様々なきっかけで障害年金の受け取り口座を変更したいと考えているかたも多いのではないでしょうか。
しかし「口座変更ってどんな風に手続きをすればいいのかわからない」「もし受け取れなくなったらどうしよう」と不安に思っている方も多いと思います。
実は障害年金の受取口座の変更はたった3ステップで手続が完了します。
この記事を読めば、あなたも自分で口座変更の手続ができるはずです。
1 口座変更に必要なのはたった3ステップ!
障害年金の受取口座の変更に複雑な手続きは必要ありません。
口座変更の手続方法や必要書類について3つのステップに分けてご説明します。
※今回ご紹介する口座変更の手続きは、日本年金機構から障害年金の支給を受けている方の手続き方法です。
共済組合から障害年金の支給を受けている方は共済組合に届出を行うことになり、手続きの方法も共済組合ごとに異なるので、ご自身が支給を受けておられる共済組合へお問い合わせください。
1-1 ステップ1:受取機関変更届に記入する
まずは、年金機構の指定の届出の用紙「年金受給権者 受取機関変更届」に記入します。
この用紙は年金事務所の窓口でもらうことができる他、年金機構のホームページでも公開されています。
〇年金受給権者 受取機関変更届【書式】
〇年金受給権者 受取機関変更届【記入例】
(日本年金機構HP『住所や年金の受取場所を変えるとき』)
1-2 ステップ2:通帳のコピーを準備する
次に受取先に指定する予定の銀行口座の通帳のコピーを準備します。
通帳のコピーは「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座名義のフリガナ」が確認できるページのコピーが必要になります。
多くの銀行では通帳の表紙をめくった見開き1ページ目にこれらの情報が記載されています。
ご不安な方は、1-1の受取機関変更届と一緒に通帳を直接年金事務所へ持っていけば、職員の方が必要な情報を確認してくださいます。
通帳を持っていない場合
中には通帳を持っていない方もいらっしゃるかと思います。通帳をお持ちでない方もご安心ください。通帳がなくても口座変更の手続きは可能です。
ここからは通帳を持っていない場合の3つの手続き方法についてご紹介します。
(1)銀行で証明印を押してもらう
1つは受取先に指定する銀行に「確かにこの名義の口座が存在しますよ」ということを証明してもらう方法です。
受取機関変更届には「金融機関またはゆうちょ銀行の証明」という欄があります。この欄に銀行からの証明印をもらうことによって、通帳のコピーがなくても手続きをすることができます。
ただし、多くの銀行では証明印をもらうために窓口まで行く必要があるため、少し面倒かもしれません。
そんな時は以下の2つの方法を検討してみてください。
(2)キャッシュカードのコピーを提出する
2つ目はキャッシュカードのコピーを提出する方法です。
お手持ちのキャッシュカードに「金融機関コード」「支店コード」「口座番号」「口座名義(カタカナまたはアルファベット)」が印字されているか確認をしてください。
この4つの情報が印字されているキャッシュカードであれば、口座の確認がとれるため、キャッシュカードのコピーでも手続きが可能です。
ただし、口座変更手続きでは通帳の提出が推奨されているので、何も伝えずにキャッシュカードのコピーだけで提出してしまうと、年金事務所の方から「通帳のコピーを出してください」と言われるかもしれません。
「通帳を持っていないのでキャッシュカードのコピーを提出します」と伝えて提出することをおすすめします。
(3)口座情報が確認できるウェブページのコピーを提出する
3つ目は口座情報が確認できるウェブページのコピーを提出する方法です。
特にネット銀行を利用している方の中には、通帳もキャッシュカードも持っていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
通帳もキャッシュカードもない場合は、ご自身の口座情報が確認できるウェブページのコピーを提出することで手続きを行うことができます。
ダイレクトバンキング等のマイページにログインすると口座情報について確認できるページがあるはずです。
「金融機関コード」「支店コード」「口座番号」「口座名義(フリガナ)」が確認できるウェブページを印刷して提出しましょう。
銀行によっては「年金の受取先に指定するときにはこのページを提出してください」など詳しく説明されている場合もあるので、一度、受取先に指定しようと考えている銀行のホームページを確認してみてください。
1-3 ステップ3:年金事務所に提出する
受取機関変更届と通帳のコピーが準備できたら、後は年金事務所へ提出するだけです。
提出方法は(1)直接年金事務所へ持っていくか(2)郵送で提出するかの2つの方法があります。
直接年金事務所へ持っていってもいいのですが、年金事務所の窓口は平日しか開いておらず、待ち時間も非常に長いことが多いです。郵送であれば書類をポストへ投函するだけですので、忙しい方におすすめです。
提出先は、ご自身のお住まいの地域の管轄の年金事務所になります。
障害基礎年金を受給中の方の中には、障害年金を申請する時に市町村役場へ申請書類を提出した方もいらっしゃると思いますが、口座変更の届出は提出先が年金事務所になるので注意しましょう。
下記の日本年金機構ホームページでご自身のお住まいの地域の管轄年金事務所を調べることができます。
(日本年金機構HP『全国の相談・手続き窓口』)
受取口座の手続きが完了したら日本年金機構から手続き完了の通知が届きます。これで手続きは完了です!
手続きにかかる時間はおよそ1ヶ月程度です。もし1ヶ月半を過ぎても通知が届かないようであれば、一度、書類を提出した年金事務所へ問い合わせてみてください。
2 知っておきたい3つのポイント
ここからは口座変更手続きをする際に知っておきたい5つのポイントをご紹介します!
2-1 対応していない銀行もあるので要注意!
残念ながら、すべての銀行が年金の受取に対応しているわけではありません。
特にネット銀行に多いのですが、中には年金の受取先に指定できない銀行もあります。
手続きをした後で受け取りができないことがわかると時間も手間もムダになってしまいますので、事前に銀行の窓口やホームページなどで受取先に指定することが可能か調べることをお勧めします。
平成30年3月現在、年金の受け取りについてのネット銀行の対応は下記の通りになっています。
2-2 次回入金日の2ヶ月前には手続きを!
口座変更手続きにはおよそ1ヶ月程度の時間がかかります。
手続が遅くなると、希望の入金日に希望の口座で受け取りが間に合わないこともあります。また、もし提出した書類に不備があれば、その分手続きにも時間がかかることになります。
余裕を持って2ヶ月前には手続きをすることをおすすめします。
2-3 入金が確認できるまで変更前の口座は残しておきましょう
口座変更手続が完了していないのに変更前の口座を解約してしまった場合は年金の振込みができず、振り込まれるはずだった障害年金は、一旦年金機構に戻されてしまうことになります。
もちろん受け取ることができなかった年金は、後から受け取ることもできますが、入金日に年金が受け取れないとなると一大事です。
口座変更の手続き完了の通知が届くまでは、必ず変更前の口座を残しておきましょう。
3 まとめ
今回は障害年金の受取口座変更手続きについてご紹介しました。
障害年金の口座変更手続きは
ステップ1:受取機関変更届に記入する
ステップ2:通帳のコピーを準備する
ステップ3:年金事務所に提出する
のたった3つのステップで完了します。
変更手続きには1ヶ月程時間がかかるので、余裕を持って入金日の2ヶ月前には手続きをしましょう!
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