障害年金の受給者にとって国民健康保険料の毎月の負担は大きいものです。免除されないかと思っている方も多いのではないでしょうか。
今回は障害年金と国民健康保険の関係について解説します。
1 障害年金を受給しても国民健康保険料は免除されない
結論から言うと、ただ単に障害年金を受給しているというだけで国民健康保険の保険料が免除されることは原則ありません。これは、年金と健康保険が全く別の制度であるためです。
国民健康保険は、個人で加入するものではなく世帯毎に加入するものです。
そのため、保険料も世帯全体の所得によって定められています。障害年金の受給者に収入がなくても、同世帯の家族に収入があれば、それを踏まえた上で保険料が決められています。
ただし、障害年金はこの保険料を決定するための収入には含まないということが決まっています。そのため、結果的には、障害年金を受け取っていない方に比べて保険料は安くなっているはずです。
しかし、障害のために働くことが難しい場合、いくら少なくなっているとは言っても毎月の保険料を納めるのは簡単なことではありません。
それでは、国民健康保険料が支払うことが難しい場合、どうすればよいのでしょうか。ここからは、国民健康保険料の免除制度についてご説明します。
2 国民健康保険の免除制度
2-1 所得による免除
国民健康保険の免除制度として代表的なものが所得による減額です。所得による減額は国によって定められているもので、所得が国の定める一定の基準以下になった時に自動的に適用されることになっています。
平成29年度の基準額は以下の通りです。
世帯全体の所得の合計額(円) | 減額率 |
33万円以下 | 7割 |
33万円+27万円×(被保険者数)以下 | 5割 |
33万円+49万円×(被保険者数)以下 | 2割 |
※所得とは・・・所得とは収入額からその収入を得るためにかかった必要経費と障害者控除等の諸控除を除いたものです。市町村役場で発行される所得証明書等で確認することができます。
所得による減額は特に手続きをしなくても前年の所得が基準よりも低ければ自動的に適用されますが、減額を受けるためには前年の所得をきちんと申告していることが必要になります。無収入だからと言って申告していないと、減額を受けられないこともあるので、きちんと申告するようにしましょう。
2-2 市区町村で定められた免除
所得による減額の他に、市区町村によって独自の免除制度があることがあります。国民健康保険は各市町村で運営されており、免除制度も市町村によって様々です。
中には、障害年金を受給していたり障害者手帳を持っていることで国民健康保険の減免を受けられる市区町村もあるようです。
また、免除できない場合であっても、支払いを待ってもらえたり、支払いを分割にしてもらえたりすることがあります。
いずれにしても国民健康保険は各市区町村で運営されているため、免除の対象者も免除を受けられる条件も自治体によって異なります。国民健康保険の保険料を納めることが難しい場合は、お住まいの地域の市区町村窓口でご相談ください。
3 国民年金の保険料は免除になることも!
ここまででご説明したとおり、ただ単に障害年金を受給していることで国民健康保険の保険料が免除になることはありません。
しかし、国民年金の保険料は、障害年金を受給することで免除になる場合があります。
3-1 法定免除
国民年金の保険料は、一定の状態にある方について保険料を免除とすることが法律で定められています。これを法定免除と言います。
障害年金の受給者のうち、法定免除の対象になるのは、以下の方です。
1級又は2級の障害年金を受給していること
国民年金の加入者であること(厚生年金加入者若しくは厚生年金加入者の配偶者は対象外)
国民年金の加入者で、2級以上の障害年金を受給している方は皆さんが法定免除の対象になります。法定免除を受けている期間の老齢基礎年金の年金額は1/2で計算され満額を収めた場合に比べると将来受け取ることのできる老齢年金の額は少なくなってしまいますが、免除期間中は年金保険料を納める必要がなくなります。
法定免除を受けるためには手続が必要です。手続きは市町村役場の年金担当課で受け付けていますが、細かい手続きの方法や必要書類は市町村によって異なりますので、事前に市町村の担当課にお問い合わせください。
3-2 申請免除
法定免除の対象にならない方であっても、経済的な事情で年金の保険料を納められない場合、申請することによって免除、減額、猶予等を受けられることがあります。
納められないからと言って未納のままにしておくと、将来老齢年金が受給できなくなってしまう可能性や免除した場合に比べて老齢年金の受給額が少なくなってしまうこともあります。
免除の申請は、市町村役場の年金担当課で行うことができます。郵送でも提出が可能です。
免除を受けるためには所得額等、一定の条件があるため申請したからといってすべての方が受けられるものではありませんが、納められないからといってそのままにするのではなく、一度市町村役場や年金事務所で相談することをおすすめします。
国民年金保険料の免除について詳しくはこちら
日本年金機構『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』
4 まとめ
障害年金を受給していることで国民健康保険料が免除になることはありません。
しかし、手続きをすることによって所得や市町村で定められた基準で保険料の免除を受けることができます。未納のまま放置していると、差し押さえになる可能性もあります。
経済的に支払うのが難しい場合は、そのままにせず、市町村役場で相談しましょう。
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