障害年金を受けている方が65歳になったら年金の受け取り方はどう変わる?

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65歳になると「老齢年金」を受け取れるようになりますが、障害年金と老齢年金は同時に満額受給することができません。

今回の記事では障害年金を受け取っている方に向けて、65歳以降の年金の受け取り方についてご説明していきます。

 

1 65歳になっても障害年金は受給できる?

障害年金を受給している多くの方には定期的な更新がありますが、等級に該当する障害状態であれば障害年金は受け続けることができます。これは65歳になった人も同様で更新があり、その時提出した診断書で等級が変わることもあります。更新のタイミングで支給が停止になってしまった場合は、老齢年金を受給することができます。

障害年金が永久認定になっている人は、更新はなく、65歳以降も受給できます。

【障害年金は65歳以降でも申請できる?】

 

障害年金は原則65歳の誕生日の2日前までに申請していなければ受給できません。

ただし例外的に以下のケースでは65歳以上であっても請求が可能です。

 

  1. 病気やケガの為に初めて病院に行った日が65歳の誕生日の1日以上前で、初診日から16か月の時点で障害の状態にあった時
  2. 病気やケガの為に初めて病院に行った日に65歳に達していても、そのときに厚生年金に加入していた場合
  3. 病気やケガの為に初めて病院に行った日に65歳に達していても、そのときに国民年金に任意加入していた場合

 

また、65歳から受給できる老齢年金と障害年金は同時に2つ受給できません。どちらか金額が大きいものを選択もしくは組み分けて受給することになります。

もし現在受給している老齢年金よりも障害年金の金額が高くなるかも?と思われた方は、年金事務所で受給額を計算してもらいましょう。

 

2 障害年金と老齢年金は同時受給できる?

「20歳から60歳まで年金を納付して、65歳から老齢年金を受け取れる。」ということが一般的に知られている年金のイメージですが、ご存じのように20歳から60歳の現役世代のうちに、怪我や病気で働けなくなったときはその方が障害年金を亡くなった場合はその方によって生計を維持されていた遺族が遺族年金を受け取ることができます。

上記でご紹介した老齢・障害・遺族年金は、その支給理由がそれぞれ違うため、基本的には1つしか受給できません。よって、障害年金と老齢年金は同時受給できません。

【年金制度とは?】

年金は2階建てで、1階部分を基礎年金、2階部分を厚生年金と呼びます。(平成27年10月以降、共済年金は厚生年金に一元化されています)

年金の仕組み

この3つのうち、65歳までの間は1つしか選ぶことができません。

例えば、障害基礎年金を受けている方(Aさんとします)の配偶者が亡くなった時、Aさんは配偶者の遺族年金の受給権を得ます。

 

しかしながらこの時Aさんが65歳未満であった場合、自分が受けている障害基礎年金か、配偶者の遺族厚生年金・基礎年金のどちらかを選んで受給することになります。

 

もちろん受給金額の高い方を選ぶことができますので、年金事務所で受給額を算出してもらいましょう。

障害年金 遺族年金

 

3 65歳まで年金は1つしか受給できない

60歳から65歳までの間に老齢年金を「繰り上げ受給(*1)」する場合や、「特別支給の老齢厚生年金(*2)」を受ける場合も、65歳までは1つの年金しか受けられません。

*1【年金の繰り上げ受給】とは

老齢年金は原則65歳から受け取ることができる年金ですが、希望すれば60歳から繰り上げて受け取ることができます。(生まれた年度が昭和16年4月以前か以後かで制度内容が変わります。)しかし、繰り上げ支給の請求した時点に応じて年金が減額され、その減額率は変わりません。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。受給額は年金事務所で算出する事が出来ます。

 

*2【特別支給の老齢厚生年金】とは

  • 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと
  • 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと
  • 保険料を納付した期間と免除した期間があわせて10年以上ある
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
  • 60歳以上であること

上記の条件すべてに当てはまる方は、老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳より前になります。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。受給額は年金事務所で算出する事ができます。

障害年金を受給している方がこれらの年金を受けようとする場合は、選択受給することになるので気をつけましょう。

もちろん金額が高いほうを受給することができますので、どちらか選択しなければならなくなったときは年金事務所で受給額を算出してもらいましょう。

また老齢年金と違って障害年金は「非課税」ですので、税金の面からもメリットのあるものを選ぶと良いでしょう。

 

4 65歳になったら組み合わせて受給できる

65歳になった時に障害年金も受け取れる状態だった場合、基礎年金部分と厚生年金部分を組み合わせて受給できるようになります。組み合わせることができるのは受給権があるものだけです。

障害年金と老齢年金の組み合わせ

障害厚生年金・老齢基礎年金の組み合わせ以外は、どの組み合わせも可能です。

もちろん組み合わせず、1つの年金だけ受給することもできます。受給金額や、課税対象かどうかを考慮して組み合わせ方を選ぶことができます。

 

4-1 年金事務所で組み合わせ方を相談する

各年金の受給額はお近くの年金事務所の窓口で確認することができます。

実際に組み合わせを選んで手続きできるのは65歳になってからですが、65歳のお誕生日の3か月前には年金事務所で受給について相談しておきましょう。

65歳になる誕生日の3か月前に、大きな緑の封筒が年金機構から届きます。

封筒の中には老齢年金の年金請求書が入っていて申請時に必要な書類などが記載されていますが、選択受給をするにあたって必要な書類が変わる可能性があるので、65歳になってからお近くの年金事務所で「年金の選択受給について」相談しましょう。

年金事務所で相談する際は、事前に各事務所の「お客様相談室」に問い合わせて、相談日の予約を取ってから行くと待ち時間もなくスムーズに相談を受け付けてもらえます。

 

4-2 一般的に選ばれるのは老齢厚生年金と障害基礎年金の組み合わせ

65歳以降に年金を受け取る際、金額が一番高くなりうるのは「老齢厚生年金」と「障害基礎年金」の組み合わせ方です。そのため一般的にもこの組み合わせ方で受給されている方が多いようです。

下記の図のように、厚生年金部分は「算出期間の長さ」、基礎年金部分は「受給額が一定か、減額があるか」が選択の基準になっています。

老齢年金と障害年金の内訳

上の図の金額は平成30年4月現在のものです。

一方で、障害基礎年金・障害厚生年金を選んだ方がよいケースもあります。

 

4-3 障害基礎年金・障害厚生年金を選んだ方がよい場合

65歳以上でも障害基礎年金・障害厚生年金が受給できる状態にある場合で、月給がおよそ28万円以上ある方は、老齢厚生年金が減額調整されます。

そのため、受給額が減額されない障害基礎年金・障害厚生年金を受給したほうがよいでしょう。

ただし年金の受給については、個々の方の状況によって最適な組み合わせが変わります。こちらでご紹介したケースはあくまでも参考にしていただけますと幸いです。

 

5 まとめ

今回の記事では、以下のことについて詳しくお伝え致しました。

  • 65歳まで受け取れる年金は老齢・障害・遺族年金のうち1つだけ。
  • 65歳になったら基礎年金部分と厚生年金部分の中で組み合わせて受給できる

65歳以降に受け取れる年金は、その人のそれまでの納付状況によって大きく変わります。
受け取れる年金額を年金事務所で計算してもらい、早めに手続きをおこなって下さい。

 

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  • この記事の監修者
  • 西川 暢春
  • 西川 暢春

    弁護士法人
    咲くやこの花法律事務所
  • 出身地:奈良県 出身大学:東京大学法学部卒業。事務所での精神疾患、知的障害、身体障害に関する障害年金の相談経験、請求実績を活かし、障害年金に関する情報を継続的に発信中。
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