき 人工骨頭または人工関節挿入手術を受けた日
腕や脚などの四肢を切断・または離断したとき 腕や脚などの四肢を切断・または離断した日
喉頭を全摘出したとき 咽頭全摘出手術を受けた日
在宅酸素療法を受けているとき 在宅酸素療法を受け始めた日

その他、下記の場合も障害認定日が通常とは異なりますので、診断書の作成を依頼する時は注意しましょう。未成年からの病気の場合や、先天性疾患の場合は、20歳になるまでは障害年金の申請ができません。

状   況 障害年金が請求できるようになる日(障害認定日)
未成年時に初診日がある場合 「初診日から1年6か月経過した日」か「20歳になった日」のいずれか遅い方
先天性疾患(知的障害や発達障害を含む) 20歳になった日(20歳の誕生日の前日)

 

2 申請準備に2、3カ月かかる

障害年金の申請準備に取りかかった日から申請まで、およそ2,3ヶ月かかります。
障害者手帳の申請など比べると必要書類が多いので、書類の取付けに時間がかかります。
特に障害年金の申請に必要な診断書は、病院での作成に2週間から1ヶ月かかることが多いので、その間に「病歴・就労状況等申立書
や「年金請求書」といったその他の必要書類を下書きしておくとよいでしょう。

申請書類の準備の流れは以下の通りです。基本的にはこの流れで書類を集めるようにしましょう。住民票や戸籍謄本などは、申請日から1ヶ月以内に取り付けたものしか受け付けてもらえない場合があるので、一番最後に取り寄せましょう。

申請準備について、詳しくはこちらの記事もご参考ください。

これなら私もできる!障害年金の申請の7つのステップ

 

3 審査結果が届くまで3,4ヶ月かかる

年金事務所に書類を提出したあと、結果が出るまでは平均で3,4ヶ月を要します。
また、以前に1度でも障害年金を申請したことがある方の場合、前回提出した診断書などの資料も参考書類として審査に使われますので、確認が必要な書類が多い分、さらに追加で2カ月ほどかかることが多いです。

年金事務所の審査の内容については以下の記事をご参照ください。

障害年金の主な審査項目と審査に通りやすくするための3つのポイント

 

4 結果が届いてから受給まで1ヶ月半かかる

障害年金の受給が決まったときは、「年金証書」が届きます。
年金の初回支給日は、年金証書内の日付である程度特定できますので確認してみましょう。

年金証書の左下に、「あなたの障害年金の申請結果が決定した日」が記載されていますが、この日付が、

・月の前半(15日より前)の日付であれば年金証書が届いた月の翌月の15日ごろ
・月の後半(15日より後)の日付であれば年金証書が届いた月の翌々月の15日ごろ

に初回入金がある見込みです。

たとえば決定日が「平成30年8月30日」だった場合、
月の後半の日付(30日)ですので、初回支給日は10月15日頃になります。

年金の支払は通常、偶数月(2,4,6,8,10,12月)の15日に2カ月分後払いで支給されますが、初回の支払いだけは例外で、奇数月(1,3,5,7,9,11月)でも支給されますので注意しましょう。

支給額は、初回支給日の前日までに届く「年金支給額通知書」に記載されています。

年金証書の見方はこちらの記事もご参考ください。

徹底解説!障害年金の決定通知書の見方

 

5 まとめ

今回の記事では障害年金はいつから申請できるのか、申請した後いつから受給できるのかについて、簡単にご説明しました。

この記事をお読みいただき、少しでも不安を解消していただければと思います。

 

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  • この記事の監修者
  • 西川 暢春
  • 西川 暢春

    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
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