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※最初に「咲くや障害年金相談室を見た」とお伝え下さい。以下は、ベストパートナー社会保険労務士事務所(仙台・盛岡障害年金センター)の事務所紹介です。
男性、女性の2名の社労士が親身にサポートいたします。「話しやすい・わかりやすいかどうか」を大切にしています。
他の専門家で断れた案件も、ベストパートナー社会保険労務士事務所(仙台・盛岡障害年金センター)でサポートして受給できたケースがあります。
最後まであきらめずにご相談下さい。
わかりやすいご説明をできるように、個別相談会を実施しております。病気などで会場までお越しできない場合には、出張相談も実施する場合があります。
申請サポートの受任時、着手金や事務手数料はかかりません。また完全事後報酬制。受給できなかったら費用は免除となります。
以下では、ベストパートナー社会保険労務士事務所(仙台・盛岡障害年金センター)の実績の一部をご紹介いたします。
病気などを理由に仕事をやめざるを得なくなったため、奥様と一緒に相談会へお越しいただきました。自身やご家族での申請は難しいためベストパートナー社会保険労務士事務所(仙台・盛岡障害年金センター)へご依頼いただきました。
最近になって、以前通われていた病院へ通院を再開したばかりでした。医師から数カ月様子を見ないと書けないと言われたため、診断書を作成していただけるまで待つ必要がありました。またうつ症状がひどく質問にはたまに答えるしかできない状況でした。
診断書を作成していただく際、医師とのコミュニケーションが大事になってきます。ご自身で医師に適切に症状や日常生活状況を伝えるのは難しいと思われました。そのため、ベストパートナー社会保険労務士事務所(仙台・盛岡障害年金センター)で作成したヒアリングシートも合わせて医師にお渡し、診断書を作成していただきました。
診断書作成まで、約半年かかりましたが、診断書ができ、結果障害厚生年金2級に認められました。
近隣の社会保険労務士にご相談されたそうですが、「診断書がないともらえるか判断できない」と言われたため不信感を感じ、ベストパートナー社会保険労務士事務所(仙台・盛岡障害年金センター)にご相談いただきました。
ベストパートナー社会保険労務士事務所(仙台・盛岡障害年金センター)にお越しいただいたときの様子や、日常生活の状況などを丁寧にヒアリングさせていただきました。
診断書にその様子をどのように反映するかは技術的な面が求められるとも感じました。また一般企業でのフルタイム就労でしたが、外的な障害については、過去の事例から認定に大きくは影響しないだろうと判断しました。
ご相談時点では、初診日から1年も経過していませんでしたが、障害認定日の特例が認められるケースと判断しました。
診断書には症状が固定することに関する記載、病歴・就労状況等申立書にも症状が固定していないと判断されないように慎重に記載しました。また診断書を作成していただく際、日常生活ヒアリングシートと症状固定についての情報を共有させていただきました。病院の担当者からここまで詳細な資料は初めてだ、とても参考になっている、との声をいただいたそうです。
診断書にも状況が適切に反映されている判断でき、提出しました。結果、障害認定日の特例が適用され、初診から1年6か月たたずに障害厚生年金3級が認められました。
ご自身で申請した際に、生来性の病気と現在の病気の相当因果関係が認められてしまい、初診日がご自身の主張より20年近くさかのぼった日という認定になりました。
そのため請求した障害厚生年金ではなく、障害基礎年金での認定になるがよいか?という伺いが年金機構からありましたが、その内容に不服があり、どのように不服を主張したらいいか全く見当がつかないということで当センターへご依頼いただきました。
まずはご自身で申請された内容について認定医がどのように判断したのか確認させていただくことから始めました。人工透析中でしたので、原則2級以上に該当しますが、初診日相違があると不支給になる可能性もあります。
厚生労働省からご自身で申請した書式の写しや認定調書を取り寄せて、主張の方向性について検討しました。
いくつか相当因果関係の認定で否定できる事実があったため、その点を中心に現在通院している病院を含め、いくつかの病院の医師から意見をいただきました。その内容を医師からの意見書等として提出。さらに現在の病状に関する文献の写しと必ずしも相当因果関係は認められないとする上申書も合わせて提出しました。
結果、当初認定された相当因果関係が否定され、主張通り障害厚生年金が認められました。
ベストパートナー社会保険労務士事務所(仙台・盛岡障害年金センター)での受給事例をご覧いただき、ご自身でも受給できる可能性があるか知りたいとのことでご相談いただきました。
まもなく「眼の障害」の認定基準が変更になるタイミングでの申請でした。診断書の書式が変わることや申請タイミングによる障害等級の認定の留意点などを細かく確認しました。
初診日が10年以上前のため、初診日の証明ができるかがポイントとなりました。受診状況等証明書から通院記録をたどっていき、紹介状など記録として出せるものをすべて提出しました。
これにより初診日が特定され、結果、障害厚生年金3級が認められました。
一度ご自身で申請するも不支給だったのですが、ご自身よりも症状が軽いご友人が受給されていたため、弊所へご相談いただきました。
認定基準を確認し、可動域や筋力、日常生活状況などを正確にヒアリングしました。障害基礎年金の受給可能性があると判断しました。
ご自身で申請したときの診断書など控え書類をお持ちでした。その内容からどうして不支給だったのか、傾向を読みとりました。
それを踏まえ診断書を作成していただく際、医師に適切に情報提供できるようヒアリングシートを作成いたしました。実際医師が診断書を作成される際にも、情報提供した内容についてご参照いただきました。
一度等級非該当で不支給の判定がされました。
すぐに不服申立て(審査請求)をしたところ、年金機構から処分変更があると連絡があり、結果、障害基礎年金2級が認められました。
以下は、ベストパートナー社会保険労務士事務所(仙台・盛岡障害年金センター)に障害年金のご相談をいただいた際の費用のご案内です。
初回相談は無料です。(最大90分まで)
障害年金がもらえる可能性や、申請の際の注意点、今後の申請の進め方について確認ができます。
着手金、事務所手数料は受任時点でかかりません。
障害年金に関する各種サポート「裁定請求サポート、審査請求、再審査請求、更新、額の改定請求」等、についての費用は、「ベストパートナー社会保険労務士事務所(仙台・盛岡障害年金センター)」のホームページをご覧ください。
ベストパートナー社会保険労務士事務所(仙台・盛岡障害年金センター)の障害年金サポート費用
※写真は、事務所の外観の様子です。
以下は、ベストパートナー社会保険労務士事務所(仙台・盛岡障害年金センター)までのアクセス情報のご案内です。
JR東北本線「東仙台駅」から徒歩2分(※仙台駅から1駅です。)
監修者 西川 暢春(咲くやこの花法律事務所)
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