マイナンバーを登録すると障害年金のことが会社にばれるのか?

マイナンバーで悩む女性
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日本年金機構では平成 28 年 11 月 13 日よりマイナンバーの利用が認められ、平成30年3月からマイナンバーでの障害年金の申請が可能になりました。

更に、申請の時にマイナンバーを申告しなくても、申請した際の氏名や住所、生年月日等がマイナンバーの登録情報と一致していると、自動的に日本年金機構にマイナンバーが登録されることになっています。

マイナンバーで会社に障害年金の受給がばれるのではないか、よくわからないけどなんだか怖い等、不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

皆さんが不安に思うマイナンバーと障害年金の疑問にお答えします!

 

1 マイナンバーで障害年金の受給が会社にばれることはない

マイナンバーを登録することで、一番不安に感じる方が多いのは「障害年金の受給が会社にばれるのではないか」という点ではないかと思います。

結論からいうとマイナンバーを年金機構へ登録することで会社に障害年金の受給がばれることはありません。

会社が税金や社会保険の手続きを行うにあたってマイナンバーが必要になるため、従業員にマイナンバーを提出させています。

しかし、あくまでマイナンバーはこれらの手続きを行う際に必要になるのであって、会社がマイナンバーを使って従業員の個人情報を取得できるわけではありません。

また、年金機構から勤務先へ「この従業員が障害年金を受給していますよ」と通知されることもありません。

年金機構にマイナンバーを登録したとしても障害年金を受給していることを会社に知られることはないのです。

 

1-1 会社に障害年金の受給が知られるケース

ここまでご説明したように、マイナンバーによって障害年金の受給が会社にばれることはありません。

しかし、マイナンバーの登録に関係なく、障害年金の受給が会社に知られてしまうケースがあります。
それは、傷病手当金の申請するときです。

「傷病手当金」とは、健康保険の加入者が、業務外の病気やケガで働くことができない状態になったとき、給与の約2/3の額を最長で1年6ヶ月間受け取ることができる制度です。

傷病手当金について詳しくはこちらの記事もご参照ください。
10分でわかる!健康保険の傷病手当金の支給条件、支給額、申請手順

 

障害年金と傷病手当金は併用することができますが、両方受給したからといって受け取ることができる金額が増えるわけではありません。

なぜならば、どちらの制度からも給付を受けることができる場合は、傷病手当金は一部支給停止若しくは支給停止になるためです。これを障害年金と傷病手当金の「併給調整」といいます。

このように、障害年金と傷病手当金の両方の受給権が生じた場合は、受給額が調整されることになります。

そのため、障害年金の受給中に傷病手当金の申請をする場合は、自分が障害年金を受給していることを申告しなければいけません。

そのため、傷病手当金の申請をきっかけに会社に障害年金の受給を知られることが考えられます。

障害年金の受給が会社にばれるケースについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。
障害年金を申請すると会社にばれる?障害年金に詳しい弁護士が解説

 

さて、ここまでマイナンバーが原因で障害年金の受給が会社にばれることはないことをご説明してきました。

実は、マイナンバーの登録は障害年金の受給者にとってもメリットがあります。

ここからはマイナンバーを登録することによるメリットをご紹介します。

 

2 マイナンバーを登録するメリット

2-1 年金番号がわからなくても相談・照会が可能!

これまで年金に関する相談や自分の年金の受給状況や保険料の納付状況等の情報を照会するためには年金番号が必須でした。

しかし、年金番号は日常的に使用するものではないため、自分の年金番号がすぐにわかる方はいらっしゃらないのではないでしょうか。

また、年金手帳をしまいこんでどこにいったかわからないという方もいるかもしれません。

これまでは、年金番号がわからない場合はまず自分の年金番号を年金事務所に問い合わせる必要がありました。

しかし、マイナンバーを登録することによって、自分の年金番号がわからない方もマイナンバーだけで自分の年金に関する相談をしたり、自分の年金情報を照会することができるようになりました。

※マイナンバーを利用して障害年金を申請する場合には、以下の書類もあわせて提出する必要があります。

  • マイナンバーカードのコピー(表裏)
  • マイナンバーが確認できる書類のコピー+身分証明書のコピー(運転免許証、健康保険証等)

 

2-2 現況届の提出が不要!

現況届とは簡単に言えば、年金受給権者の生存確認です。

すべての受給権者に1年に1回誕生月(20歳前障害の方は毎年7月)に提出が義務付けられています。

しかし、マイナンバーを登録することによって、マイナンバーにひもづく住民情報によって生存が確認できるので、現況届の提出が必要なくなります。

また、現況届の他にも、名前を変更した際の「氏名変更届」や住所を変更した際の「住所変更届」の提出も不要になります。

氏名や住所を変更した時、年金機構への手続きは見落としがちなものです。

マイナンバーの登録によって手続きが省略できるのであれば、受給者にとってもマイナンバーの登録はメリットがあるといえるのではないでしょうか。

 

3 まとめ

今回は障害年金とマイナンバーの関係についてご説明しました。

年金機構へマイナンバーを登録することによって障害年金の受給が会社にばれることはありません。

また、マイナンバーを登録すると年金番号がわからなくても年金情報の相談や照会ができるようになったり、現況届の提出が不要になるなどのメリットがあります。

マイナンバーの登録を不安に思う必要はないことが理解いただけたのではないでしょうか。

この記事がみなさんの不安の解消につながれば幸いです。

 

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  • この記事の監修者
  • 西川 暢春
  • 西川 暢春

    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
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