知的障害で2級に認定され、年間約78万円の受給に成功したケース

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1 結果

【請求者】
20代男性

【傷病名】
知的障害

【認定結果】
障害基礎年金2級

【年金額】
約78万円(年間)

 

2 ご相談の経緯・概要

請求者のご両親からお問い合わせをいただきました。

小学生の頃に担任の先生の勧めで検査を受け、知的障害と診断されたそうです。その後、療育手帳を取得され、現在は障害者雇用制度でお仕事をしていらっしゃいました。

初めはご自身で申請しようとされていましたが、一度役所へ相談した際に無理ではないかと言われ不安になったことや、ご両親がお仕事をされていて忙しく時間が取れないこともあり、手続きを代行している咲くやこの花法律事務所へご来所いただき、ご相談いただきました。

 

3 工夫した点・苦労した点

3-1 診断書の作成依頼

知的障害は必ずしも治療や通院が必要な障害ではないため、普段から病院に通っていない方がほとんどではないかと思います。

障害年金の申請では、病院で書いてもらう診断書の内容が重視されていますが、知的障害の場合は普段から通院していないため、診断書を書いてくれるお医者様が症状を十分に把握できていないことがあります。

そして、診断書を書いてくれるお医者さんに症状が十分に伝わっていないために、診断書の内容が実際の症状とそぐわないものになり、結果的に不支給になってしまうこともありえるのです。

そのため、診断書を作成してもらう時には、いかにお医者さんに自分の症状を知ってもらい、症状にあった内容の診断書を書いてもらうかが重要になります。

今回のケースでも、これまで病院には全く通っていなかったため、請求者の症状や状況をお医者さんに理解してもらうため、病院に以下の書類を持参し、診断書作成の参考にしていただきました。

【病院に持参した書類】

(1) 療育手帳

(2)これまでに受けた知能検査の結果
手帳の取得や更新の際に受けた知能検査の結果を市町村役場から取り寄せました。

(3)現在の日常生活状況をまとめた資料
→診断書裏面「2日常生活能力の判定」の7つの項目に分けて、普段の生活でどんなことができていないのか、どんな援助が必要なのかを、ご家族から聞き取って咲くやこの花法律事務所でまとめました。

(4)就労状況をまとめた資料
→障害年金の審査では、就労できていることを理由に症状が軽いと判断されてしまうことも少なくありません。そのため、どんな仕事内容で、仕事にどんな支障があって、どんな援助を受けているか記載してもらうことも重要になります。お仕事の状況もご家族から詳しく聞き取って咲くやこの花法律事務所でまとめました。

以上の資料を渡して診断書を書いてもらった結果、無事に請求者の日常生活の状況やお仕事の状況を理解してもらうことができ、実際の症状にあった診断書を書いていただくことができました。

 

3-2 病歴・就労状況申立書の作成

そして、診断書と並んで重要なのが、「病歴・就労状況等申立書」です。

発症から現在までの日常生活状況や就労状況を記載するもので、診断書では伝えきれない日常生活やお仕事への支障やどんなことに困っているかを伝えることのできる重要な書類です。

知的障害の場合、病歴・就労状況等申立書は出生日から現在までの全ての期間の日常生活状況や就労状況を3~5年に分けて記載する必要があり、自分で作成しようと思うと大変な作業になります。

咲くやこの花法律事務所では相談時はもちろん、その後もお電話やメールでご両親とやり取りをし、生まれてから現在までの障害に関するエピソードや、学校での支援内容、日常生活やお仕事へ支障や状況等について詳しくお伺いして申立書を作成しました。

その結果、無事に障害年金2級に認定され、年間約78万円の障害年金の受給が決定しました。

 

4 お客様の声

依頼者のお母様からは、一度役所で無理だといわれたのであきらめていたが、相談してみてよかった。

忙しい中で何度も事務所へ来ることなく、メールや電話で連絡が取れたこともありがたかったとの感想を頂戴しました。

 

5 まとめ

今回は、知的障害で咲くやこの花法律事務所にご依頼いただき、2級の認定を受けることができたケースをご紹介しました。知的障害の障害年金の申請については、以下の記事で詳しく解説していますので、こちらの記事もご参照ください。

知的障害で障害年金を受給するための5つのポイント

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  • この記事の監修者
  • 西川 暢春
  • 西川 暢春

    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
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