ただ書かないで!障害別・障害年金のアンケートの書き方

アンケートを記入する女性
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障害年金請求の「初診日に関する調査票」も初診日証明に関する重要書類です。

窓口などでよく“アンケート”という言葉で渡されたりすることもありますが、すでに提出した書類に書かれていないことを書いてしまうと、最悪の場合、認定が下りなくなってしまうこともあります。

ではどの点に気をつけながら記入すべきなのでしょうか。

この記事では、アンケートを記入する場合の注意事項とともに、すでに提出してしまった後の対応についてもご紹介して行きたいと思います。

 

1 アンケートの記入は必須ではない

はじめにご念頭に置いておきたいのは、アンケートの記入は必須ではないということです。

記入を求められている事項についてわからないことがあれば、記入しなくても年金事務所で受け付けてもらうことができます。

アンケートは提出しなくてもよいですが、求められると「書いた方がいいかな?」と思われる方もいらっしゃるかと思います。

以下では記入される方に知っておいてほしい事項を説明していきます。

 

2 他に初診日になるような日がないか確認するための書類

アンケートは、初診日が確定していなかったり、先天性の病気であったりすると、実際にはあなたが申し立てた初診日が本当にあっているのか、年金機構が確認するための書類です。

年金機構は初診日がいつなのか、どこまでも追い求めます。

例えばあなたが20歳を過ぎて初診日を迎えた病気で障害年金を申請しようとしていても、アンケートを書くときに、思い出したように「小学生の時に健康診断の後病院に行くよう言われたことがあった」と記載してしまうと、年金機構としては「そこが初診日なのでは?」と疑いをかけてくるのです。

アンケートの答え方次第で、小学生の頃の検診の結果や病院の受診記録を提出するように言われることもありますので、注意しましょう。

以下で順に、各傷病別のアンケートの書き方をご説明します。

 

3 アンケートを記入する時の注意点

すべてのアンケートに共通することは、「請求書類と矛盾がないように記入する」ことです。

たとえば初診日だけでも、年金請求書、受診状況等証明書(ない場合は診断書)、病歴・就労状況等申立書にそれぞれ記入欄がありますが、どの記入欄にも同じ初診日が記入されていなければ矛盾が生じます。

アンケートを記入する際は、初診日がいつなのか混乱されないように注意しましょう。

 

3-1 視力や聴力の経過は空欄でも良い

眼の障害用、耳の障害用のアンケートにはそれぞれ視力・聴力の経過を求める項目がありますが、「わかる範囲で記入してください。」とありますので、必ずしも記入が必須というわけではありません。

また、記入しなかったことで障害年金が受給できなくなるわけではありません。

それぞれわかる範囲で記入しましょう。

 

4 すでにアンケートを記入してしまった場合の対応

すでに窓口でアンケートを記入してしまった場合は、後日年金機構から提出書類を差し戻されて、以下のような指示を受ける可能性があります。指示があれば、それにしたがって書類を準備して提出しましょう。

 

4-1 受診状況等申立書またはそれを添付できない申立書を提出する

申請書類を提出した時に申し立てていた初診日とは別の初診日や、健康診断日をアンケートに記入していた場合、その日がわかる客観的な資料を提出しなければなりません。

したがって上記のような日がわかる受診状況等証明書を提出することが前提になりますが、たいていの場合、その日を証明できる記録が残っていないことが多いでしょう。

受診状況等証明書を取り付けることができない場合は、「受診状況等証明書を添付できない申立書」と、受診状況が確認できる以下のような参考資料を提出しましょう。

【医療機関の受診状況などが確認できる参考資料(一例)】
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳
  • 障害者手帳の申請時の診断書
  • 保険給付申請時の診断書
  • 事業所などの健康診断の記録
  • 母子手帳
  • 健康保険の給付記録(レセプトも含む)
  • お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券(可能な限り診察日や診療科がわかるもの)
  • 小学校、中学校などの健康診断の記録や成績通知表
  • 盲学校・ろう学校の在学証明書、卒業証書
  • 第三者証明

詳しくはこちらの記事もご参考ください。
障害年金の申請に必須!初診日証明の方法と書類の確認ポイントを解説

 

4-2 病歴・就労状況等申立書を修正する

アンケートで、初診日以前に健康診断で指摘を受けていたことや別の病院を受診していたことがわかると、年金機構から、病歴・就労状況等申立書の修正を指示されます。

病歴・就労状況等申立書は「発病したとき」から記入する必要があります。そのため、アンケートで記入した、健康診断で指摘を受けた日や、初診日より前に別の病院を受診した日からの日常生活状況、就労状況を追記しなければなりません。

この時、病歴・就労状況等申立書をもう一度作成しなおす必要はありません。
すでに提出していたものの空欄や余白に記入しましょう。

 

5 差し戻された書類に関する相談は年金事務所へ

「年金機構から申請書類が差し戻されてきたけど、なにを準備して再提出したらいいのかわからない!」といった場合は、年金事務所の「お客様相談室」もしくは「街角の年金相談センター」で手続きについて相談することができます。

窓口で相談する場合は、「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」に電話をして、事前に予約を取ることができます。窓口で待たずに相談できますので、活用しましょう。

 

6 まとめ

アンケートの重要性について、ご納得いただけましたでしょうか。
申請書類の統一性、整合性が大事であることをご説明しました。

また、ご説明差し上げた通り、アンケート提出後に年金機構から追加書類の提出や書類の修正を求められた場合は、その都度丁寧に準備して提出するようにしましょう。

可能であれば提出前に年金事務所の窓口の方や、街角の年金相談センターで書類を確認してもらうようにしましょう。

 

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  • この記事の監修者
  • 西川 暢春
  • 西川 暢春

    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
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