障害年金受給者が転院する時に注意すべき3つのポイント

転院の手続き
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障害年金を受給している間に何らかの理由で転院することもあるでしょう。
転院によるデメリットはなく、病院変更の手続きも不要ですが、障害年金の更新に注意して転院する必要があります。

今回は障害年金受給者が病院を変更する時に注意すべきポイントを3つご紹介します。

 

1 障害年金受給中に転院しても大きなデメリットは無い

障害年金受給中に転院することで、障害年金の支給が止まることはありません。

また、年金事務所に転院したことを届け出る必要もありません。

ただし転院した場合は、障害年金の更新に注意が必要です。

更新時の診断書は提出のタイミングでかかっていた病院の主治医に作成いただくものですので、これから転院するのであれば、転院先で書いてもらうことになるでしょう。

とりわけ目で見て判断しにくい病気(精神疾患や身体の内部疾患など)は医師が変わると症状を見る判断基準も少なからず変わる場合があり、更新の診断書を前回と同じ判断基準で書いてもらえなくなる場合があります。場合によっては障害年金の支給が止まってしまうこともあり得るのです。

もちろん医師の判断が優先されるべきですので、診断書の記載内容について患者さんからとやかく言うべきではありませんが、診断書を作成してもらう前に、以前かかっていた病院での情報を伝えておくことで適切な診断書を作成してもらいやすいでしょう。

 

2 受給中に転院するときに注意すべき3つのポイント

では障害年金の更新に気を付けて転院するにはどうしたらよいでしょうか。

以下の3つのポイントにしぼって確認していきましょう。

  1. 年金機構に前回提出した診断書のコピーを必ず手元で保管する
  2. なるべく紹介状をもらって転院する
  3. 更新時期に転院しない

 

2-1 前回提出した診断書のコピーを手元で保管する

年金機構に提出した診断書は、必ずコピーを取って手元で保管してください。

もしコピーを取り忘れていた場合は、更新時期までに、前院または年金事務所から診断書のコピーを受け取るようにしましょう。

診断書のコピーを手元で保管すべき理由は2つあります。

1つ目は、転院先の医師に診断書の作成をお願いする時に参考にしてもらうため。
2つ目は、転院先の医師に診断書を書いてもらった後に、前回の診断書と見比べて適正に記入されているか確認するためです。

更新の診断書も、年金機構に提出する前に必ず両面のコピーをとって、保管しておきましょう。

 

転院前の病院から診断書のコピーを受け取る場合

発行した診断書のコピーを、カルテと一緒に保管している病院がほとんどです。

病院からコピーを取得するのであれば、病院の受付などで診断書のコピーがほしいと伝えてみましょう。

場合によっては再発行代もしくはコピー代として費用がかかってしまうこともあるかもしれません。

病院に行く前に、事前に電話をして確認しておくと良いでしょう。

 

年金事務所から診断書のコピーを受け取る場合

年金機構でも診断書を保管しています。年金機構から取り付けるのであれば、基礎年金番号がわかるものを持参して年金事務所に行き、診断書のコピーを発行してほしいと伝えましょう。

提出から1年以上経っていると、受け取りには2週間から1ヶ月前後かかります。

もし既に更新の診断書が届いていて、確認のため前回提出した診断書を取り寄せたい時は、病院で取り付けた方が早いでしょう。

 

2-2 なるべく紹介状をもらって転院する

障害年金受給中に転院する場合は、できる限り紹介状をもって受診した方が良いです。

紹介状によって医師の間で、あなたが「障害年金を受給している」ことを共有できるほか、前院での治療状況などを確認しやすくなります。

何らかの理由で紹介状なしで転院したい時、もしくはすでに転院してしまった場合でも、転院先の医師に以前にかかっていた病院名と障害年金を受給していることを伝えておきましょう。

 

2-3 更新時期に転院しない

精神疾患で障害年金を受給している方に関しては、できる限り更新の月から1年以内は転院しない方が良いでしょう。

こころの病気は症状に波があるため、障害年金の診断書は医師と初めて会ってから1年~1年半経過してからでないと書きません、とおっしゃる医師が少なくありません。

転院してすぐに更新届が届いてしまい診断書の作成を頼んでも、転院先に診断書の作成を拒まれてしまうと、前の病院に戻るなり、カルテを取り寄せてもらうなりしないと診断書を書いてもらえないことがあります。

診断書をスムーズに取得するためにも、できる限り更新時期には転院しないようにしましょう。

【障害年金の更新時期はいつ?】

あなたは次の更新時期がいつかすぐに言えますか?

 

もしかしたら、面倒なのでできるだけ考えたくないと、覚えていらっしゃらない方もいらっしゃるかもしれませんが、基本的には覚えておいた方がよいでしょう。(病気やケガによって15年と更新の年は違いますが、月は障害年金受給者のお誕生日月(初診日が20歳前の方は7月)と決まっています。)

 

更新月は年金証書の右下に記載されています。初めて年金証書を受け取ってから、1回でも更新の診断書を提出したことがある方は、更新の診断書の審査結果が記載されたはがきに次回更新年月が書かれているので、確認してみましょう。

 

いずれの書類も手元にない場合は、年金事務所で確認することもできます。基礎年金番号がわかるものを必ず持参してください。

 

 

3 まとめ

いかがでしょうか。
障害年金を受給している間に転院する場合は、以下の3つの点に気を付けましょう。

  1.  前回提出した診断書のコピーを手元で保管する
  2.  なるべく紹介状をもらって転院する
  3.  更新時期に転院しない

 

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  • この記事の監修者
  • 西川 暢春
  • 西川 暢春

    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
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