障害年金を受給されている方の中には「年金機構から現況届が届いた!」という方もいらっしゃると思います。この現況届いったいどういう書類なんでしょうか?
今回は障害年金の現況届についてご説明します。
1 障害年金の現況届とは
現況届とは簡単に言えば、年金受給権者の生存確認です。すべての受給権者に1年に1回誕生月(20歳前障害の方は毎年7月)に提出が義務付けられています。
誕生月の初旬に現況届が届くので、必要事項を記入して誕生月の末日までに提出をしましょう。現況届が送られてきた際に返信用封筒も同封されているので郵送で提出可能です。
ただし、日本年金機構へ住民票コード若しくはマイナンバーを登録している方については、住基ネットによって生存が確認できるので、現況届の提出は必要ありません。
また、住民票コードやマイナンバーを提出していない場合であっても、下記のような場合は現況届は届きません。
- 年金支給の決定を受けてからまだ1年たたないとき
- 年金の全部が支給停止となっているとき
- 支給停止となっていた年金が受けられるようになってからまだ1年たたないとき
- 障害の程度が変わり年金の額が変わってからまだ1年たたないとき
上記のいずれにも当てはまらないのに現況届が届かない場合は、「ねんきんダイヤル」に連絡するか、最寄りの年金事務所へ申し出れば、新しい用紙をもらうことができます。
障害基礎年金を受給している方については、市町村役場の年金担当課でも新しい用紙をもらうことができます。
2 現況届だけじゃない!受給権者の届出と手続き
障害年金の受給者が提出する必要がある書類は現況届だけではありません。
ここからは障害年金の受給者が提出するべきいくつかの届出についてご説明します。
2-1 障害状態確認届
障害状態確認届とは簡単にいえば、更新手続き用の診断書のことです。
障害年金では一部の方を除いて数年毎に診断書の提出が義務付けられています。受給者の障害の程度が障害年金の受給に相当するものかを確認するためです。
症状が良くなっている、又は悪化していることが確認できる場合は、等級が変更される若しくは支給停止になることもあります。
更新時期に日本年金機構より障害状態届が届きますので、医師に作成を依頼してもらい提出しましょう。
更新時期をチェック!
初めての更新の方
障害年金を申請した際に届いた年金証書を確認しましょう。年金証書の右下に『次回診断書提出年月』という項目があります。これが初回の更新日です。(「**年**月**日」と記載のある方は更新の手続が必要ない方で、障害確認届は届きません。
2回目以降の更新の方
前回更新した際に、『次回の診断書の提出について(お知らせ)』というはがきが届いているはずです。このはがきに記載されています。
もし、「年金機構から届いた書類をなくしてしまって更新時期がわからない」という場合は、ねんきんダイヤルかお近くの年金事務所へ連絡してください。
障害状態確認届を提出した後、診断書の内容を元に障害の程度の審査が行われます。審査にはおおよそ3ヶ月程度かかります。
審査の結果、等級に変化がない場合は『次回診断書提出年月のお知らせ』というはがきが届きます。
また、等級の変更や支給停止の判断がされた場合は、『年金決定通知書・支給額変更通知書』という書類が届きます。
2-2 生計維持関係確認届
生計維持関係確認届は障害年金の「配偶者加算」や「子の加算」を受けている人が対象です。
加算を受けるためには、障害年金の受給権者と生計維持関係があることが条件になっています。この届出は、加算の対象となっている家族と引き続き生計維持関係があることを申し立てるために必要な書類です。
年に1回、誕生月(20歳前障害の方は7月)に日本年金機構より生計維持確認届が届きますので、必要事項を記入し提出しましょう。
2-3 所得状況届
所得状況届は毎年7月に20歳前障害で障害年金を受給している人に届きます。
20歳前障害で障害年金を受給している方については、所得額によって障害年金の支給制限があるため、所得額の確認のために毎年この所得状況届の提出が義務付けられているのです。
下記に当てはまる方は、20歳前障害の方です。
- 先天性障害の方(知的障害等)
- 病気やケガのために初めて病院に行った日が20歳より前でその当時仕事をしていなかった方
- 年金コードが「6350」の方
通常、障害年金は病気やケガによって初めて病院を受診した日(これを「初診日」といいます)までに一定の保険料を納めていなければ受け取ることができません。
しかし、障害年金には例外として保険料を納めていなくても受け取ることができるものがあります。
年金は20歳から加入のため、20歳前障害の場合は初診日までに保険料を納めることはありません。
そのため20歳前障害の場合は、保険料を納めていなくても障害年金を受給することができます。
(ただし、20歳より前に就職(厚生年金に加入)し、その期間に初診日がある場合を除きます。その場合は、通常の障害厚生年金と同じ扱いです。)
20歳前障害の場合は、通常の障害年金とは異なり、保険料の納付要件を問われない代わりに所得による支給制限があります。
毎年7月初旬に日本年金機構から所得状況届が届きます。必要事項を記入し市町村役場の国民年金担当課へ提出していください。郵送でも提出可能です。
所得制限額を超えた場合、その年の8月分から翌年の7月分までの1年間、障害年金が支給停止若しくは減額になります。
所得制限について詳しくはこちら
要注意!所得制限がある障害年金2つのケース
3 よくある疑問Q&A
3-1 提出しないとどうなるの?
結論からいうと、1章、2章であげたすべての届出書類に共通していえることですが、提出しなかった場合、障害年金が一時支給停止になります。提出しない限り支給が再開されません。現況届が届いたらすみやかに記入して提出するようにしましょう。
3-2 提出期限が過ぎてしまった!どうすればいいの?
現況届は誕生月の初旬に届いてその月末までに提出する必要があり、受け取ってから提出期限までが非常に短い書類です。「現況届が届いているのに気がつかなかった」「提出を忘れていた」等、様々なご事情で提出期限が過ぎてしまうこともあるかもしれません。
期間までに提出をしなかった場合、障害年金は一時支給停止になります。期限を過ぎてからでも提出すれば、現況届を提出してから2ヶ月程で支給再開され、支給停止されていた期間分についてもさかのぼって支払われます。
しかし、たとえ短期間であっても障害年金の支給が止まってしまっては一大事です。現況届が届いたらすみやかに記入して提出するようにしましょう。
特に障害状態確認届は、自分で記入するものではなく、医師に作成を依頼しなければいけません。病院へ行ってその日にすぐ作成してもらえればいいですが、多くの場合は作成に数週間かかります。
期限内に提出できるよう障害状態確認届が届いたらすぐに病院に作成を依頼しましょう。
3-3 用紙をなくしてしまった!どうすればいいの?
年金機構から届いた用紙をなくしてしまった!そんな時は、「ねんきんダイヤル」へ電話しましょう。新しい用紙を送ってもらうことができます。また、年金事務所や街角の年金相談センターでも用紙を再交付してもらうことができます。
3-1でご説明したとおり、届出の提出が遅れたり、提出しなかったときは障害年金が支給停止になってしまいます。用紙をなくしてしまったときは、新しい用紙をもらってすぐに手続きをしましょう。
4 まとめ
今回は障害年金の受給権者に届く現況届についてご説明しました。
この他に、障害年金の受給者が提出しなくてはいけない書類として、
(1)障害状態確認届
(2)生計維持確認届
(3)所得状況届
をご紹介しました。
届出の提出が遅れたり、提出しなかった場合は、障害年金が一時支給停止されます。届出が届いたらすみやかに手続きをしましょう。
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