身体の麻痺で2級の認定を受け、148万円の一時金と年額約222万円が支給されることになった事例

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1.結果

【請求者】
男性(50代)

【傷病名】
脊髄梗塞(身体麻痺)

【決定した年金種類と等級】
障害厚生年金2級

【請求方法】
障害認定日請求

【結果】
一時金150万円の支給と、毎年約220万円の年金受給が決定
障害厚生年金の年額は初診日までに払った厚生年金保険料によって算定されます。
依頼者は初診日まで30年近く厚生年金を支払っておられましたので、年額が大きくなりました。

 

2.ご相談の経緯・概要

相談者は重い物を背負われたところ、しだいに握力の低下、背中に激痛を感じて病院を受診され、精密検査を経て脊髄梗塞との診断を受けられました。

杖を使用しても歩行に支障があり、感覚麻痺やしびれなどの症状がある方でした。

職場の理解を得て働かれておられましたが、通院費がかさむことなど、将来のことを心配されていました。

そのような中、インターネットで障害年金が申請できることを知り、弊事務所にもメールでお問い合わせいただきました。

初診の病院が遠方だったのですが、ご家族の協力を得て受診状況等証明書を取得いただきました。

 

3.工夫した点、苦労した点

身体障害の診断書には、しびれや感覚麻痺・可動域の制限などのほか、日常生活における動作についての支障の程度を記入する項目があります。

この項目が実情と異なり症状が軽く書かれてしまうと、正確な審査を受けることができず、障害年金が受給できないことがあります。診断書には実際の症状や日常生活での不便を反映してもらうことが重要になります。

そこで、来所いただき、ご相談いただいた際に、日常生活における支障の程度について詳細な聴き取りをしたうえで、咲くやこの花法律事務所で診断書の記入例を作成しました。

そのうえで、記入例を診断書の作成をお願いする医師にお持ちいただきました。

さらに、記入例のほかに、「普段の生活においてひとりでできること」「できないこと」を聴き取らせていただき、「日常生活における動作の程度の補足資料」を作成しました。

この補足資料は、障害年金用診断書の裏面(18)「日常生活における動作の障害の程度」の項目にあわせて、聴き取りさせていただいた内容を記載し、主治医に報告する資料として添付しました。

 

4.医師へのあいさつ文について

診断書の作成を主治医にご依頼いただく際、「ご本人が言いにくいことや、ご本人の症状を弁護士や社労士が代わりに伝えますよ」といったニュアンスの挨拶文も作成し、診断書記入例と一緒に病院へご提出いただきました。

主治医の先生からは「挨拶文など初めていただきました。丁寧な法律事務所ですね。」とおしゃっていただき、好印象だったようです。

そのおかげか、できあがった診断書には不備もなくすぐに書類を集めて申請することができました。

 

5.まとめ

今回は、身体麻痺について咲くやこの花法律事務所にご依頼いただき、2級の認定を受けることができたケースを紹介しました。

身体麻痺、身体障害の障害年金の申請については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

体の麻痺で障害年金をもらうための基準とポイント

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  • この記事の監修者
  • 西川 暢春
  • 西川 暢春

    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
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