保存版!障害年金の書式集

障害年金提出必要書類
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障害年金を申請したいけど、体調が悪くて外出ができない、日中は仕事で忙しい等、様々な理由で年金事務所へ行けない方は多いのではないでしょうか。

この記事では障害年金の申請に必要な書類の書式をご紹介します。

様々な事情で年金事務所へ行けない方も、申請に必要な書類をダウンロードしていただくことができます。

 

1 障害年金の申請に必要な書類

申請書類は基本的に年金事務所に障害年金の相談に行くと受け取ることができます。

しかし、日中仕事をしている方にとっては年金事務所へ行くことも難しく、年金事務所へ行っても長時間待たされることが多いため、障害をお持ちの方にとっては年金事務所を訪れることは簡単なことではありません。

この記事では障害年金の申請に必要な書類の書式をダウロードしていただくことができます。
こちらの記事でご紹介した書式は年金機構のホームページでもダウンロードすることが可能です。

ただし、障害年金の申請にあたっては戸籍謄本や年金手帳のコピーなどご自身で準備しなければならない書類も多くあります。
そのため、以下でご説明する書類が必要な書類のすべてではないことをご理解ください。

障害年金の受給条件についてはこちらの記事も参考にしてください。
障害年金の受給資格は満たす?申請に必要な4つの条件を解説!

申請の方法や、必要書類についてはこちらの記事も参考にしてください。
これなら私もできるかも!?障害年金の申請手続き7つのステップ
障害年金申請の必要書類を解説!これでバッチリ把握できる!

 

1-1 年金請求書

基礎年金請求用と厚生年金請求用の2種類があります。
病気やケガのために初めて病院を受診した日に国民年金に加入していた方は「基礎年金請求用」、厚生年金に加入していた方は「厚生年金請求用」を使用します。

初診日に加入していた年金制度 書式
国民年金
・自営業、アルバイト、学生等
・厚生年金加入者の配偶者(第3号被保険者)
20歳より前に初診日があり年金に加入していなかった方(先天性疾患等)
年金請求書(国民年金障害基礎年金)
様式107 請求手続きのご案内
厚生年金
・初診日に厚生年金に加入していた方
20歳より前に初診日があっても、厚生年金に加入していれば障害厚生年金の対象者です。
年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)
様式104 請求手続きのご案内

年金請求書の書き方については、以下の記事も参考にしてみてください。
これで完ペキ!障害年金 年金請求書の詳しい記入方法

 

1-2 受診状況等証明書

障害年金では、病気やケガの為に初めて病院を受診した日(初診日)に加入していた年金制度によって受給できる年金が異なります。

また、障害年金の受給条件である保険料の納付要件も初診日が基準になります。そのため、障害年金の申請においては初診日をあきらかにする必要があります。

初診日の証明書類として代表的なものが「受診状況等証明書」です。受診状況等証明書は病気やケガのために初めて受診した病院で書いてもらう書類です。

ただし、診断書作成医療機関と初診病院が同一である場合は提出する必要がありません。病院の廃院やカルテの廃棄等で用意できない場合は、現在取得できる一番古い病院で書いてもらいます。

受診状況等証明書

 

受診状況等証明書が添付できない申立書

初診日に受診した病院が廃院していたり、カルテが廃棄されている等の何らかの理由で受診状況等証明書が作成してもらえない場合は、受診状況等証明書が添付できない申立書を提出します。

受診状況等証明書が添付できない申立書は医療機関で書いてもらう書類ではなく、請求者自身が記入する書類です。

受診状況等証明書が添付できない申立書

受診状況等証明書が添付できない申立書には、初診日や通院時期が特定できる資料の添付が必要です。
(下記は資料の一例)

PC上に残った来院日の記録、カルテの表紙等(カルテが残っていなくても受診日等の記録を残していることもあるので何らかの記録が残っていないか確認する)、前医からの紹介状

・レセプト、処方箋、領収書、診察券、お薬手帳、母子手帳等

・過去に作成された診断書(保険会社に提出するものや障害者手帳取得の際に作成したもの)

・初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明) 等

 

1-3 診断書

全部で8種類あります。傷病や症状が出ている部位によってどれを使用するかは異なります。
記入上の注意点をまとめた用紙もあるので忘れずにダウンロードして、診断書を作成してもらうお医者様にあわせて提出しましょう。

診断書 主な傷病
精神の障害
診断書【様式120号の4】
記入上の注意
記載要領
うつ病、双極性感情障害、統合失調症、知的障害(精神遅滞)、発達障害、てんかん、高次脳機能障害、認知症等
肢体の障害
診断書【様式120号の3】
記入上の注意
記載要領
肢体麻痺、肢体切断、変形性股関節症(人工関節)、脊柱管狭窄症、糖尿病性壊疽等
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害
診断書【様式120号の6-2】
記入上の注意
記載要領
慢性腎不全(人工透析)、ネフローゼ症候群、糖尿病性腎症、肝硬変、肝がん、糖尿病等
循環器疾患
診断書【様式120号も6-1】
記入上の注意
記載要領
狭心症、心筋梗塞、弁閉鎖不全症(人工弁)、ペースメーカー・ICD、CRT-D等装着、難治性不整脈等
呼吸器疾患
診断書【様式120号の5】
記入上の注意
記載要領
肺結核、気管支喘息、間質性肺炎、慢性呼吸不全を伴う疾患等
眼の障害
診断書【様式120号の1】
記入上の注意
記載要領
網膜色素変性症、緑内障、網膜剥離、糖尿病性網膜症等
聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害
診断書【様式120号の2】
記入上の注意
記載要領
メニエール病、難聴、鼻の欠損、平衡機能障害、歯の欠損・補綴、失語症、喉頭摘出等
血液・造血器・その他の障害
診断書【様式120号の7】
記入上の注意
記載要領
がん、HIV、排泄機能障害(人工肛門、自己導尿)等

 

1-4 病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書とは、発症から現在までの日常生活状況や就労状況を記載するもので、診断書のように医師に書いてもらうものではなく障害年金の請求者が自分で作成するものです。

病歴・就労状況等申立書には発症から現在までの症状や、日常生活、就労状況等を医療機関毎若しくは長期間していない場合は3~5年の期間に分けて記載します。

1枚の病歴・就労状況等申立書に書ききれない場合は、続紙に記入しましょう。

病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書(続紙)
記入上の注意

 

3 過去に遡って請求する場合に必要な書類

遡及請求をする場合は、以下の書類も提出する必要があります。

 

3-1 障害給付請求事由確認書

遡及請求は障害認定日時点と現在時点の2つの時点での障害の状態を審査されます。

そのため、障害認定日時点の症状は不支給、現在は認定されるということがありえます。

この届を出していない場合、障害認定日時点の症状が障害の等級に該当しないと判断された場合は、現在の状態については審査されずに、請求自体が却下されてしまいます。

この届を提出することによって、仮に障害認定日時点の障害状態が不支給と判断された場合であっても、現在時点の症状について審査を行い、現在の障害状態が等級に該当する場合は、申請した時点からの障害年金が支給されます。

障害給付請求事由確認書

 

3-2 年金裁定請求の遅延に関する申立書

5年以上前に遡って障害年金を請求する場合に提出します。

5年以上前に障害年金の受給権が発生しても5年以上前の年金は残念ながら時効によって支給されません。そのことについて理解しているとの確認書です。

年金裁定請求の遅延に関する申立書

 

4 手続きを誰かに依頼する場合に必要な書類

障害があるため自分で手続きを行うことが難しい場合は、誰かに手続きを代わりに行ってもらうこともできます。
その場合は、以下の書類も提出する必要があります。

 

4-1 委任状

誰かに代理で障害年金の申請手続きを行ってもらう場合は委任状を提出しましょう。委任状には受任者(代わりに手続きを行ってくれる人)の身分証明書の写しを添付する必要があります。

委任状

 

5 まとめ

今回は、障害年金の申請に必要な書式をご紹介しました。

自分で上手く印刷できない、自宅にパソコンやプリンタがなくダウンロードできない方は年金事務所から書類を郵送してもらうことも可能です。郵送を希望する場合は、お近くの年金事務所へ電話して「障害年金の申請をしたいので必要書類を送ってほしい」と伝えてください。

また、障害年金を受給するためには、障害のために初めて病院を受診した日までに一定の保険料を納付していないといけないという条件があります。

もし、保険料の納付要件を満たしていなければ、せっかく準備した書類もムダになってしまうので、実際に書類をダウンロードして記入する前に、必ず納付要件を確認してください。納付要件は直接年金事務所へ行くことが難しい方はFAXや書面で確認することも可能です。

納付要件についてはこちらの記事もご参照ください。
自分でも確認!障害年金の納付要件5つの確認手順

この記事がみなさんの障害年金の申請に役立てば幸いです。

 

患者団体や病院の方へ

患者団体や病院の方、あるいは報道機関から、この記事を利用したいとのお問い合わせをいただくことがあります。
障害年金の制度を患者の方にお伝えいただく目的で使用いただくのであれば、無償で利用していただいて結構です。
ただし、以下のルールを必ず守っていただきますようにお願いいたします。

 

  • 記事は修正しないでそのまま使用してください。
  • 咲くやこの花法律事務所の記事であることは使用の際に明示をお願いいたします。
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  • 患者団体または病院関係者、報道機関以外の方の使用は禁じます。

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  • この記事の監修者
  • 西川 暢春
  • 西川 暢春

    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
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