障害年金と傷病手当金を賢くもらうための3つのポイント

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病気やケガで働く事ができなくなった時、私たちの生活を支えてくれる制度をご存知ですか?
「障害年金」と「傷病手当金」という2つの制度があります。

では、その2つの制度を同時に受給できるのでしょうか?
この記事では障害年金と傷病手当金の違いや併給調整、返金が必要なケースや、賢く受給するためのポイント等々…詳しくご紹介いたします!

予期せぬケガや病気の際に私たちの生活を支えてくれる心強い制度を理解し上手に利用しましょう。

1 障害年金と傷病手当金

まずは2つの制度について簡単にご説明します。

 

1-1 障害年金とは

障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになったときに受け取ることができる年金制度です。病気やケガのために初めて病院を受診した日(初診日)から1年6ヶ月後から請求することができます。初診日に国民年金に加入していた方には障害基礎年金が、厚生年金に加入していた方には障害厚生年金が支給されます。

 

■どんな人が対象になるか
  • 障害の程度が日本年金機構の定める基準に該当していること
  • 初診日までに加入期間の2/3以上の保険料を納めている
    若しくは、初診日までの過去1年間に保険料の未納がないこと

 

一部例外はありますが、基本的には上記の条件を満たしている方に支給されます。

 

1-2 傷病手当金とは

傷病手当金とは健康保険の加入者が、業務外の病気やケガで働くことができない状態になったとき、給与の約2/3の額を最長で1年6ヶ月間受け取ることができる制度です。傷病手当金は健康保険協会、健康保険組合、共済組合から支給される給付です。そのため、国民健康保険の加入者は支給の対象になりません。

 

■どんな人が対象になるか
  • 業務外の病気やケガで療養中であること
  • 仕事ができない状態であること
  • 4日以上仕事に就けない状態であること
  • 休業期間中に給与の支払いがないこと

 

1-3 障害年金と傷病手当金の違い

傷病手当金は病気やケガによって、「仕事をすることができない」人を対象にしています。しかし、傷病手当金は期間限定の給付のため、病気やケガが治ったかどうかによらず、1年6ヶ月で支給停止になってしまいます。

それに対し、障害年金は初診日から1年6ヶ月以上経過しても病気やケガが治らず、日常生活や仕事に支障が出ている人を対象にしています。傷病手当金とは異なり期間限定のものではないので、症状の程度が変わらない限りは障害年金を受給し続けることができます。

傷病手当金支給期間中に病気やケガが良くなればいいですが、必ずしも回復するとは限りません。
病気やケガによって長く働くことができない状態が続いた場合、障害年金の申請を検討される方も多いのではないでしょうか。

しかし、2つの制度の対象になった時、どちらからも全額給付を受けることができるわけではありません。

 

2 障害年金と傷病手当金同時に受給できる?

結論からいうと、障害年金と傷病手当金は同時に受給できますが、両方受給したからといって受け取ることができる金額が増えるわけではありません。
なぜならば、どちらの制度からも給付を受けることができる場合は、傷病手当金は一部支給停止若しくは支給停止になるためです。これを障害年金と傷病手当金の「併給調整」といいます。

ここからは、障害年金と傷病手当金がどのように調整されるかをご説明します。

 

3 障害年金と傷病手当金の併給調整

障害年金と傷病手当金どちらも受給できる場合、どのように支給されるかをケース毎に分けてご説明します。

 

3-1 傷病手当金が一部支給されるケース

障害年金の年額を360で割った額(障害年金の日額)と傷病手当金の日額を比べて、障害年金の額の方が少ない場合、傷病手当金として障害年金と傷病手当金の差額が支給されます。

傷病手当金が一部支給されるケース

障害年金よりも傷病手当金の方が多い場合、傷病手当金が支給停止になると元々受給していた額よりも少なくなってしまいます。そのため、傷病手当金がすべて支給停止になるわけではなく、障害年金と傷病手当金の差額が支給されます。

つまり、少なくとも傷病手当金の額は保障されているのです。

 

3-2 傷病手当金が支給停止になるケース

障害年金の年額を360で割った額(障害年金の日額)と傷病手当金の日額を比べて、障害年金の額の方が多い場合、傷病手当金は支給停止になります。

傷病手当金が支給停止になるケース

傷病手当金よりも障害年金の方が多い場合は、傷病手当金は支給停止になります。

 

3-3 返金が必要なケース

場合によっては健康保険に受け取った傷病手当金を返還しなければいけない場合があります。

ここからは、返金が必要なケースについてご説明します。

 

遡及請求の場合は要注意!

障害年金は、保険料の納付要件や障害の程度等の条件を満たしていれば、初診日から原則1年6ヶ月後から受け取ることができます。しかし、何らかの事情で1年6ヵ月時点で申請をしていない場合、遡って過去の年金を請求することができる制度が遡及請求です。

遡及請求によって、過去に遡って障害年金の支給を受ける場合、障害年金と傷病手当金の支給対象期間が重複していれば、重複期間の傷病手当金を健康保険に返還する必要があります。

重複期間の傷病手当金を健康保険に返還する必要がある

■重複期間中の障害年金が傷病手当金よりも少なかった場合

障害年金の年額を360で割った額(障害年金の日額)×重複日数を健康保険へ返還する必要があります。

 

■重複期間中の障害年金が傷病手当金よりも多かった場合

傷病手当金の日額×重複日数を健康保険へ返還する必要があります。

 

傷病手当金の支給期間中に障害手当金が支給される場合

障害手当金とは、初診日から5年以内に症状が治り、日本年金機構の定める基準に相当する障害が残ったときに支給される一時金です。年金とは異なり毎月支給されるものではありませんが、障害厚生年金3級の年金額の2年分が支給されます。年金額が少ない方でも最低保障額が設定されているので、最低117万2600円を受け取ることができます。

傷病手当金の支給期間中に障害手当金が支給される場合は、傷病手当金の支給合計額が障害手当金と同額に達するまでの期間は傷病手当金が支給停止になります。

傷病手当金の支給合計額が障害手当金と同額に達するまでの期間は傷病手当金が支給停止になる

このように、障害年金と傷病手当金のどちらも受給権がある場合は併給調整が行われますが、実は、すべての障害年金と傷病手当金が併給調整の対象になるわけではありません。次に併給調整が行われないケースをご紹介します。

3-4 併給調整されないケース

別傷病の場合

併給調整が行われるのは、同一傷病で支給される場合のみです。別の傷病で傷病手当金と障害年金がそれぞれ支給される場合は、調整は行われません。

 

例)うつ病で傷病手当金を受給中の方が、心疾患で障害年金を受給する場合
→どちらも全額受け取ることができます。

 

障害基礎年金のみの場合

併給調整の対象になるのは、障害厚生年金のみです。初診時に国民年金に加入しており、障害基礎年金を受け取っている場合は、同一傷病であっても併給調整されることはなく、どちらも全額支給されます。

 

例)既に障害基礎年金を受給中の方が、症状の悪化により傷病手当金を受給する場合
→どちらも全額受け取ることができます。

 

以上が、障害年金と傷病手当金の併給調整の仕組みです。
2項でご説明したとおり、一部のケースを除いて、障害年金と傷病手当金の両方から全額給付を受け取ることはできません。

額が増えないのであれば、いつ申請しても同じ・・・そう考えてはいませんか?実は、申請のタイミングを間違うと損をしてしまうこともあるんです。
そこで、障害年金と傷病手当金を賢く受給するため3つのポイントをご紹介します。

 

4 賢く請求する3つのポイント

4-1 傷病手当金支給開始から1年経ったら障害年金を申請する

まず、傷病手当金の支給開始から1年経った時点で障害年金を申請することをおすすめします。

実は、障害年金は申請から支給が決定して実際の入金まで半年程度かかるケースが多々あります。また、障害年金の手続きは複雑で申請の為に多くの書類を用意する必要があり、書類の取り付けに数ヶ月かかることも少なくありません。

もし、障害年金の申請中に傷病手当金の支給期間が終了してしまったら、全く支給のない期間が生じてしまいます。その間の生活のことを考えれば、多少重複する期間が出たとしても、早めに障害年金を申請した方がいいのではないでしょうか。

支給のない期間が生じないよう、傷病手当金の支給開始から1年経過時点での申請をおすすめします。

また、2-1でご説明したとおり障害年金が傷病手当金よりも少ない場合、傷病手当金の支給期間中はその差額が支給されるため、これまで受け取っていた傷病手当金からマイナスになることはありません。重複期間があるからといって損をすることはないのです。

 

4-2 障害手当金見込みの場合は要注意!

前項で、「傷病手当金支給開始から1年経ったら障害年金を申請しましょう」とお伝えしましたが、1つだけ例外があります。
それは、障害年金を申請した結果、障害手当金に該当しそうなケースです。

障害手当金は障害年金とは違い、一度限り支給される一時金です。

2-3-2でご説明したとおり、障害手当金は傷病手当金支給期間中に支給された場合、併給調整の対象になりますが、傷病手当金支給期間後に支給された場合は併給調整の対象になりません。
障害手当金に限っては傷病手当金の支給期間中に支給されると損をしてしまいます。

そのため、障害手当金に該当しそうなケースに限っては、傷病手当金の支給期間終了後に申請されることをおすすめします。

しかし、ご自身の症状が障害年金の等級に該当するか、障害手当金に該当するかを申請前に知ることは困難です。申請してみないとわからないというのが現状ですが、症状が障害手当金に該当するか判断の1つの基準として、日本年金機構が公表している認定基準をご紹介します。

障害の種類 障 害 の 状 態
眼の障害 一眼の視力が0.1以下に減じたもの
両眼の視力が0.6以下に減じたもの
両眼のまぶたに一日しい欠損を残すもの
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
耳の障害 一耳の平均純音聴力レベル地が80デシベル以上のもの
そしゃく・言語
鼻の障害
そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
脊柱の障害 脊柱の機能に障害を残すもの
骨の障害 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
上肢の障害 一上肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの
一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
一上肢に偽関節を残すもの
下肢の障害 一下肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの
一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
一下肢が3センチメートル以上短縮したもの
一下肢に偽関節を残すもの
手指の障害 一上肢のおや指を指節間関節で欠き、かつ、ひとさし指以外の1指を近位指節間関節以上で欠くもの
ひとさし指を併せ一上肢の2指を近位指節間関節以上で欠くもの
おや指及びひとさし指以外の一上肢の3指を近位指節間関節以上で欠くもの
一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの
おや指及びひとさし指以外の一上肢の2指を近位指節間関節以上で欠くもの
一上肢のおや指を指節関節以上で欠くもの
一上肢のおや指及びひとさし指の用を廃したもの
おや指又はひとさし指を併せ一上肢の3指以上の用を廃したもの
一上肢のおや指を併せ2指の用を廃したもの
一上肢のおや指の用を全く廃したもの
ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
おや指及びひとさし指以外の一上肢の3指の用を廃したもの
足指の障害 一下肢の5趾を中趾節関節以上で欠くもの
一下肢の第1趾を併せ2以上の趾を中趾節関節以上で欠くもの
一下肢の第1趾又は他の4趾を中趾節関節以上で欠くもの
一下肢の5趾の用を廃したもの
精神の障害 精神又は神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
身体の障害 身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

4-3 各種福祉制度を利用する

障害年金と傷病手当金を受給するにあたって、有効活用していただきたいのが各種福祉制度です。
というのも、障害年金と傷病手当金を比較すると、障害年金よりも傷病手当金の方が多いことがほとんどだからです。障害年金と傷病手当金の平均額をみると、

傷病手当金・・・月額約17万4000円(平成25年協会けんぽ調べ)

障害厚生年金・・・月額10万2317円(平成29年1月日本年金機構公表)

となっています。
もちろん、個々の方の給与額やこれまでに納めた保険料、障害の等級等によって支給額は異なりますが、ほとんどの方の場合、障害年金よりも傷病手当金の方が多いのではないでしょうか。

傷病手当金の支給期間が終了すると、収入がぐっと下がってしまうことも少なくありません。
いざ傷病手当金の支給期間が終了したときに困らないために、各種福祉制度を有効活用しましょう。傷病手当金の支給期間中にしっかり備えておくことが重要です。

障害をお持ちの方が利用できる福祉制度をいくつかご紹介します。

 

障害者手帳

障害をお持ちの方が、市町村に申請することによって取得できるものです。障害者手帳を持っていることで様々なサービスを受けることができます。障害の程度や種類、自治体によって受けることができるサービスは異なりますが、下記のようなものがあります。

  • 所得税、住民税等の各種税金の控除
  • 各種公共交通機関の運賃割引
  • 各種公共施設(博物館、美術館、映画館)の利用料の割引
  • 携帯電話料金など、通信費の割引

 

自立支援医療制度

精神疾患の方に限られますが、精神科の病気で治療を受ける場合、医療費の一部を公的に支援してもらえる制度が自立支援医療です。
個々の方の収入や障害の程度によりますが、月毎の自己負担額の上限金額が決められており、それを超える医療費については市町村が医療費を負担してくれます。

 

生活保護

障害のために働くことができなくなり、経済的に困ったときに、最低限度の生活を保障してくれる制度が生活保護です。障害の程度によっては生活保護に障害手当がつくこともあります。
障害年金を受給しても経済的に苦しい、障害年金だけでは生活ができない場合、国が定める基準をクリアしていれば、生活保護を受給することも可能です。

 

5 まとめ

今回は、まず障害年金と傷病手当金の制度について簡単にご説明しました。
そして、障害年金と傷病手当金の併給調整についてケースに分けてご説明しました。

最後に、障害年金と傷病手当金を賢く受給するポイントとして下記の3つをご紹介しました。

(1)傷病手当金の支給開始から1年経ったら障害年金を申請する

(2)障害手当金に該当しそうな場合は、傷病手当金の支給期間終了後に申請する

(3)各種福祉制度を利用する

 

障害年金も傷病手当金も、予期せぬ病気やケガの際に私たちの生活を支えてくれる心強い制度です。
上手に利用して、病気やケガの治療に専念しましょう!

 

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  • この記事の監修者
  • 西川 暢春
  • 西川 暢春

    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
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