障害年金は一人暮らしでももらえる?注意すべき重要なポイントを解説

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精神疾患で障害年金を受給する前に、「一人暮らしをしていると受給できない」と聞いたことはありませんか?

実際には「一人暮らしをしている」から受給できないのではなく、「日常生活に大きな支障なく一人暮らしできる生活力がある」症状とみなされてしまうと受給できなくなるのです。

ただし介護サービスや訪問看護の助けがないと一人暮らしできなかったり、身寄りがなくて援助を受けられない状態の一人暮らしをしているといった場合は、障害年金が受給できる可能性があります。

今回はその場合の診断書をどうやって記入してもらうべきかなど、ご説明しますので参考にしてください。

 

1 精神疾患で申請する際一人暮らしであると注意が必要

そもそも障害年金は一人暮らしであっても受給できます。精神疾患で申請される方以外は一人暮らしであっても、全く問題なく障害年金を受給できます。

ではなぜ精神疾患で申請するときに、一人暮らしをしていると注意しなければならないのでしょうか。これは、障害年金の審査項目に「日常生活状況」を確認する項目があることが関係しています。

精神疾患の方が大きな支障なく一人暮らしをすることが可能であれば、障害年金を受給できたとしても、障害厚生年金3級が限界です。障害基礎年金には3級がありませんので、受給は難しいでしょう。

ただし、

  • 家族から定期的な援助を受けている
  • 訪問介護、訪問看護などを受けている
  • 上記を受けていないが、これらが必要な状態にある

このような状況であれば、2級以上の程度の障害年金を受給できる可能性があります。

 

1-1 別居の家族の援助や訪問介護などの支援を受けている

一人暮らしをしているけれど、定期的な家族の訪問や、訪問介護・訪問看護のサービスを受けなければ生活できない状況であれば、2級以上の程度の障害年金を受給することができます。

また、入所施設やグループホームで生活されている方であっても同様です。

 

1-2 援助を受けていないが受ける必要があるとき

訪問介護、訪問看護などの福祉サービスを受けていない一人暮らしでも、掃除洗濯ゴミだしなどを自主的におこなうことができない状態であれば、障害年金を受給できる可能性があります。

 

2 受給中に一人暮らしを初めてもすぐに支給停止にならない

障害年金を受給している間に一人暮らしを始めても、すぐに支給停止にはなることはありません。

支給停止になるのは原則、更新の診断書で症状の改善がみられた時のみです。したがって、更新の診断書を年金事務所に提出する時期までは、障害年金の支給は続きます。

(初診日が20歳前にある方は所得額に応じた支給制限があります。所得額が年間360万4000円以上になると半額支給停止、462万1000円以上になると全額支給停止になります。)

 

3 診断書の作成例

ここまでご説明した状況にある方が障害年金を申請、更新する時に一番重要なことは、日常生活の実態を診断書や病歴・就労状況等申立書に詳細に記入しなければならない点です。

障害年金は書類審査ですので、提出する書類に援助がなければ一人暮らしできない状況であることが記載されていなければなりません。

以下で診断書に記入してもらうべき事項を、状況別にご紹介します。

診断書や病歴・就労状況等申立書にきちんと記載されていないと、症状が軽く見られてしまい、障害年金を受給できない場合があるので注意してください。

 

3-1 定期的な家族の訪問があったり、施設に入所している場合

精神の障害用の診断書裏面左側の一番上に、「i 家族及び社会生活についての具体的な状況」という欄があります。

もしあなたが定期的な家族の訪問がなければ一人暮らしできない状況であったり、施設(グループホームなど)に入所している場合は、医師にその時事実を詳しく記入してもらいましょう。

【診断書記入例】

診断書記入例-定期的な家族の訪問があったり、施設に入所している場合

 

3-2 訪問介護・訪問看護のサービスを受けている場合

診断書裏面右下に、「福祉サービスの利用状況(障害者自立支援法に規定する自立訓練(*)、共同生活援助、共同生活介護、在宅介護、その他障害福祉サービス等)」という記入欄があります。

もしもあなたがこれらのサービスを受けているのであれば、その具体的な利用状況など、医師に詳しく記入してもらいましょう。

【診断書記入例】

診断書記入例-訪問介護・訪問看護のサービスを受けている場合

 

3-3 援助を受けていないが受ける必要がある場合

診断書を提出する際は、診断書裏面の日常生活状況について、症状が軽く書かれていることがないように確認してください。

病歴・就労状況等申立書を提出する際は、提出時時点の一人暮らしの状況について詳しく書くようにしましょう。例えば、掃除・洗濯・ゴミだしの頻度、自主的にできない理由などの記載があるとよいでしょう。

 

3-4 一人暮らしを始めた時期やその理由も考慮される

精神の障害に係る等級判定ガイドラインでは、
「一人暮らしをしている場合、その理由や一人暮らしになった時期を考慮する。」との記載があります。

治療のためであったり、親族が亡くなったことで一人暮らしをされている場合は、一人暮らしを始めた時期やその理由などを簡単に病歴・就労状況等申立書に記入しましょう。

また、受給中に一人暮らしを始めた方は、医師に依頼して診断書裏面一番下の備考欄に記入してもらいましょう。

1回目の申請であれば診断書の他、病歴・就労状況等申立書で一人暮らしの状況を詳しく説明できますが、更新となると唯一提出できる診断書のなかに詳しく記入してもらわなければなりません。

提出前に、記入が漏れていないか確認してください。

診断書記入例

 

4 まとめ

一人暮らしの方が精神疾患で障害年金を申請する場合、診断書に「条件付きの一人暮らしであること」、またはその条件付きの一人暮らしが必要な状態であることを詳しく記入してもらわなければならないことを、詳しくご説明しました。

この重要ポイントをきちんと理解して実践していただければ、受給の可能性は上がります。
ぜひお伝えした記入例などを参考にして下さい。

 

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  • この記事の監修者
  • 西川 暢春
  • 西川 暢春

    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
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