関節リウマチで2級に認定され、年間約120万円の受給に成功したケース

女性 リウマチ
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1.結果

【請求者】
50代女性

【傷病名】
関節リウマチ

【認定結果】
障害厚生年金2級

【年金額】
約120万円(年間)

 

2.ご相談の経緯・概要

請求者ご本人からお問い合わせをいただきました。

30年以上前に指の痛みで病院を受診したところ、リウマチと診断されたそうです。

その後、関節に強い痛みを抱えながらも、出産や子育て、仕事等に追われ、20年近く定期的な通院をしていませんでした。
その後、全身のいたるところの関節の痛みが強くなり、10年ほど前に通院を再開されたそうです。

手術や投薬治療を続けていましたが症状は悪化し、関節の強い痛みやこわばりで日常生活にも大きな支障が生じるようになり、障害年金の申請を検討して当事務所にお越しいただき、ご相談いただきました。

 

3.工夫した点・苦労した点

3-1 初診日の証明

初診日の証明とは

障害年金の申請にあたっては、病気のために初めて病院を受診した日(初診日)を証明することが重要になります。どんなに症状が重くても、初診日を証明できない限りは残念ながら障害年金を受給することができないのが現状です。

医療機関のカルテの保管期間は原則5年のため、いざ障害年金を申請しようとした時、初診日の証明(受診状況等証明書)が取れないことが頻繁にあります。

今回のケースでは、リウマチで初めて病院を受診した日が30年以上前で、初診の病院にはカルテが残っていなかったため、どうやって初診日を証明するかが申請の大きなポイントになりました。

初診病院で初診日の証明が取れない場合、代わりになる初診日や通院時期が特定できる資料を提出して、初診日を立証することが重要になります。

下記は、初診日を立証する資料の一例です。

・PC上に残った来院日の記録、カルテの表紙等(カルテが残っていなくても受診日等の記録を残していることもあるので何らかの記録が残っていないか確認する)、前医からの紹介状
・レセプト、処方箋、領収書、診察券、お薬手帳、母子手帳等
・過去に作成された診断書(保険会社に提出するものや障害者手帳取得の際に作成したもの)
・5年以上前に医療機関で作成されたカルテ等の記載
・初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明) 等

 

小さな証拠の積み重ねが重要

今回のケースでは、まずは、咲くやこの花法律事務所より依頼者がこれまでに通院した病院に、カルテが残っていないか問い合わせをしました。

やはり20年以上経ってしまっているため、1番目と2番目に通院していた病院にはカルテが残っていませんでしたが、手術を受けた3番目の病院にカルテが残っていました。

カルテが残っていた3番目の病院で、カルテの開示請求を行い、カルテの中に「いつ頃発症した」「いつ頃から通院していた」「どこの病院に通っていた」等、初診日が特定できるような情報がないかを探しました。

また、依頼者にも、初診日や通院時期が特定できる資料が手元に残っていないか探していただきました。すると、直接的に初診日を特定できるような資料は出てこなかったものの、依頼者のお子様の母子手帳に依頼者の既往症として「リウマチ」の記載が見つかりました。

母子手帳が見つかったことで、少なくとも初診日はお子様が生まれる前であることがわかりました。

こういった直接的に初診日の証明にはならないものでも、小さな証拠の積み重ねで結果的に初診日を証明することができる可能性があります。

 

第三者証明の活用で初診日が認定

さらに、今回ははっきりと初診日が特定できるような資料が見つからなかったため、依頼者の知人の方に第三者証明を書いていただきました。

第三者証明とは、簡単に言えば、初診日当時の状況を知っている(病院に通院するのを見ていた、聞いていた)第三者が、「この人はいつ頃にどんな病気でどこの病院へ通っていました」と証言することで、初診日を証明することができるものです。

正直に言えば、第三者証明のみで初診日が認められることはほとんどありません。

ですが、客観的資料とあわせて提出することによって信憑性が増し、結果的に初診日が認められることがあります。

今回は、3番目に通院していた病院のカルテから初診時期についての記載(〇年前頃に〇〇病院に通院)と、お子様の母子手帳の既往歴の記載、2人分の第三者証明の3つを初診日の証明資料として提出した結果、無事に認定され、障害年金の受給が決定しました。

 

3-2 診断書の作成

障害年金の申請では、病院で書いてもらう診断書の内容が重視されていますが、障害年金の診断書は、他の障害者手帳や保険会社へ提出する診断書と比べると記載する事項が多く、書きなれていないお医者様だと記載漏れがあったり、不備があることも少なくありません。

記載漏れや不備があると、書類を提出しても書類を返されてしまって審査が長引いたり、診断書の内容が実際の症状とそぐわないものになり、結果的に不利な認定をされてしまうこともありえるのです。

今回のケースでも、書いていただいた診断書にいくつか記載漏れや記載の誤りが見つかりました。

そのままでは、書類を返されてしまったり、不利な認定をされてしまう可能性があったため、お医者様宛のお手紙を添えて追記・修正を依頼しました。

主治医の先生には追記・修正に快くご協力いただき、とてもありがたいケースでした。

その結果、無事に障害年金2級に認定され、年間約120万円の障害年金の受給が決定しました。

 

4.お客様の声

ご依頼いただいたお客様からは、「障害年金の申請について何もわからなかったが、的確な指示や丁寧な案内があり、診断書の作成やカルテの開示までサポートしてもらい感謝しています」とのご感想をいただきました。

障害年金の申請をすすめるにあたり、依頼者のお話を伺っていく中で、ご病気によって思うように日常生活を送ることができないことへの辛さや不安等をお伺いしていたので、障害年金の支給が決定した時は少しでも前向きに日常生活を送っていただくためのお手伝いができたのではないかと思い、大変嬉しく思いました。

 

5.まとめ

今回は、関節リウマチで咲くやこの花法律事務所にご依頼いただき、2級の認定を受けることができたケースをご紹介しました。

関節リウマチの障害年金の申請については、以下の記事で詳しく解説していますので、こちらの記事もご参照ください。

リウマチで障害年金がもらえる!おさえておくべき重要なポイント

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  • この記事の監修者
  • 西川 暢春
  • 西川 暢春

    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
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