会社からの収入が得られない場合でも、医師や会社に「病気やケガが原因で仕事が出来ない状態であること」を証明してもらうことができれば、加入している健康保険組合から「傷病手当金」を受給することができます。
ただ、「申請すればもらえるお金」といわれても本当に申請して大丈夫なのか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、傷病手当金を受給した場合に起こりうるデメリットをご紹介したうえで、受給すべきメリットについても簡単にご説明したいと思います。
1 傷病手当金とは
傷病手当金とは、健康保険の加入者が、業務外の病気やケガで働くことができない状態になったとき、給与の2/3の額を最長で1年6ヶ月受け取ることができる制度です。
傷病手当金は健康保険協会、健康保険組合、共済組合から支給される給付です。そのため、自営業者などの国民健康保険の加入者は対象になりません。
参照:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき」
〇傷病手当金の対象者
- 業務外の病気やケガで療養中であること
- 仕事が出来ない状態であること
- 連続する3日を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業期間中に給与の支払いがないこと
(ただし給与の支払いがあっても、傷病手当金の受給額よりも少ない場合は申請可能)
健保組合などのホームページにある申請書類に必要事項を記入し、主治医に「仕事ができない状態であること」を記入してもらいましょう。その後、申請書類を勤務先に提出します。会社が「休業期間中に給与が支払われていないこと」の証明をした上で、職場を通して健保組合等に申請されます。
このように請求者が仕事をすることができなかった期間について、医師と会社の証明が必要です。
申請後は平均1ヶ月で支給が開始されます。
2 傷病手当金を受給した場合に起こりうる4つのデメリット
結論から申し上げますと、傷病手当金を受給すること自体にデメリットが発生することはありません。しかしながら受給する時にデメリットになりうる点はありますので、気を付けて頂きたい点を4つご紹介します。
2-1 会社と書類のやり取りをする必要がある
傷病手当金の申請書類には、請求者の勤務日数や給与の支払い状況について勤務先が記載しなければならない箇所があります。また、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付が必要ですので、ある程度会社に協力を仰がなければなりません。
ただしある程度のやり取りは郵送で可能です。会社の人事や総務の担当者と話したくない人もあまり重く考えず申請してみましょう。
傷病手当金の基本的な申請方法は以下の通りです。
健保組合等に電話をして郵送、またはインターネットから「申請書類」を取得する ↓ 本人記入欄に必要事項を記入し、病院で主治医に「傷病名」などを記入してもらう ↓ 会社に提出する。会社が「勤務日数や給与の支払状況」などを記入し、健保組合等に提出する |
上記の方法ですと会社に「どんな病気やケガで休業しているのか」といった非常にプライベートなものが知られてしまいます。人事や総務の担当者にも知られたくない場合は、以下の方法で申請しましょう。
会社に病名を知られずに申請する方法
手続の順番が決まっているわけではありません。主治医に記入をお願いする前に会社に必要事項を記入してもらい、資料を送付してもらいましょう。
健保組合に電話をして郵送、またはインターネットから「申請書類」を取得する ↓ 本人記入欄に必要事項を記入し、勤務先に提出する。勤務先が「勤務日数や給与の支払状況」などを記入したら添付が必要な書類と一緒に請求者の自宅に郵送してもらう ↓ 病院で主治医に「傷病名」などを記入してもらう ↓ 請求者自身で「申請書」を健保組合等に提出する(郵送可) |
自身で健保組合に提出する、といった手間が発生しますが、会社に病名を知られたくない場合はこのような提出方法もありますのでご参考ください。
2-2 受給期間が終わった後、同じ病気で受給できない場合がある
傷病手当金の1年6ヶ月の受給期間が終わった後に復職したが、病気が再燃して再度休職しなければならなくなった、といった場合、傷病手当金を受給できない場合があります。
医師が同一傷病であると判断した場合はすでに受給期間が終わったものとみなされ、傷病手当金が支給されません。
復職した時は病気が治っていて治療の必要がなかったと医師が判断すれば、傷病手当金は受給できます。
医師の判断は申請後、健保組合が医師に問い合わせをおこなって確認しますので、まずは申請してみましょう。
2-3 生命保険に加入できない場合がある
生命保険に加入する際、病歴や給付金を貰っていた期間が審査対象になることがあることはご存知でしょうか。
過去5年以内に継続的に病院を受診していた期間があるか、などといった質問がそれに該当します。
症状が回復したり、傷病手当金を受給後、給付金を貰わず約5年以上経過すると、時効とみなされて多くの生命保険では加入できるようになります。また、病院を継続的に受診していても加入できる保険もありますので、諦めずに探してみましょう。
2-4 傷病手当金受給中は失業保険を受給できない
休職中に傷病手当金を申請し、職場復帰できず退職した場合、以下の条件を満たしていれば退職後も傷病手当金を受給できます。(退職後に傷病手当金を初めて申請することはできません)
・退職日までの保険加入期間が1年以上ある
・退職以前から傷病手当金を受給しており、その後出勤できずに退職した場合、または病気やケガによる休職が長引き、出勤できずに退職した場合
ただし、傷病手当金を受給している間は失業保険を受給することができません。
傷病手当金を満額受給し終わっても仕事に就くことができない状態である場合は、障害年金を申請しましょう。
ここまで傷病手当金を受給した際のデメリットを紹介いたしましたが、傷病手当金を受給したメリットの方が実際には大きいでしょう。ここからはそのメリットを紹介していきます。
3 傷病手当金は受給すべき!その理由
ここまで、傷病手当金を受給する際の注意点をご説明してきましたが、傷病手当金はあなたにもしものことがあったときのためにその生活を保障するための制度ですので、ぜひ利用すべきです。
- 申請から1ヶ月程度で受給でき、給与の2/3の額を得られる
- 支給開始日から1年6ヶ月受給できる
といった収入の保障は、あなたやあなたの家族にとって大変大きなメリットです。
傷病手当金を受給した場合のメリットは、「収入の心配がないことで、療養に集中できる」点ではないでしょうか。
また、「傷病手当金を受給することで転職が不利になるのでは」といった疑問もあるかもしれませんが、傷病手当金を受給していたこと自体が転職に不利になるようなことはありません。
転職の際に健保組合などから傷病手当金を受給していたことが漏れるようなことはなく、たとえ面接をおこなった企業側から照会があったとしても、組合員の個人情報が漏れるようなことは、基本的には考えられません。
傷病手当金を受給することで、収入に関する心配を軽くし、病気やケガが治る万全の状況をつくりましょう。
4 まとめ
今回は傷病手当金を受給する際の注意点をご紹介したうえで、受給した場合のメリットをご説明しました。
メリット・デメリットをよく理解した上で、早急に傷病手当金を申請しましょう。
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