自閉スペクトラム症、抑うつ症状で2級の認定を受け、188万円の一時金と年額約78 万円が支給されることになった事例

母 息子
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1.結果

【請求者】
男性(20代)

【傷病名】
自閉スペクトラム症、抑うつ状態

【決定した年金種類と等級】
障害基礎年金2級

【請求方法】
障害認定日請求

【結果】
一時金188万円の支給と、毎年約78万円の年金受給が決定

 

2.ご相談の経緯・概要

障害年金の制度を知ったけれど、仕事をしておらず年金を払っていなかったので受給できないのでしょうか?とお母様よりお問い合わせいただきました。

お話をうかがったところ、18歳のときに精神障害者手帳を取得されており、20歳になられる前に初診日(障害年金を請求しようとする病気についてはじめて病院を受診した日)があることがわかりました。

障害年金の制度上、20歳になる前から病院を受診したことが証明できれば、年金保険料を納めていたかは問題になりません。お電話でその点をお伝えし、ご来所いただきました。

 

3.工夫した点、苦労した点

この方の場合は、病歴・就労状況等申立書の作成に特に力を入れる必要がありました。

病歴・就労状況等申立書は発病日から記入する必要がありますが、自閉スペクトラム症やアスペルガー症候群や注意欠陥多動性障害などの発達障害での申請の場合、発病日が生まれた日となります。

そのため、病歴・就労状況等申立書は生まれた日から現在までの日常生活の状況を3~5年区切りで細かく記入しなければなりません。

このようなことから、発達障害で申請するほとんどの方の病歴・就労状況等申立書が2枚程度必要になり、書くことが多く作成に時間がかかります。

請求前、作成に時間がかかる書類のうちの一つですが、弊事務所では相談時やご依頼後にお聴きした内容で病歴・就労状況等申立書の作成を代行しています。

初めのお問い合わせの際にお母様へ「相談当日はいままでの病院の通院歴や、未就学児の頃からの様子、学校での過ごし方などの発育歴を詳しくお聞きするのでメモにまとめてきてほしい」とお伝えしました。

お問い合わせ日から相談日まで2日しかありませんでしたが、10枚にもおよぶレポート用紙に詳細にまとめてきてくださり、ご依頼後は追加で聴き取りをするために何度もお時間をいただくことなく、弊事務所で病歴・就労状況等申立書を作成しました。

書きあげてみると1つの項目につき平均10行ほどの文量で、やはり申立書自体2枚になりましたが、ご本人の苦労や一人でできないことなど余すことなく記入できました。

小さい頃からそばで支えてくださったお母様だからこそ、レポート用紙に発育歴をまとめてきていただけたのだと思います。

また、主治医に記載いただいた診断書は認定基準上【2級または3級判定】になるものでした。

そのため、2級に認知されるようにするために、病歴・就労状況等申立書で「日常生活で困っていること」や「一人でおこなうとどうなるか」といった日常生活での支障の程度について詳しい説明を補強する必要がありました。そこで、ご本人の視点だけでなく、ご家族から見た様子や、困っていることを克服するために家族とチャレンジしたことなどを詳しく記入することを工夫しました。

その結果、最初の請求で障害基礎年金2級が認定され、受給を開始することができました。

 

4.お客様の声(事務所アンケートより)

依頼者のお母様からは、

初めの相談の時に時間をかけてじっくり話を聞いてくれました。

相談時に今やらなければならないことをわかりやすく説明していただき、自分でそろえなければならない書類等も順を追ってメールや電話で丁寧に教えてくれました。

書類提出後もほったらかしではなく状況をこまめにお知らせいただけて助かりました。
おかげさまで受給が決まり大変感謝しております。お世話になりました。

生活面では安定した年金を受給できるようになったことで、気持ちに余裕がもてるようになりました。

とのご感想をいただきました。

 

5.まとめ

今回は、自閉スペクトラム症での障害年金申請について咲くやこの花法律事務所にご依頼いただき、2級の認定を受けることができたケースを紹介しました。

自閉スペクトラム症の障害年金の申請については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

自閉症で障害年金をもらえる!失敗しないために重要なポイントを解説

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  • この記事の監修者
  • 西川 暢春
  • 西川 暢春

    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
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